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会社員がiDeCoに加入するには?加入条件やメリット・デメリットをくわしく解説

会社員がiDeCoに加入するには?加入条件やメリット・デメリットをくわしく解説
  • 2022年7月8日
  • 2024年12月1日

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、公的年金だけでは不足するといわれている老後資金を、公的年金とは別に自分で準備するための私的年金制度です。加入は任意で、自分で申し込み、自分で運用方法を決め、自分で掛金を積み立てていきます。積み立てた掛金と運用益は給付金として年金もしくは一時金として受け取ることができます。

iDeCo制度は2022年5月に改正が実施され、それまで条件付きで認められていた会社員の加入要件が変更されました。同年10月からは、原則としてすべての会社員がiDeCoに加入できるようになりました。さらに、2024年12月の制度改正により、会社員や公務員のiDeCoの拠出限度額が変更されました。
そこでこの記事では、iDeCoは制度改正でどのように変わったのか、加入できる会社員と加入できない会社員をお伝えし、iDeCoと企業型DC(企業型確定拠出年金)の違いや会社員がiDeCoを始めるメリット・デメリット、iDeCoを始める際の手順や掛金の年末調整の手続きについて解説します。

目次

iDeCoに加入できる会社員・できない会社員の条件とは?

iDeCoは2022年に制度改正が行われましたが、会社員がiDeCoに加入する条件はどのように変わったのでしょうか。

また、これまで企業型DCに加入する会社員は、企業型年金規約で認められていなければiDeCoへの加入を諦めなければなりませんでした。

この件についても制度改正でどのようになったのか気になります。

ここでは、制度改正にともなうiDeCoに加入できる会社員と加入できない会社員について、その条件を解説します。

2022年の制度改正によりほとんどの人がiDeCoに加入できる

以前の制度では、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できるのは60歳未満の国民年金被保険者に限られていました。

しかし制度改正によって、2022年5月からは原則65歳まで加入できるようになりました。ただし、60歳以上で加入できる方は「国民年金被保険者」であることが要件となります。

そのため、厚生年金に加入して働く65歳未満の人(国民年金第2号被保険者)、国民年金に任意加入する65歳未満の人(国民年金第1号被保険者と第3号被保険者)が新たにiDeCoに加入できるようになったのです。

制度改正によってiDeCoに加入できる人は以下のようになりました。

  • 20歳以上60歳未満の国民年金被保険者
  • 会社員・公務員(国民年金第2号被保険者)の65歳未満の人
  • 国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の人
  • 国民年金に任意加入している海外居住の人

60歳以上でも国民年金に任意加入する人、あるいは厚生年金に加入して働く人は65歳になるまでiDeCoに加入できるようになったことで、多くの人に老後資金を準備する機会が増えたことになります。

iDeCoに加入できない会社員は65歳以上の人のみ

iDeCoの制度改正で、厚生年金に加入して働く会社員は65歳未満であればiDeCoに加入できるようになりました。

つまり、会社員でiDeCoに加入できないのは、65歳以上の人のみとなったのです。

また、会社員に限らず以下に該当する人はiDeCoには加入できません。

  • 国民年金保険料を払っていない人
  • 国民年金保険料の免除や納付の猶予を受けている人(障害基礎年金受給者は除く)
  • 農業者年金に加入している人
  • iDeCoの老齢給付金を受給したことのある人
  • 老齢年金を繰り上げ受給している人
  • 老齢基礎年金の受給権がある人

2022年の制度改正により企業型DCとの併用も可能に

企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)とは、事業主が掛金を積み立て(拠出)、運用は会社員が自ら行う制度のことです。

会社員は退職時に積み立てられた資金を年金もしくは一時金として受け取ります。将来受け取れる金額は、運用成績により変動します。

これまでiDeCoでは、企業型DCに加入している人は企業型年金規約で加入が認められている場合でしか利用できませんでした。

しかし2022年10月からは企業型DCの加入要件が緩和されて、企業型DCに加入する人のほとんどがiDeCoに同時加入できるようになり、企業型DCに加入していたことでiDeCoの利用を諦めていた人にとって、老後資金を準備する機会が広がりました。
ただし、iDeCoの加入者掛金には上限があります。企業型DCを併用する場合、月額55,000円から各月の事業主の拠出額を控除した額(20,000円を超える場合は20,000円)が上限になります。

