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住宅ローンの団信の仕組みや種類を紹介!生命保険との違いも解説

住宅ローンの団信の仕組みや種類を紹介!生命保険との違いも解説
住宅ローンに申し込む際に、一般的には「団信(団体信用生命保険の略)申込書」の提出が必要です。団信は、住宅ローンを契約する際に加入する生命保険の一種ですが、どのような仕組みの保険なのか、一般の生命保険の保障内容と比較しながら解説します。

また、団信に加入することのメリットについても紹介します。

団信にはいくつか種類があります。保障が適用される範囲が広いタイプもあるので、より安心感を得たい方は保障範囲の広さで団信を選ぶのもよいでしょう。三菱UFJ銀行の住宅ローンで、利用できる団信を例に解説していきます。

住宅ローンの団信(団体信用生命保険)の仕組み

団信とは団体信用生命保険の略称で、銀行等を保険契約者および保険金受取人、住宅ローン利用者を被保険者とする保険契約です。

住宅ローンの利用者が死亡、または所定の高度障害状態になったときに保険が適用され、生命保険会社が債務残高相当分の保険金を保険金受取人である銀行等に支払い、銀行等はその保険金を債務の返済に充当します。

一般の生命保険では、死亡した際には保険金が遺族に支払われます。

しかし、団信では、保険会社が住宅ローンの引受先である銀行へ保険金を支払うという点が、一般の生命保険と異なる特徴です。

住宅ローン利用者が、団信の保険適用の条件を満たすと、住宅ローンの借入残高が0円になり、完済した状態になります。なお、団信の保障期間はローンの返済期間と同じで、ローンを完済すると、保障と団信の契約も終了します。

団信はいざというときに家族の住居を確保できる

スタンダードな団信には、住宅ローン利用者が死亡したときの「死亡保障」と、高度障害状態になったときの「高度障害保障」が備わっています。

しかし、近年は死亡保障と高度障害保障に加えて、がんによって所定の状態になった場合に保険が適用される「がん保障」や、3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)によって所定の状態になった場合に保険が適用される「3大疾病保障」タイプもあります。

なお、所定の状態が何を指すかは団信の種類によって異なるため、必ず契約前に確認しておく必要があります。例えば、がん保障のある団信では、がんと診断されると保険が適用されるものもあります。

また、特定の疾病で入院することや、就業できない状態が一定期間続くことで保障が適用されるものもあります。

住宅ローン利用者は、家庭の中で中心的な稼ぎ手となっていることが多いため、死亡や就業不能状態になると家庭の収入が大幅に減り、返済が難しくなることも少なくありません。

しかし、団信に加入していると、住宅ローン利用者に万が一のことがあったときに、団信の保険適用条件を満していれば住宅ローンが完済した状態になるため、住居を確保することができます。

一般の生命保険は家族の生活を保障

一般的な生命保険では、被保険者に万が一のことがあったときは、受取人になっている方に保険金が支払われます。

例えば、被保険者が死亡したときに保険適用となる生命保険であれば、受取人に指定された方は、被保険者の死亡によって保険金を受け取ることになります。

団信に加入せずに一般的な生命保険に加入していた場合、被保険者が死亡、もしくはその他の保険適用の条件となる状態になったときに現金は受け取れますが、住宅ローンの支払いは残ります。保険金が住宅ローンの借入残高よりも多ければ良いのですが、そうではない場合は残った住宅ローンを返済しつつ日々の生活を送ることになってしまいます。

また、一般の生命保険は、保険料が保険金にほぼ比例しているという点にも注意が必要です。住宅ローンでは数千万円単位で利用するケースが一般的なため、生命保険金だけで住宅ローン借入額を充当しようとすると、返済をしながら高額な保険料を毎月支払うことになります。

とはいえ、現金で保険金を受け取れるという点は、団信にはない一般的な生命保険ならではのメリットです。住宅ローン利用者に万が一のことがあったときのためにも、団信と生命保険の両方を検討するのもよいでしょう。団信で返済を解消し、一般的な生命保険である程度の生活費や子どもの教育費に備えておけば、将来的な不安の軽減につながります。

