住宅ローンの連帯保証人とは?必要になるケースを解説!
公開日:2022年8月15日
住宅の購入を考えたときに、誰しも真っ先に思い浮かぶのが「住宅ローン」のことではないでしょうか。住宅は高額な買い物であることから、住宅ローンを組む際には、「連帯保証人を立てなければならない」と思いがちです。
実は住宅ローンには原則として連帯保証人は必要ありません。ただし、住宅ローンのお借入方法によっては、連帯保証人が必要になる場合があります。具体的に、住宅ローンの連帯保証人とはどのようなものか、また連帯保証人が必要になるケースとそのリスクについて解説します。
住宅ローンの連帯保証人とは?
住宅ローンの連帯保証人とは、住宅ローン契約者(主債務者)が、契約どおりに返済できなくなった場合に代わりに返済を行う義務を負う人のことをいいます。住宅ローンの連帯保証人は、債務者と同等の責任を持ちます。そのため、住宅ローン契約者が毎月の返済ができなくなったときに、連帯保証人はすべての返済を肩代わりしなければなりません。
住宅ローンにおいて、連帯保証人を立てるのは一部のケースで、基本的には連帯保証人を立てる必要がありません。住宅ローンの仕組みを理解するために、一般的な住宅ローンで連帯保証人を立てなくて良い理由と、一部の住宅ローンで必要となる連帯保証人について解説していきます。
住宅ローンに連帯保証人は原則不要
住宅ローンのお借入時には、融資の対象となった土地・建物に抵当権を設定するのが一般的です。そのため、住宅ローン契約者(主債務者)がローンを支払えなくなった場合には、抵当権を実行することにより住宅ローンの残債を回収することができるため、原則、連帯保証人が不要です。
住宅ローンで連帯保証人が必要になるケース
住宅ローンを組むときには、基本的には連帯保証人を立てる必要はありませんが、連帯保証人が必要になるケースがあります。
連帯保証人を立てることを求められる2つのケース
(1)収入を合算してお借入れする場合
収入合算とは、お申込人の収入に、一定の収入がある配偶者や親子等の収入を合算して、住宅ローンを借り入れする方法です。この場合、ご契約いただく住宅ローンは1本となり、収入合算者は連帯保証人となります。
また、団体信用生命保険はお申込人のみのご加入となるため、収入合算者である連帯保証人の方が死亡したり保険対象の高度障害になった場合でも保険金は支払われません。収入合算できるのは申込者の近親者(同居する配偶者や親子など)に限られる場合や、合算できる金額にも上限がある場合があるので、事前に各金融機関に確認しておくようにしましょう。
(2)ペアローンでのお借入れの場合
ペアローンとは、一定の収入のある配偶者や親子等それぞれが、主たるお申込人として住宅ローンを借り入れする方法です。この場合、ご契約いただく住宅ローンは2本となり、金融機関によっては、双方がお互いの連帯保証人になる場合があります。
ペアローンは、それぞれのお申込人が契約するため、各々の借り入れに対して住宅ローン控除や団信の保障を受けることができます。ただし、通常の団信で保障されるのは、あくまで一方が組んでいる住宅ローンの部分のみであり、仮に夫にもしものことがあった場合でも、妻の組んでいるもう一方のローン返済は続くケースが多いです。
もし連帯保証人が必要になったら?
住宅ローンで連帯保証人を立てるリスクについて解説します。
連帯保証人を立てるときのリスクは?
連帯保証人は、配偶者や親子に依頼するケースがほとんどですが、たとえ身内であったとしても、返済ができなくなった場合は大きな金銭トラブルに発展する可能性もあります。連帯保証人を立てた場合、考えられるリスクは大きく分けて3つあります。
(1)契約者がローンを返済できない場合は連帯保証人が返済
住宅ローンの契約者が順調に返済していれば問題はありませんが、万が一の場合は連帯保証人には大きな支払義務が発生します。その際は、連帯保証人に経済的にも精神的にも大きな負担がかかります。
(2)連帯保証人であった夫婦の離婚
夫婦の一方が連帯保証人になっている場合、もし離婚するとなると「連帯保証人を外れたい」と考える人も多いでしょう。
しかしながら、離婚をしても銀行との契約は変更されずに債務者と連帯保証人の関係はそのまま継続されます。離婚は本人たちの問題で、金融機関との契約には婚姻の有無は関係がないからです。
まれに、別の連帯保証人を立てるなどの相談をすれば認められるケースもありますが、基本的に返済中のローンの連帯保証人を外したり、他の人に変更したりすることはできないと考えた方がいいでしょう。後々トラブルにならないためにも、事前にしっかり話し合っておくことが大切です。
(3)連帯保証人の死亡
連帯保証人が亡くなった場合は、その責任は基本的に連帯保証人の法定相続人が引き継ぎます。しかし、連帯保証人の法定相続人が限定相続や相続放棄をすることで債務を引き継がないこともあります。その場合は、あらたな連帯保証人が必要になる場合もあります。
連帯保証人から外れることはできる?
外れることが難しい連帯保証人ですが、方法が無いわけではありません。大きく次の3つの方法が考えられます。
住宅ローンを一括返済する
住宅ローンの返済を終えてしまうことで、連帯保証人は必要がなくなります。
住宅ローンの借り換え
他の金融機関で、連帯保証人を立てる必要のない住宅ローンに借り換えをします。
住宅を売却する
住宅を売却してローンを完済する方法です。
まとめ
住宅ローンの連帯保証人は、不要となっているケースがほとんどです。とはいえ、住宅ローンの借入方法によって連帯保証人が必要になることもあります。
夫婦共働きが増えたことで、より便利で住み心地の良い物件を求めて、収入合算やペアローンなどで借入金額を増やして住宅ローンを組もうと考える方も多いのではないでしょうか。住宅ローンの返済は、長期にわたるものです。その間には、共働きだった夫婦が介護や病気、景気悪化による失業でどちらか一人しか働けなくなることもあるでしょう。
また、離婚や死別ということも起きるかもしれません。長い人生には、「まさか」という出来事がしばしば起きます。だからこそ「夫婦だから、家族だから」「今、二人で働けているから」と安易に考えるのではなく、人生のさまざまなリスクを想定したうえで、家族でしっかりと話し合って慎重に住宅購入を考えたいものです。
執筆者:井上 美鈴(いのうえ みすず)
執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 AFP認定者、一種外務員
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