iDeCoと企業型DCの違い

iDeCoと企業型DCでは、「自分で積み立てる老後資金」なのか「福利厚生の一環」なのかという点で大きな違いがあります。

iDeCoの掛金は「加入者自身が拠出」しますが、企業型DCでは「企業が拠出」します。

また、iDeCoは国民年金加入者であれば誰でも加入できますが、企業型DCは勤め先の企業が導入していない限り加入できません。

iDeCoと企業が導入している企業型DCについて、くわしく解説します。

iDeCoと企業型DCの比較

ここでiDeCoと企業型DCとはどのような制度なのか、下記の比較表で確認しておきましょう。

■iDeCoと企業型DCの比較
  iDeCo 企業型DC
加入対象者 60歳未満の自営業者・専業主婦(夫)
65歳未満の会社員・公務員
国民年金に任意加入している方(60歳以上65歳未満)
国民年金に任意加入している海外移住の方
原則70歳未満の会社員(役員を含む)
  • 加入している企業により加入可能年齢が異なる
掛金の限度額 自営業者等:月額6.8万円 5.5万円-(他制度(*3)掛金相当額)
企業年金等(*1)に加入している会社員:月額2万円(*2)
企業年金等(*1)に加入していない会社員:2.3万円
専業主婦(夫):2.3万円
積立期間 原則65歳まで積立可能 原則70歳まで積立可能
  • 企業の取り扱いにより異なる
税優遇 全額所得控除
掛金と社会保険料の関係 加入者個人が手取りより拠出 福利厚生として会社が拠出
社会保険料の算定基礎の対象外
  • マッチング拠出は、加入者個人の手取りから拠出
運用商品 金融機関等が選定している運用商品から選ぶ 会社の委託を受けた金融機関が選定した運用商品から選ぶ
運営管理機関手数料 個人負担 会社負担
掛金の納付方法 給与天引きの上、会社の口座から口座振替する事業主払込と、個人の口座から口座振替する個人払込から選択し納付 会社が口座振込や口座振替により納付
受取方法 一時金受取または年金受取
加入手続き 自分で金融機関を選んで加入申し込み 会社の委託を受けた運営管理機関で申し込み
  • 確定拠出年金、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員制度のことを指します
  • 下記条件があります
  • 確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員制度のことを指します
会社員・公務員等の第2号被保険者が確定給付型の他制度(*1)とiDeCoを併用する場合、iDeCoの拠出限度額は2万円です。ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額と合算して月額5.5万円が上限です。 式で表すと以下のようになります。

iDeCoの拠出限度額(上限2万円)=月額5.5万円 ー(各月の企業型DCの事業主掛金額+他制度掛金相当額)

そのため、企業型DCの事業主掛金と他制度掛金相当額が高い場合、iDeCoの拠出限度額が減少または拠出できなくなることがあります。
また、以下の加入条件があります。
  • 企業型DC・iDeCoの掛金が年単位拠出でないこと
  • マッチング拠出を利用していないこと
  • 拠出額が上限内であること

個人が加入するiDeCo

iDeCoは、自分で掛金を拠出して自分で運用し、運用した資金を60歳~75歳までの間に受け取る私的年金制度です。

公的年金にプラスできる私的年金制度のため、加入は任意です。iDeCoの大きな特長は、以下の3つの税優遇制度が受けられることです。

①積立額が全額所得控除
②運用益は非課税
③受取時に一定額が非課税

2022年5月からは、iDeCoに加入できる年齢が60歳未満から65歳未満に引き上げられ、それまでは加入できなかった海外居住者も加入できるようになり、iDeCo加入への間口がさらに広くなりました。

企業が導入している企業型DC

企業型DCは、会社が社員のために掛金を毎月積み立ててくれる制度です。

運用は、従業員(加入者)自身が行います。受取時期は、原則60歳以降でiDeCoと同じです。

企業型DCの加入には2通りあり、従業員は強制加入になる場合と、加入するかしないかを従業員自身が選択できる場合があります。

マッチング拠出とiDeCoの違い

マッチング拠出とは、企業型DCにおいて加入者自身が掛金を上乗せできる制度のことです。

これには以下のようなルールがあります。

  • 加入者掛金は事業主掛金を超えないこと
  • 事業主掛金額と加入者掛金の合計額が拠出限度額(月額5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額)を超えないこと

