外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、平成28年10月1日以降、外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応(*)をお願いしております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

  • 通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。

追加のご対応が必要なお取引

  1. 「外国政府等において重要な公的地位にある方」とのお取引
  2. 「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族とのお取引
  3. 実質的支配者の方が「外国政府等において重要な公的地位にある方」またはそのご家族に該当する法人のお客さまとのお取引

「外国政府等において重要な公的地位にある方」について

「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは

外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)

具体的には、外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」としてわが国における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。

  • 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
  • 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
  • 最高裁判所の裁判官に相当する職位
  • 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
  • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職位
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族の範囲(点線内網掛け部分)
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁関係にある方等)を含みます。
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