親を扶養に入れる条件は?扶養家族にするメリット・デメリットをわかりやすく解説
親が年金生活に入る頃といえば、子どもの進学や自らの老後資金を準備する時期と重なるため、お金のやりくりに頭を悩ませることもあるでしょう。
そんなとき、親を扶養に入れて控除を受けることで、家計の負担を軽くすることができます。
そこで、この記事では親を扶養家族にする際の条件やメリット・デメリット、扶養に入れる際の注意点などをわかりやすく解説します。
親と同居することになったり、生活費の仕送りを始めたりすることがきっかけとなり、親を扶養に入れることを考え始める人もいるのではないでしょうか。
親が扶養家族になれば、扶養控除を受けられるので、税金の負担を軽減することができます。
ただ、親を扶養に入れるには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
では、どのような場合に親を扶養家族にすることができるのか、その条件を確認しておきましょう。
親を扶養に入れるときの税法上の条件は所得税・住民税ともに以下の3つです。
- 生計を一にしている
- 親の収入が一定額以下である
- 親が個人事業主の事業専従者ではない
親を扶養家族にするには、扶養する人と親が生計を一にしている必要があります。
同居していない親でも、常に生活費や療養費などを仕送りしているのであれば、生計を一にしていることになります。
親の年間合計所得金額が48万円以下でなければ、親を扶養家族にすることはできません。
これは給与収入のみの場合、年収103万円以下が該当します。
年金収入のみの場合は、65歳未満なら年収108万円以下、65歳以上なら年収158万円以下となります。
親が青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない、もしくは、白色申告者の事業専従者ではないことも条件となります。
たとえば、子が自営業者で親を事業専従者としている場合、扶養家族にはできません。
扶養には税法上の扶養だけでなく、社会保険上の扶養もあります。条件さえ満たすことができれば、親を社会保険の扶養に入れることも可能です。
ただし、自営業者や個人事業主で国民健康保険に加入している場合、国民健康保険には扶養の概念がありません。親が税法上の扶養になる場合でも、国民健康保険では扶養にならない点は留意しておきましょう。
- 生計を一にしている
- 親の収入が一定額以下である
- 親の年齢が75歳未満である
社会保険上の扶養の場合も、扶養する人と親が生計を一にしている必要があります。
また、別居している親でも常に生活費などを仕送りしている場合、生計を一にしていることになります。
社会保険上で同居している親を扶養に入れるには、親が年収130万円未満であり、なおかつ親の年収が被保険者の2分の1未満でなければなりません。
ただし、親が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は年収180万円未満で、その年収が被保険者の2分の1未満であれば対象となります。
また、別居している親については、親が年収130万円未満(親が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であり、かつ、親の収入が被保険者からの仕送り額より少ない場合、扶養に入れることができます。
社会保険上の扶養には年齢制限があり、75歳以上の親は扶養家族にすることができません。
なぜなら、75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入することになり、扶養する人とは異なる公的医療保険制度の被保険者となるからです。
親を扶養家族にすると、税金面と健康保険上のメリットがあります。
では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
親を扶養家族にすると、所得控除の1つである扶養控除が適用されます。
扶養控除を受けられることで、扶養する人の所得税や住民税を軽減できます。
その際、適用される控除額は親の年齢や同居の有無により変わります。
所得税の場合、70歳未満の親を扶養家族にすると、一般の控除対象扶養親族に対する扶養控除を受けられます。その際の控除額は38万円です。
また、親が70歳以上になると老人扶養親族となるため、扶養控除による控除額がふえます。その控除額は、同居していない場合は48万円、同居している場合は58万円です。
住民税の場合、70歳未満の親を扶養家族にすると、控除額は33万円です。
親が70歳以上の場合、老人扶養親族として38万円の控除を受けられます。また、70歳以上で、かつ同居している親の場合、45万円の控除を受けることができます。
所得税・住民税における扶養の税制メリットはどれくらい?
