住宅ローン完済時にお渡しした担保抹消に必要な書類の再発行
住宅ローン完済時にお渡しした担保抹消に必要な書類が紛失等によりお手元にない場合は再発行をお申込みいただけます。
- お客さまからの再発行のお申込み、および、再発行書類のお客さまへのお届けは郵送となります。
- 再発行にはご依頼をいただいてから約3~4週間程度お時間をいただきます。
1:住宅ローン完済時にお渡しした担保抹消に必要な書類とは
住宅ローン完済時にお客さまへ以下の書類を銀行窓口でお渡し、または、郵送しております。
今一度、お手元にないかご確認いただき、紛失等で見当たらない場合は再発行をお申込みください。
今一度、お手元にないかご確認いただき、紛失等で見当たらない場合は再発行をお申込みください。
- 抵当権設定契約証書
- 登記識別情報通知
- 担保権者(抵当権者)の委任状
- 担保権者(抵当権者)の印鑑証明書(写)
- 上記は代表例です。お借り入れの時期、金融機関等により書類の有無・書類名が異なることがあります。
- 担保権者(抵当権者)とはお借り入れしていた銀行、または、住宅ローン保証会社を指します。
2:担保抹消に必要な書類の再発行をお申込みいただけるローン
書類の再発行をお申込みいただけるローンは担保権者(抵当権者)が下記に該当するローンです。
- 三菱UFJローンビジネス株式会社
- 三菱UFJ住宅ローン保証株式会社
- ユーエフジェイ信用保証株式会社
- 三和信用保証株式会社
- 東洋信用保証株式会社
- ミリオン信用保証株式会社
- 株式会社ミリオンホームセンター
- ダイヤモンド信用保証株式会社
- ダイヤモンド住宅信用株式会社
上記以外は、恐れ入りますがご利用いただいているお取引店へお問い合わせください。
- スペースの関係で本ホームページの以降の担保権者(抵当権者)名の「株式会社」の表記を省略することがあります。
3:担保権者(抵当権者)の確認方法
担保権者(抵当権者)は土地・建物の「登記事項証明書」(登記簿謄本とも呼ばれているものです)で確認いただけます。
(1) 土地・建物の「登記事項証明書」の入手方法
法務局で入手いただけます。
インターネットの登記情報提供サービスでも「登記事項証明書」と同内容のPDFを入手いただけます。
インターネットの登記情報提供サービスでも「登記事項証明書」と同内容のPDFを入手いただけます。
請求先 | 関連リンク |
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法務局 | 法務局ホームページ>各種証明書請求手続 |
法務局ホームページ>オンライン申請のご案内>登記事項証明書(土地・建物),地図・図面証明書を取得したい方 | |
登記情報提供サービス | 登記情報提供サービスのホームページ |
- 法務局の所在地・各サービス内容・請求書の書式・料金等の詳細は関連リンクをご確認ください。
(2) 土地・建物の「登記事項証明書」の入手時のご留意事項
土地・建物の「登記事項証明書」を入手する際は以下のものを請求してください。
- 全部事項証明書
- 共同担保目録つき
- 請求方法は上記(1)に記載の関連リンクの法務局・各サービスの照会先にご確認ください。
(3) 土地・建物の「登記事項証明書」の見方
土地・建物の「登記事項証明書」は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の3つに大きく分かれており、担保権者(抵当権者)は「権利部(乙区)」に記載されます。
4:担保抹消に必要な書類の再発行をお申込みいただける方
- 住宅ローンを完済した方、または、不動産の所有者
- 住宅ローンを完済した方の相続人、または、不動産の所有者の相続人
- 上記の方から委任された弁護士・司法書士
5:担保抹消に必要な書類の再発行のお申込み~担保抹消までの流れ
(1) 「担保抹消書類再発行依頼書」の印刷(お客さま)
担保権者(抵当権者)、物件所在地により「担保抹消書類再発行依頼書」の書式が異なります。該当の「担保抹消書類再発行依頼書」を印刷してください。
担保権者(抵当権者) | 物件所在地 | 担保抹消書類再発行依頼書 |
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三菱UFJローンビジネス 三菱UFJ住宅ローン保証 ユーエフジェイ信用保証 三和信用保証 東洋信用保証 ミリオン信用保証 ミリオンホームセンター |
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県 |
三菱UFJローンビジネス (東日本)用 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 三菱UFJローンビジネス (中部)用 |
|
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
三菱UFJローンビジネス (西日本)用 |
|
ダイヤモンド信用保証 ダイヤモンド住宅信用 |
全国 | ダイヤモンド信用保証用(261KB) |
(2) 「担保抹消書類再発行依頼書」の記入と必要書類の準備(お客さま)
「担保抹消書類再発行依頼書」の各項目を記入してください。
