【2026年版】住宅ローン控除(減税)とは?適用条件や控除額を解説
- 2026年9月25日
住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、住宅ローンを利用して住宅の購入や新築、リフォームなどを行った場合に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
本記事では、2026年の住宅ローン控除のポイントや適用条件、控除額について解説します。
目次
2026年の住宅ローン控除(減税)のポイント
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを利用して住宅を購入・建築・リフォームする場合に、年末時点の住宅ローン残高に応じて所得税から控除を受けられる制度です。所得税から控除しきれない場合は、一定の上限額の範囲内で、翌年度の住民税から控除される場合があります。
2026年度税制改正では、住宅ローン控除の適用期限が2030年12月31日まで5年間延長されたことに加え、省エネ性能の高い既存住宅への優遇措置の拡充や、住宅の性能に応じた借入限度額の見直しなどが行われました。
住宅の種類ごとの借入限度額・控除期間は以下の通りです。
【2026~2030年の住宅ローン控除の概要】
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| 住宅の種類 | 借入限度額 | 控除期間 | 控除率 (年率) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 環境性能 | 種別 | 子育て世帯・ 若者夫婦世帯(*1) |
その他の世帯 | ||
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 新築 買取再販 |
5,000万円 | 4,500万円 | 13年 |
0.7% |
| 既存 | 4,500万円 | 3,500万円 | |||
| ZEH水準省エネ住宅 | 新築 買取再販 |
4,500万円 | 3,500万円 | ||
| 既存 | 4,500万円 | 3,500万円 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | 新築 | 3,000万円(*2) | 2,000万円(*2) | 13年(*2) | |
| 既存 買取再販 |
3,000万円 | 2,000万円 | 13年 | ||
| その他住宅 | 新築 | - | - | ||
| 既存 買取再販 |
2,000万円 | 2,000万円 | 10年 | 0.7% | |
- 「19歳未満の扶養親族を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」。年齢・扶養親族の判定は、入居した年の12月31日の現況による。
- 2028年以降に入居する場合は原則対象外。ただし、2027年末までに建築確認を受けた住宅または登記上の建築日が2028年6月30日以前の住宅は、借入限度額2,000万円・控除期間10年の対象となる。
- 出典:国土交通省
住宅ローン控除の主な適用条件
住宅ローン控除を受けるためには、住宅の種類ごとの要件に加え、所得や床面積などに関する要件があります。ここでは、主な適用条件をご紹介します。
【共通条件】
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 自ら居住する住宅であること
- 住宅の取得または増改築の日から6ヵ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅の床面積が40㎡以上であり、床面積の2分の1以上を自己の居住用として使用していること
(合計所得金額が1,000万円を超える場合、または子育て世帯等への借入限度額の上乗せ措置を利用する場合は、床面積50㎡以上)
- 2028年以降に入居する場合、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に立地する新築住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
なお、建て替えや既存住宅、リフォームについては引き続き対象となります。
新築住宅の場合
新築住宅で住宅ローン控除を受けるためには、上記の共通条件を満たす必要があります。長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅など、住宅の省エネ性能等に応じて住宅ローン控除の適用条件が異なります。なお、省エネ基準適合住宅の新築は、2028年以降、原則として対象外となります(一定の経過措置があります)。
中古住宅(既存住宅)の場合
中古住宅で住宅ローン控除を受けるためには、共通条件に加えて、次のいずれかを満たす必要があります。
- 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅
- 耐震基準を満たしていることが証明された住宅
買取再販住宅の場合
買取再販住宅とは、不動産会社が中古住宅をリフォームして販売する住宅のうち、一定の要件を満たす住宅です。新築から10年以上経過していることなどが条件で、住宅の省エネ性能等に応じて借入限度額や控除期間が異なります。
リフォームの場合
住宅ローン控除は、新築住宅や中古住宅の取得だけでなく、リフォームや増改築を行った場合にも利用できます。ただし、住宅ローン控除の借入限度額は2,000万円、控除期間は10年間となります。
対象となる主な工事は以下のとおりです。
- 増改築工事
- 耐震改修工事
- バリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事
なお、住宅ローン控除を受けるためには、共通条件に加えて、工事費用が一定額を超えていることや、リフォーム後の床面積などの条件を満たす必要があります。
適用要件や税務上の取扱いの詳細については、国税庁ウェブサイトをご確認ください。
住宅ローン控除で税金はいくら戻ってくる?
住宅ローン控除では、年末時点の住宅ローン残高に一定の控除率を乗じて算出した金額が所得税から控除されます。所得税から控除しきれなかった場合は、一定の範囲内で翌年度の住民税からも控除されます。
例として、年末時点の住宅ローン残高が3,000万円の場合、控除率0.7%を適用すると年間の控除額は21万円となります。
ただし、実際の控除額は住宅の種類や入居時期、所得金額などによって異なります。また、借入限度額が定められているため、単純に住宅ローン残高へ控除率を乗じた金額がそのまま控除されるとは限らない点には注意しましょう。
住宅ローン控除を受けるには手続きが必要
住宅ローン控除を初めて受ける年は、会社員・個人事業主を問わず確定申告を行います。確定申告により、住宅ローンの借入状況や取得した住宅の情報を申告し、住宅ローン控除の適用を受けます。また、会社員の場合は、2年目以降は勤務先での年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。一方、個人事業主や年末調整を行わない方は、2年目以降も毎年確定申告が必要です。
住宅ローン控除の手続きについては以下の記事でくわしく解説しています。
まとめ
住宅ローン控除を利用することで、所得税や住民税の負担を軽減できます。住宅の種類や入居時期によって適用条件や借入限度額が異なるため、事前に確認したうえで制度を利用しましょう。
\借入限度額や返済額を試算/
執筆者:椿 慧理(つばき えり)
執筆者保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者
監修者:好川 寛(よしかわ ひろし)
執筆者保有資格:税理士
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
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