団信の保険料は契約時に決まる

団信の保険料は住宅ローンの契約時に性別や年齢、借入金額を基に決まります。保険料については契約時から変更されることはありませんので、途中で借り換えなどをしない限り、返済中に保険料が変わることや、追加で保険料を請求されることはありません。

民間金融機関で住宅ローンを借り入れする場合、死亡・高度障害を保障する一般団信の保険料については金融機関が負担していますので、ローン利用者の保険料負担はありません。

ただし、がんと診断された場合も保障するといった特約が付いた団信の保険料については、ローン利用者の負担分が発生し、支払い方法については金利に上乗せする形、もしくは月々の住宅ローンの支払いとは別に、一定の時期に団信の保険料として払い込む形で契約します。

例えば、金利上乗せ方式で、団信の保険料が年0.3%だとすると、住宅ローンの金利が年1.5%の場合には実際に適用される金利は年1.8%となります。

借入額が2,000万円で借入期間35年の場合(ボーナス時の増額返済なし、元利均等返済方式)、適用金利が年1.5%であれば、月々の返済額は61,236円です。団信の契約により金利が年0.3%上乗せされると、月々の返済額は64,128円と増額します。

月々の負担は3,000円弱増えますが、万が一のときには、団信が適用されて住宅ローンの借入残高が0円になります。

団信の種類

団信の種類
「住宅ローン利用者に万が一のことがあったときは、住宅ローンの借入残高がなくなり、完済した状態になる」という保障内容はすべての団信において共通していますが、保険料の支払い方法や加入基準、保障範囲によっていくつかの種類に分かれます。

金利上乗せ型と保険料支払い型

一般的な団信は金利上乗せ型で、一般団信部分の保険料は金融機関が支払い、上乗せした金利が適用されることで契約します。先程の例のように、保険料分高くなり、月々の返済額にも反映されることになります。

しかし、なかには保険料として別途支払うタイプの団信もあります。三菱UFJ銀行の「7大疾病保障付住宅ローン ビッグ&セブン〈Plus〉 」では金利上乗せ型の団信もありますが、「安心の保険料タイプ(保険料支払型)」の団信もあり、返済とは別に団信保険料を支払います。

「安心の保険料タイプ(保険料支払型)」の団信を選択すると、いかなる業務にも従事できない状態が30日を超えて継続した場合、毎月のローン返済額を補償し、1年30日を超えて継続した場合は、ローン残高はなくなります。

なお、金利上乗せ型はローン利用者の条件にかかわらず、一律の金利が上乗せされますが、保険料支払い型の保険料は性別や年齢によって変わる点は注意してください。また、加入時の保険料は定額ではなく、ローン利用者の年齢によって保険料が変化します。

通常の団信とワイド団信

加入基準によって、通常の団信と従来よりも引受範囲を拡大した、いわゆる「ワイド団信」に分けることもできます。

団信に申し込むときは、被保険者となるローン申込者の健康状態や病歴などの告知書を提出しなくてはいけません。一般的には、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の方の加入は難しいことが多いです。

しかし、ワイド団信は通常の団信よりも加入基準が広く、通常の団信に加入できない方も契約できることがあります。三菱UFJ銀行にも「ワイド団信付き住宅ローン(団体信用生命保険)」があり、お借入金利に年0.3%上乗せすることで、他の団信付き住宅ローンよりも健康上に問題がある方も加入しやすくなっています。

死亡・高度障害保障型と3大疾病(7大疾病)保障型

保障範囲の広さでも団信を分類することができます。

一般的な団信では、被保険者が死亡したときあるいは高度障害状態になったときのみ保険が適用されて、住宅ローンの借入残高が0円になります。一方、「3大疾病保証型」の団信では、死亡したとき、あるいは高度障害状態になったときに加え、がんや脳卒中、急性心筋梗塞になったときも保険が適用されます。

3大疾病に加えて4つの生活習慣病に対しても保険が適用される団信もあります。
三菱UFJ銀行の「7大疾病保障付住宅ローン ビッグ&セブン〈Plus〉」では、3大疾病に加えて、高血圧性疾患、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変になった場合も保険が適用されます。

住宅ローンの団信の仕組みをよく理解しておきましょう

住宅ローンに団信を付帯すると、万が一のことがあったときのために備えることができます。団信には保険料の支払い方や加入基準、保障範囲によってさまざまな種類があるため、ご自身に合ったタイプのものを選ぶことが大切です。