親を扶養に入れて扶養控除が適用されると、税金の負担を軽減できます。
ではここで、親を扶養家族にした場合、どれくらいの税制メリットがあるのか見てみましょう。
所得税の税率 |
扶養する人の課税所得 |
扶養控除による控除額 |
---|
38万円
親が70歳未満の場合 |
48万円
親が70歳以上で別居の場合 |
58万円
親が70歳以上で同居の場合 |
---|
5% |
1,000円から
1,949,000円まで
|
19,000円 |
24,000円 |
29,000円 |
---|
10% |
1,950,000円から 3,299,000円まで |
38,000円 |
48,000円 |
58,000円 |
---|
20% |
3,300,000円から 6,949,000円まで |
76,000円 |
96,000円 |
116,000円 |
---|
23% |
6,950,000円から 8,999,000円まで |
87,400円 |
110,400円 |
133,400円 |
---|
33% |
9,000,000円から 17,999,000円まで |
125,400円 |
158,400円 |
191,400円 |
---|
上記の表にあるように、親の年齢や同居の有無によって扶養控除による控除額が変わります。また、課税所得がふえるにつれ、控除額が増加していきます。
住民税(所得割)の税率は10%ですので、控除額の10%が住民税から減額されます。例えば、控除額38万円の場合は3万8,000円の住民税が減額される効果があります。
少しでも税制効果を大きくしたいと考えるのであれば、親を扶養に入れることを検討しても良いでしょう。
親が子の扶養家族になれば、親自身もメリットを得られます。
親を社会保険上の扶養家族にすることで、子が加入する健康保険に加入できます。
健康保険では扶養される人の保険料負担は発生しません。
たとえば親が国民健康保険やアルバイト先の健康保険に加入すると、保険料を負担しなければなりません。
その点、子が加入する健康保険の扶養家族になれば保険料を支払う必要がなくなるので、親は健康保険の保障を受けつつ、家計の負担も減らすことができます。
親を扶養家族にすることによるデメリットもあります。
どのような点がデメリットとなるのか確認しておきましょう。
親を扶養に入れることで、健康保険上でデメリットが発生します。
親を扶養家族にすると、65歳以上の親が支払う介護保険料と、高額療養費の自己負担限度額が高くなるので注意が必要です。
親が65歳以上になると子に扶養されている場合でも、親自身が年金天引きなどで介護保険料を支払うことになります。
このとき、納める保険料は本人の所得と世帯の住民税課税状況によって決まります。
たとえば、親が住民税非課税世帯になる場合、介護保険料を決める所得段階が低くなるので、保険料を安く抑えられます。
しかし、子の扶養家族になることで子の収入が反映されて所得段階が上がり、介護保険料が高くなってしまうのです。
親を扶養家族にする際は、親の負担も考慮したほうが良いでしょう。
高額療養費とは、病院の窓口で支払った医療費が1ヵ月の自己負担限度額を超えた場合、超えた分があとから払い戻される制度です。
その際の自己負担限度額は、年齢と健康保険加入者の所得に応じて決まります。
たとえば、親のみの世帯であれば所得が少なくなるので、高額療養費の自己負担限度額は低く抑えられます。
しかし、子の扶養家族になった場合、子の所得によって自己負担限度額が引き上がり、場合によっては医療費の自己負担分がふえる可能性があります。
高齢になると、病気などで病院にかかる機会がふえるといわれます。医療費を子が負担するのであれば良いのですが、親自身で支払うのであれば、親の医療費負担も考慮すると良いでしょう。
親を扶養家族にする場合、将来、親が特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護施設に入居する際の食費と居住費に影響が出る可能性があります。
親に介護が必要になり、介護老人福祉施設や介護老人保健施設に入居して施設サービスを受けるとき、食費と居住費は介護保険サービスの対象外となるため全額自己負担となります。
しかし、世帯員全員が住民税非課税世帯であり、かつ年金収入や預金額が一定額以下の人に対しては、自治体が負担軽減制度を実施して利用者の負担を軽減しています。
ただし、子の扶養家族になり住民税課税世帯になったときは、残念ながら負担軽減制度は受けられません。
そのため、親を扶養に入れることで、介護費用の負担が増す可能性があります。