お客さまの「住所・氏名を確認できる書類」「不動産の登記事項証明書」(登記簿謄本とも呼ばれているものです)等の必要書類を準備してください。
詳しくは「担保抹消書類再発行依頼書」の裏面をご覧ください。
お客さまの「住所・氏名を確認できる書類」「不動産の登記事項証明書」(登記簿謄本とも呼ばれているものです)等の必要書類を準備してください。
詳しくは「担保抹消書類再発行依頼書」の裏面をご覧ください。
- ご依頼内容の確認のため平日日中(9:00~16:00)に担保権者(抵当権者)よりお電話させていだく場合がありますので、ご連絡可能な電話番号・時間帯をご記入ください。
(3) 「担保抹消書類再発行依頼書」と必要書類の郵送(お客さま)
「担保抹消書類再発行依頼書」の書式により送付先が異なります。
- 送付先は「担保抹消書類再発行依頼書」に記載しています。該当の送付先にご郵送ください。
- お申込みにかかる郵送料等はお客さまにご負担いただきます。(返信用封筒を同封する必要はありません。)
- 必要書類をご提出いただけていない等の不備が生じ、担保権者(抵当権者)からお客さまへお電話での連絡がつかない場合はキャンセルとさせていただきますのでご了承ください。
担保抹消書類再発行依頼書 | 物件所在地 | 送付先・照会先 |
---|---|---|
三菱UFJローンビジネス (東日本)用 |
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県 |
三菱UFJローンビジネス株式会社 業務第二部(抹消書類再発行担当) |
TEL:03-3817-8314(通話料有料) 月~金曜日9:00~16:00 (祝日・12/31~1/3等を除く) |
||
三菱UFJローンビジネス (中部)用 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 三菱UFJローンビジネス株式会社 業務第三部(抹消書類再発行担当) |
TEL:052-203-9793(通話料有料) 月~金曜日9:00~16:00 (祝日・12/31~1/3等を除く) |
||
三菱UFJローンビジネス (西日本)用 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
三菱UFJローンビジネス株式会社 業務第四部(抹消書類再発行担当) |
TEL:06-6229-6107(通話料有料) 月~金曜日9:00~16:00 (祝日・12/31~1/3等を除く) |
||
ダイヤモンド信用保証用(261KB) | 全国 | ダイヤモンド信用保証株式会社 (抹消書類再発行担当) |
TEL:03-3817-8211(通話料有料) 月~金曜日9:00~16:00 (祝日・12/31~1/3等を除く) |
(4) 担保抹消に必要な書類のお客さまへの郵送(担保権者(抵当権者))
「担保抹消書類再発行依頼書」と必要書類が担保権者(抵当権者)へ到着後、約3~4週間後に担保抹消に必要な書類をお客さま(再発行依頼人)へ簡易書留で郵送します。
(5) 担保抹消手続の申請(お客さま)
担保抹消手続には「お客さまご自身で手続を行う方法」と「司法書士へ手続を依頼する方法」の二通りの方法があります。下記をご参考にいずれかをご選択ください。
- 「お客さまご自身で手続を行う方法」と「司法書士へ手続を依頼する方法」のいずれにも登録免許税がかかります。
<お客さまご自身で手続を行う方法>
お客さまご自身で不動産の管轄法務局へ登記申請手続を行う方法です。
お客さまご自身で不動産の管轄法務局へ登記申請手続を行う方法です。
- 不動産の管轄法務局、ご相談の予約方法、登記申請手続の詳細は法務局のホームページをご覧ください。
<司法書士へ手続を依頼する方法>
登記手続の専門家である司法書士へ登記申請手続を依頼する方法です。
登記手続の専門家である司法書士へ登記申請手続を依頼する方法です。
- 登録免許税の他に司法書士の報酬等がかかります。
- 日本司法書士会連合会のホームページより全国の司法書士会と所属する司法書士を検索いただけます。
手続を依頼する司法書士を選定する際のご参考にしてください。 - 司法書士へ「登記識別情報通知(または登記済証)がない状態で担保抹消登記を申請する」旨を伝えてください。
抵当権の「登記識別情報通知」(または登記済証)がない場合の担保抹消手続
「事前通知制度」による担保抹消手続となります。
<事前通知制度とは>
<事前通知制度とは>
- 抵当権の「登記識別情報」(または登記済証)がない状態で担保抹消登記を申請すると法務局から担保権者(抵当権者)へ事実照会状が郵送され、担保権者(抵当権者)が「担保抹消登記の申請は真実である」旨を法務局へ郵送で回答することで担保抹消手続を進めるものです。
- 担保抹消の登記申請から登記完了まで約3~4週間の期間を要します。所要期間は法務局により異なりますので目安とお考えください。
(6) 担保抹消手続の完了(お客さま)
法務局での登記が完了すると法務局からお客さまへ「登記完了証」が交付され全ての手続が完了します。
- 「登記完了証」を担保権者(抵当権者)へお送りいただく必要はございません。お客さまご自身で保管をお願いします。