三菱UFJ銀行の住宅ローンでは、金利上乗せ型と保険料支払型の2つのタイプから選べる「7大疾病保障付住宅ローン ビッグ&セブン〈Plus〉」や、従来よりも引受範囲を拡大した引受基準が広い「ワイド団信付き住宅ローン(団体信用生命保険)」などの団信に特徴のある商品を提供しています。「7大疾病保障付住宅ローン ビッグ&セブン〈Plus〉」は一般的な死亡保障と高度障害保障に加え、生活習慣病を幅広く網羅した7大疾病になったときも保険が適用されます。ぜひ、団信の保障内容にも注目して、住宅ローンを選んでください。

記事提供:株式会社サイバーエージェント

監修者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士

  1. 本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入時にはお客さまご自身でご判断ください。本記事の情報は、当行が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本記事の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えしかねますので予めご了承ください。また、本記事の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
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住宅ローンに関するよくあるご質問

Q.
ふたりで住宅ローンを申し込めますか?
A.
親子(義理の親子を含む)やご夫婦・婚約者など、おふたりで住宅ローンのお申し込みをする場合、次のような方法があります。
【ペアローン】 
おふたりそれぞれが住宅ローンのお申し込みをする方法です。
この場合、ご契約いただく住宅ローンは2本となります。
【収入合算】 
住宅ローンをお申し込みする方(債務者)の収入に、相手の方(収入合算者)の収入を合算して住宅ローンのお申し込みをする方法です。
この場合、ご契約いただく住宅ローンは1本となり、収入合算者は連帯保証人となります。
くわしくは窓口にお問い合わせください。
Q.
私は住宅ローンをいくら借りられますか?
A.

住宅ローンをお借り入れいただくお客さまによってお借入可能金額は異なりますが、住宅ローンには「収入基準」といわれる条件があり、毎年のローン返済は年収の20%程度が目安になります。この目安をもとに何年のローンにするかを考え、収入から逆算して住宅ローン借入総額の目安を知ることができます。購入予算を決める際の、重要なヒントになるはずです。
また、当行住宅ローンの借入可能金額は500万円以上1億円以内(10万円単位)です。当行の担保評価や同時に利用される公的融資の金額などにより制限される場合があります。

くわしいお借入可能額の目安は、当行ホームページ内のシミュレーションより、返済額を試算いただけます。
Q.
住宅ローンを借りるまでにどんな手続が必要なんだろう?
A.
人生で最も大きな買い物といわれるマイホーム購入。購入から入居までのさまざまなステップを確認しておきましょう。
物件探し インターネット・チラシ、住宅情報し・住宅展示場等から物件を探します。

住宅ローン相談 金融機関への相談やインターネットで情報収集し、資金計画をたてます。

ご購入物件決定 納得できる物件の購入を決定します。

売買契約 不動産業者および売主との間で売買契約を交わします。

住宅ローン申し込み 金融機関に住宅ローンのお申し込みをします。

審査 金融機関および保証会社の審査があります。

ローン契約 金融機関との間でローン契約を結びます。

ローン実行・残金決済 購入代金の残金を支払います(ローンの場合は金融機関が支払います)。

登記 購入した物件の登記を司法書士が行います。

入居 引越し後、ご入居となります。
Q.
住宅ローンの借り換えの場合、いくら借りられますか?
A.

「既存借入金額+諸費用(保証料・登記費用・印紙代・手数料等)」の範囲内でお借り入れいただけます。ただし、当行住宅ローンの借入可能金額は500万円以上1億円以内(10万円単位)です。
また、返済計画に無理のないよう年収による制限があります。担保評価や同時に利用される公的融資の金額などにより制限される場合があります。

くわしいお借入可能額の目安は、当行ホームページ内のシミュレーションより、返済額を試算いただけます。
Q.
住宅ローンの借り換えの場合、借入期間はどのくらいになるんだろう?
A.
原則、お借り換えをされるローンの残存期間の範囲内かつ35年以内(1年単位)です。
また、担保物件等により、お借り入れいただける期間が制限される場合があります。
(2022年4月1日現在)