住宅ローン減税とふるさと納税を併用する方法と注意点

住宅ローン減税(控除)とふるさと納税の基礎知識

住宅ローン減税とは
住宅ローン減税は、正式には「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」と呼ばれます。住宅購入の際に住宅ローンを利用した人が対象で、住宅ローンにかかる金利の負担を軽減するためにできた制度です。
毎年、年末の住宅ローン残高と住宅取得対価のいずれか少ないほうの金額の1%が、所得税から控除されます。一般的に期間は10年間ですが、2019年10月1日から2022年12月31日までに入居した場合は、消費税率10%への増税にともない控除期間は13年間となっています。
ふるさと納税とは
住宅ローン減税とふるさと納税は併用OK!

住宅ローン減税とふるさと納税の併用による影響は?

ワンストップ特例制度を利用する場合は影響なし
確定申告の場合は影響あり
ワンストップ特例制度を使わず、寄付金受領証明書を使って確定申告する場合は、注意が必要です。ふるさと納税を確定申告すると、控除対象が所得税と住民税になります。
計算に用いられる順番は、ふるさと納税が住宅ローン減税より優先されるため、所得税控除の計算段階で最初にふるさと納税が使われることになるのです。そのあと住宅ローン減税が計算対象となることから、住宅ローン減税の住民税からの控除上限を超え、控除額にロスがでてしまう可能性があるため注意しましょう。
住宅ローン減税とふるさと納税を併用する際の注意点

住宅ローン減税の初回はワンストップ特例制度を利用できない
住民税からの住宅ローン減税上限を超えると恩恵が減るかも
<2014年4月1日から2021年12月31日までに居住した場合>
- 所得税の住宅ローン減税控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった金額
- 所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた額(限度額13万6,500円)
<2014年1月1日から3月31日までに居住した場合>
- 所得税の住宅ローン減税控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった金額
- 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた額(限度額9万7,500円)
iDeCoや医療費控除とも併用できる

住宅ローン減税は、iDeCo(イデコ)や医療費控除との併用も可能です。各用語の説明を加えながら見ていきましょう。
まずiDeCoに関してですが、iDeCoとは個人型確定拠出年金のことで、私的年金制度を指します。掛金を60歳になるまで拠出して、60歳以降に老齢給付金を得る仕組みです。掛金が全額所得控除、運用益は非課税、老齢給付金受け取りのときに控除を受けられるなど多くのメリットがあります。そんな iDeCoは、小規模企業共済等掛金控除に該当し、課税所得を減らす効果があるのです。
制度を上手く利用して節税しよう
執筆者:株式会社peekaboo
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