企業型DCにおいて、マッチング拠出を行っている場合はiDeCoには加入できません。 2022年10月からは企業型DCに加入する人のほとんどがiDeCoにも同時加入できるようになっていますが、マッチング拠出を行っている人はiDeCoかマッチング拠出のどちらか一方しか選択できないのです。どちらを選ぶか検討している方はそれぞれの掛金限度額を比較してみましょう。
  • 企業型DCとマッチング拠出を併用した場合:加入者掛金を事業者掛金以下の額に設定
  • iDeCoと企業型DCを併用した場合:iDeCoの掛金を2万円以下に設定
それぞれの拠出限度額から読み取れるのは、企業型DCの事業主掛金が2万円以下の場合は、マッチング拠出よりもiDeCoに加入した方が拠出できる金額は大きくなります。
ただし、iDeCoでの掛金は最低5,000円からなので注意しましょう。
上記以外にも、運用管理機関手数料と運用商品にも注目です。
iDeCoの運営管理機関手数料は加入者個人が負担しますが、マッチング拠出では事業主が負担してくれます。
また、運用商品の違いもあるので確認しましょう。
マッチング拠出とiDeCoのどちらを選択するか迷ったときは、事業主掛金の金額だけではなく、運営管理機関手数料や運用商品も確認したうえで、最適なほうを選ぶようにしましょう。

会社員がiDeCoに加入するメリット・デメリット

会社員がiDeCoに加入するメリット・デメリット

ここでは、会社員がiDeCoに加入するメリットとデメリットを解説します。

メリット

会社員がiDeCoに加入したときのメリットは、主に以下の4つになります。

  • 掛金が所得控除になる
  • 運用益が非課税になる
  • 受け取る際に税制優遇が適用される
  • 転職してもiDeCoの資産を引き継げる(所定の手続きが必要)

では、それぞれのメリットについて見ていきましょう。

掛金が所得控除の対象になる

iDeCoの掛金は全額が所得控除となります。その所得控除は「小規模企業共済等掛金控除」です。

たとえば、iDeCoの掛金が月額10,000円とすると、所得控除額は10,000円×12ヵ月=12万円です。

この場合、12万円が年間課税所得から差し引かれることになります。

もし税率が所得税10%・住民税10%とすると、軽減される税額は24,000円です。

このようにiDeCoを活用すれば税制メリットを受けることができます。

運用益が非課税になる

通常、金融商品の運用益には約20%の税金がかかります。

  1. 所得税15%・復興特別所得税(2037年12月31日まで)0.315%・住民税5%
iDeCoでは運用益がすべて非課税となります。

つまり、運用益のすべてが自分の資金となり、掛金と運用益がそのまま再投資されます。iDeCoは老後資金を積み立てながら、効率よく資金をふやしていくことができるのです。

受け取る際に税制優遇が適用される

iDeCoは給付金を受け取るときにも税制優遇が適用されます。

給付金の受け取り方は一時金と年金の2通りですが、それぞれ次のような税制優遇があります。

  • 一時金として受け取る場合:退職所得控除
  • 年金として受け取る場合:公的年金等控除

一時金として受け取るときに適用される退職所得控除は分離課税です。

ほかの所得とは別に課税されるので、トータルで税負担を軽くすることができます。

年金受け取りの場合は、年金収入とあわせて公的年金等控除が適用されます。

この場合、65歳以上で年金以外の所得が年間1,000万円以下の場合は、年間110万円までは税金がかかりません。

このようにiDeCoでは給付金を受け取るときにも税制メリットがあるのです。

転職してもiDeCoの資産を引き継げる

これまで企業型DCに加入していた会社員が転職したとき、転職先で企業型DCを実施していれば移換(*)は可能です。
ただし、確定給付企業年金しか実施していない場合は、転職先の規約で認められていなければ企業型DCの資産を移換することはできません。
  • 移換とは、資産をほかの確定拠出年金制度へ移すこと。

一方で、iDeCoは転職しても資産の引き継ぎが可能です。

転職先で企業型DCを実施していれば、iDeCoの資産を転職先の企業型DCに移換することができます。

また、転職先の企業型DCに加入しない、あるいは企業型DCとiDeCoに同時加入するのであれば、そのままiDeCoを続けることも可能です。

確定給付企業年金(DB)を実施する企業への転職の場合は、規約で移換が認められていればiDeCoの資産を引き継ぐことができ、規約で認められていなければiDeCoを継続することが可能です。
iDeCoは転職しても特に制限はなく、引き続き資産を運用することができます。