以下の表は、2024年8月以降に親が特別養護老人ホームに入居した場合、1ヵ月にかかる食費と居住費の目安を居住する部屋のタイプ別に表したものです。
利用者負担段階区分 |
所得・資産の要件 |
居住費(月額) |
食費
(月額) |
---|
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
---|
第1段階 |
生活保護受給者
資産要件なし |
26,000円 |
17,000円 |
11,000円 |
0円 |
9,000円 |
---|
第2段階 |
- 住民税非課税世帯で年金収入等の合計が年間80万円以下
- 資産は夫婦で1,650万円以下
|
26,000円 |
17,000円 |
14,000円 |
13,000円 |
12,000円 |
---|
第3段階(1) |
- 住民税非課税世帯で年金収入等の合計が年間80万円超120万円以下
- 資産は夫婦で1,550万円以下
|
41,000円 |
41,000円 |
26,000円 |
13,000円 |
20,000円 |
---|
第3段階(2) |
- 住民税非課税世帯で年金収入等の合計が年間120万円超
- 資産は夫婦で1,500万円以下
|
41,000円 |
41,000円 |
26,000円 |
13,000円 |
41,000円 |
---|
第4段階 |
- 上記は非該当
- 同世帯に住民税課税者がいる
- 別世帯の配偶者が住民税課税者
|
62,000円 |
52,000円 |
37,000円 |
27,000円 |
44,000円 |
---|
-
厚生労働省「令和6年度 介護報酬改定について」
https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/mseminar/mseminar2401_01.pdf
子の扶養家族になると住民税課税世帯となるため第4段階の費用を負担しますが、ほかの段階に比べると、食費と居住費は高額になります。
また、第4段階の費用は設定されている基準費用額です。施設によっては金額が異なる場合があるので留意しておきましょう。
親の収入が一定額以下でなければ、親を扶養家族にすることはできません。
税法上の扶養では年収103万円以下、社会保険上の扶養では親が60歳未満の場合年収130万円、60歳以上の場合年収180万円以下であれば扶養に入れます。
しかし、年金を受給しながら働く場合、年金収入の受給状況に応じて、扶養の条件に合うよう給与収入を調整する必要があります。
親を扶養家族にすれば、親の働き方に制約が出るので注意が必要です。
親を扶養家族にするメリットやデメリットを考慮したうえで、すぐに親を扶養に入れたいと考えている人もいるかもしれません。
しかし兄弟姉妹がいる場合は、さらに考慮しておきたいことがあります。
兄弟姉妹がいる場合、親を扶養家族にすることを自分の判断だけで決めるのはおススメできません。
まずは誰が親を扶養するのか、じっくり話し合って決めましょう。独断で話を進めることは、トラブルの原因になります。
親を扶養家族にする手続きができるのは1人だけです。
ほかの兄弟姉妹も、親を扶養に入れることで税金面のメリットを受けたいと考えているかもしれません。勝手に話を進めると兄弟姉妹の間で不公平感を生み、トラブルに発展する可能性があります。
親を扶養家族にするときは、扶養に入れる条件やメリット・デメリットをよく確認し、兄弟姉妹で十分に話し合ったうえで、全員が納得できる結論を出すことをおススメします。
親を扶養家族にする際、税金と社会保険は別々に手続きをする必要があります。
また、税金のみ、あるいは社会保険のみ扶養に入れることも可能です。
税金の手続きは、扶養する人の勤務先へ年末調整のとき、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入して提出します。
年末調整で手続きできなかったときは、確定申告で扶養する親の氏名などを申告しましょう。確定申告書の第二表に扶養する人の氏名やマイナンバーなどを記入する欄があります。
社会保険の手続きは、扶養する人が勤務先の担当部署へ「被扶養者(異動)届」を提出します。
手続きの際、親の収入や仕送り額などを確認する書類の添付が必要になります。添付書類の詳細は勤務先で確認しましょう。
親を健康保険の扶養に入れることができたら、親自身はこれまで加入していた国民健康保険の脱退手続きをする必要があります。必要書類など手続き方法は住所地の役所で確認しましょう。
家計の負担を軽減するために扶養控除を利用したいが、親を扶養家族にしたときのデメリットを考えると、扶養に入れることが難しい場合があるかもしれません。
そんなときは、別の所得控除を検討してはいかがでしょうか。家計の負担を軽減する方法は扶養控除だけではありません。
ここでは税制メリットがあるおススメの所得控除を2つご紹介します。
生命保険や医療保険、個人年金保険などに加入して保険料を支払った場合、一定額の所得控除を受けることができます。これを「生命保険料控除」といいます。
生命保険料控除を利用すれば、控除上限額の範囲内で課税所得を下げることができるので、所得税と住民税を軽減できます。
生命保険料控除の控除額ですが、2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)と、2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)では控除上限額が異なります。
生命保険料控除の新契約には3種類の控除があります。遺族保障などが対象の「一般生命保険料控除」、医療保障や介護保障が対象の「介護医療保険料控除」、老後保障が対象の「個人年金保険料控除」の3つです。
旧契約では、遺族保障や医療保障などが対象の「一般生命保険料控除」、老後保障が対象の「個人年金保険料控除」の2種類に分かれています。
所得税の場合、それぞれの控除上限額は以下のとおりです。
|
|
新契約
(2012年1月1日以降) |
旧契約
(2011年12月31日以前) |
---|
一般生命保険料控除 |
所得税 |
4万円
|
5万円
|
---|
住民税 |
2.8万円 |
3.5万円 |
介護医療保険料控除
|
所得税 |
4万円
|
―
|
---|
住民税 |
2.8万円 |
― |
個人年金保険料控除 |
所得税 |
4万円 |
5万円
|
---|
住民税 |
2.8万円 |
3.5万円
|
控除額合計 |
所得税 |
12万円 |
10万円 |
---|
住民税 |
7万円 |
7万円 |
-
国税庁「No.1140 生命保険料控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
-
東京都葛飾区「住民税の生命保険料控除」https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000047/1001463/1026916/1001484/1001501.html
それぞれの控除は併用できますが、その場合の控除上限額は、新契約では所得税が最高12万円、住民税が最高7万円となります。旧契約で併用した場合、所得税が最高10万円、住民税は最高7万円の控除が可能です。
また、新契約と旧契約の両方に加入している場合でも、所得税は最高12万円、住民税は最高7万円の控除額が適用されます。
ただし、保険期間が5年未満の保険のなかには、控除の対象外となるものがあるので注意しましょう。
生命保険料控除は、給与所得者の場合、年末調整で手続きできます。
自らの老後資金の準備として活用できるのがiDeCo(個人型確定拠出年金)です。
iDeCoは掛金が全額所得控除になり、運用で得られた利益が非課税になります。また、老齢給付金を受け取る際も税制優遇を受けられるので、税制メリットが期待できます。
iDeCoで受けられる所得控除は「小規模企業共済等掛金控除」です。
掛金には企業年金などの加入状況に応じた拠出上限額がありますが、掛金額に相当する分の所得税や住民税を軽減できます。
税制優遇を受けながら老後資金の準備もできるiDeCoに加入することで、小規模企業共済等掛金控除を利用してみるのも、家計の負担を軽減させる1つの方法です。
親を扶養家族にすると扶養控除を受けられるので税金の負担が軽減されます。それだけでなく、親自身の健康保険料の負担がなくなるメリットもあります。
ただ、親が子に扶養されることで、親が負担する介護保険料や高額療養費の自己負担限度額が上がるデメリットも考慮したいものです。
また、兄弟姉妹がいる場合、親を扶養に入れられるのは1人だけなので、メリットやデメリットも考慮したうえで事前に話し合うことも必要でしょう。
家計の負担を軽減できる所得控除は扶養控除だけではありません。どの所得控除を受ければ家計に大きなメリットをもたらすことができるのか、じっくり検討してみてはいかがでしょうか。
執筆者:前佛 朋子(ぜんぶつ ともこ)
執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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株式会社 三菱UFJ銀行
(2024年8月20日現在)