デメリット

会社員がiDeCoに加入するデメリットは、転職先の企業年金の有無などにより、掛金の上限が変わる可能性があるという点です。

掛金の上限が変わることで、運用商品を毎月同額で計画的に積み立てることが難しくなります。

実際に拠出できるiDeCoの掛金額は、企業型DCの企業の掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額で決まります。
すでにiDeCoに加入されている人でも、企業型DCの事業主掛金額と他制度掛金相当額によってはiDeCoの掛金の最低額(月額5,000円)を下回り、掛金を拠出できなくなる可能性があるので、注意が必要です。

会社員がiDeCoに加入する際の流れ・始め方

ここでは、iDeCoに加入する際の手続きの流れや始め方について解説します。

会社員がiDeCoに加入する手続きの流れ

iDeCoの加入手続きは、次のような流れとなります。

  1. 勤め先の企業年金等加入状況を確認する
  2. 上限額を確認して掛金を決める
  3. 運用商品を決める
  4. 金融機関を決める
  5. ホームページや書面で手続きをする

では、それぞれの手順について解説しましょう。

(1)勤め先の企業年金等加入状況を確認する

企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの拠出限度額が減少したり、iDeCoの掛金の最低額(5,000円)を下回り、掛金を拠出できない場合があります。

(2)上限額を確認して掛金を決める

(1)で確認した加入資格によって拠出限度額が変わります。

拠出限度額までの金額で掛金を決めます。

(3)運用商品を決める

運用商品には、定期預金や保険の「元本確保型」と、投資信託の「元本変動型」があります。

投資信託は元本確保型よりも資産をふやせるかもしれませんが、元本割れのリスクもあります。選択のポイントは自身のリスク許容度です。

どの程度なら運用時にリスクを取ってもいいのか考えてみましょう。

投資でリスクを軽減する方法の1つに分散投資があります。

異なる値動きをする商品に分散するのも良いかもしれません。

(4)金融機関を決める

iDeCoでは、1社の運営管理機関(金融機関)を決める必要があります。

金融機関によっては運用商品や手数料、サポートサービスが異なります。

いくつかの金融機関を比較して、自分にとって最適な1社を決めましょう。

扱う運用商品の種類のほか、コストを抑えて運用するには手数料の比較も大切です。

また、ホームページの見やすさや問い合わせのしやすさも選択のポイントとなります。

(5)加入手続きをする

金融機関を決めたら、iDeCoの資料や申込書類を取り寄せます。

入手した「個人型年金加入申出書」に必要事項を記入します。

会社員の方が、事業主払込(給与天引き)を希望する場合は、「事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書」の用紙を勤め先に提出して記入してもらいましょう。

書類への記入が終わったら、本人確認書類など添付書類とともに、金融機関へ返送します。

なお、ホームページで申し込みが完結する金融機関が増えているので利用すると良いでしょう。

iDeCoの始め方

金融機関へ申込書類を送付したあとは、次のような流れとなります。

  1. 金融機関(運営管理機関)から国民年金基金連合会へ書類が送られる
  2. 加入者資格の審査が行われる
    審査には2ヵ月程度かかります。
  3. 記録関連運営管理機関から書類が届く
    三菱UFJ銀行の場合、「ユーザーID・商品登録完了のお知らせ」が届きます。
  4. 審査に通って加入資格が得られると、国民年金基金連合会から以下の書類が届く
    「個人型年金加入確認通知書」「加入者・運用指図者の手引き」「個人型年金規約」
  5. 掛金の引き落としが始まる

こうしてiDeCoによる運用が始まります。

審査に通り手続きが完了するまでには2ヵ月程度かかります。

事前に行う書類の準備などでは見落としがないよう、しっかりと確認しながら手続きを進めましょう。

iDeCoに加入している会社員は年末調整をしましょう!

iDeCoの掛金は、所得控除の一種である「小規模企業共済等掛金控除」の対象です。

会社員は年末調整または確定申告で、その年に支払った掛金の申告が必要となります。

以下では、年末調整の手続き、所得税と住民税の還付の仕組みや時期について解説します。

会社員が所得控除を受けるには年末調整が必要

iDeCoには、NISAにはない所得控除という大きなメリットがあるので、忘れずに年末調整・確定申告をして税制優遇を受けましょう。
年末調整や確定申告で所得控除をすることで、税額を計算する基準となる課税所得が低くなり、納付する所得税を抑えることができる仕組みです。

申告しなければ、所得控除による所得税および住民税の減税が受けられません。

iDeCoの所得控除の効果は、所得税や住民税の軽減だけではありません。

そのほかに所得が下がるというメリットがあります。

所得を算定基準にして金額を決めている、保育料や児童手当、就学援助費、給付奨学金、ひとり親の児童扶養手当、公営住宅の家賃などの金額に影響します。

年末調整の手続き

年末調整の手順と書類の書き方は、以下のとおりです。

  • 国民年金基金連合会から届くハガキ「小規模企業共済等掛金振込証明書」を準備
  • 年末調整の書類に掛金合計を記入する
  • 年末調整書類とハガキを会社に提出する
  • 年末調整で申告し忘れてしまった場合は、確定申告します。

所得税や住民税が還付されるタイミング

所得税と住民税が還付されるタイミングをご紹介します。

所得税

還付金の受け取り方も勤め先によって異なり、手渡し、手数料と手間を減らすために給与と一緒に振り込み、別で振り込みなどさまざまです。

住民税

住民税に還付はなく、所得控除した分は翌年6月以降の住民税が軽減されることで反映されます。

年末調整をした人は、5月~6月頃に職場を通じて「住民税決定通知書」が届くので、チェックしましょう。

まとめ

2022年にiDeCoの制度改正が行われ、企業型DCとの併用もできるようになりました。

ほとんどの会社員がiDeCoに加入できるようになったことで、老後資金の準備に向けた資産形成の幅が大きく広がっています。

iDeCoは国民年金の種別(第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者)によって加入資格が異なります。

特に第2号被保険者の会社員は、勤め先が実施する企業年金の有無や種類によって拠出限度額が変わります。

会社員がiDeCoを始める際は、加入資格をよく確認しましょう。

また、iDeCoの掛金全額が所得控除の「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。

所得控除を受けるためには、年末調整や確定申告での手続きが必要です。

手続きをしないと所得税と住民税は軽減されないので、税制優遇を受けるために手続きを忘れないようにしましょう。

執筆者:前佛 朋子(ぜんぶつ ともこ)

執筆者保有資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
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三菱UFJ銀行でiDeCoを始める方法

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ご注意事項

iDeCoをお申し込みいただく前に、下記についてご確認ください。

  1. 原則、60歳まで引き出し(中途解約)ができません
    • 脱退一時金を受け取れるのは一定の要件を満たす方に限られます。
  2. ご本人の判断で商品を選択し運用する自己責任の年金制度です
    • 確定拠出年金制度では、ご加入されるご本人が自らのご判断で、商品を選択し運用を行いますので、運用結果によっては受取額が掛金総額を下回ることがあります。
    • 当行から特定の運用商品の推奨はできません。
  3. 運用商品の主なリスクについて
    • 預金は元本確保型の確定利回り商品です。預金は預金保険制度の対象となります。
    • 当行のiDeCoで取り扱う保険は元本確保型商品です。ただし、運用商品を変更する目的で積立金を取り崩す場合は、市中金利と残存年数等に応じて解約控除が適用されるため、結果として受取金額が元本を下回る場合があります。
    • 投資信託は価格変動商品です。預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。運用実績は市場環境等により変動し、元本保証はありません。また、当行でお取り扱いする投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
    • 預金、保険および投資信託は異なる商品であり、それぞれリスクの種類や大きさは異なります。
  4. 初回手続き時、運用時、給付時等で、各種手数料がかかります
    • iDeCoには、初回手続き手数料・毎月の事務手数料・資産管理手数料・運営管理機関手数料・給付事務手数料等がかかります。
    • 手数料は、加入者となられる方は毎月の掛金から、運用指図者となられる方は積立金から控除されます。年金でお受け取りになられる方は給付額から控除されます。
  5. 60歳になっても受け取れない場合があります
    • 50歳以上60歳未満で加入した場合等、60歳時点で通算加入者等期間(*)が10年に満たない場合は、受給可能年齢が引き上げられます。
    • 60歳以上で新規加入した場合、加入から5年経過後に受給可能となります。
      • 通算加入者等期間は、iDeCoおよび企業型DCにおける加入者・運用指図者の期間の合算となります。
株式会社 三菱UFJ銀行
(2024年12月1日現在)