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【iDeCo(イデコ)検討者向け】確定拠出年金の企業型と個人型の違いや加入開始から受け取りまでの方法を解説!

【iDeCo(イデコ)検討者向け】確定拠出年金の企業型と個人型の違いや加入開始から受け取りまでの方法を解説!
  • 2022年8月2日
  • 2024年12月1日
iDeCoとは、個人が老後資金を作りやすいようにと、国が用意した私的年金制度、「個人型確定拠出年金」の愛称です。もともと、確定拠出年金には、「個人型」とは別に「企業型」もあります。
これまで、「企業型確定拠出年金」に加入している会社員は、企業型年金の規約によって「個人型」であるiDeCoには並行加入できないケースが多かったのですが、2022年10月より条件が緩和され、併用しやすくなりました。

この記事では特に、会社員でiDeCoの加入を検討されている方のために、それぞれの加入資格や掛金の違い、iDeCoに加入する際の手続きの流れなどについて解説します。


目次

確定拠出年金には「企業型」と「個人型」の2種類がある

確定拠出年金制度は、2001年10月に法施行、2002年1月から制度が開始されました。制度には、「企業型」と「個人型」の2種類があり、それぞれ掛金の拠出方法などに違いがあります。まず、基本的な違いから押さえていきましょう。

企業型は企業が掛金を拠出する

企業型は、基本的に会社が退職金制度として導入するもので、掛金は企業が拠出します。

企業が制度を導入するかどうかは任意のため、すべての企業が用意しているわけではありません。つまり、企業型に加入できるかどうかは、勤め先次第ということになります。

個人型は個人が掛金を拠出する

個人型のiDeCoは、個人で掛金を拠出して積み立てます。この掛金は、全額が所得控除となり、その年の所得税と住民税が軽減されます。

制度が始まった当初は、自営業者や企業年金のない会社員などが対象でしたが、2017年に対象が拡充され、公務員や主婦も加入できるようになりました。加入年齢も緩和され、これまでは20歳以上60歳未満まででしたが、2022年5月より上限年齢が65歳未満へと引き上げられ、より対象者が広がりました。

これにより、さらに長い積み立て、運用が可能になり、より老後資金を作りやすい制度となりました。

企業型の加入資格と掛金の上限金額について

企業型確定拠出年金に加入できるのは、勤務先に制度がある70歳未満の会社員です。掛金は企業が拠出しますので、本人の負担はありません。ただし、どのような商品で運用するかは本人が決める必要があります。商品は、企業が提示するなかから選びます。
なお、企業型の掛金の上限額は、月額5.5万円から確定給付企業年金等の他制度掛金相当額を控除した額です。他制度には、確定給付企業年金のほか、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員制度のことを指します。

企業が負担する掛金と、拠出限度額に差がある場合、会社が認めれば従業員が追加して拠出することも可能です。この制度をマッチング拠出といいます。従業員がマッチング拠出制度を使い、追加で拠出した金額は、全額が本人の所得控除の対象となり、その年の所得税・住民税の負担を減らせます。

ただし、マッチング拠出を使う場合、iDeCoを併用することはできません。どちらかを選ぶことになります。確定拠出型年金は、「拠出する金額」は「確定」ですが、受取金額は積立期間や掛金、運用成績によって一人ひとり異なります。マッチング拠出かiDeCoかで迷ったら、それぞれ拠出できる金額や運用できる商品などをよく比べ、検討することが大切です。

個人型(iDeCo)の加入資格と掛金の上限金額について

iDeCoに加入できるのは、20歳以上65歳未満の人で、国民年金保険料を納めている人(障害基礎年金受給者を除き、全額免除・半額免除等を受けていない)です。掛金は、加入する年金や就労状況によって、上限金額が変わってきます。

特に会社員がiDeCoに加入する場合、下の表のように、掛金は勤め先の企業年金の有無で変わってきます。ご自身がどの区分に入るか確認してみましょう。

対象 企業年金等(*1)への加入 月額/年額の上限
自営業者等 - 68,000円/816,000円(*2)
会社員・公務員等 あり 20,000円(*3)
なし 23,000円/276,000円
専業主婦(夫) - 23,000円/276,000円
  • 企業型確定拠出年金、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員制度のことを指します
  • 国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料との合算した金額です
  • 下記条件があります
会社員・公務員等の第2号被保険者が確定給付型の他制度(*1)とiDeCoを併用する場合、iDeCoの拠出限度額は2万円です。ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額と合算して月額5.5万円が上限です。 式で表すと以下のようになります。

iDeCoの拠出限度額(上限2万円)=月額5.5万円 ー(各月の企業型DCの事業主掛金額+他制度掛金相当額)

そのため、企業型DCの事業主掛金と他制度掛金相当額が高い場合、iDeCoの拠出限度額が減少または拠出できなくなることがあります。
また、以下の加入条件があります。
  • 企業型DC・iDeCoの掛金が年単位拠出でないこと
  • マッチング拠出を利用していないこと
  • 拠出額が上限内であること
企業年金等に加入している方は月額20,000円までiDeCoに拠出することができます。企業年金等に加入していない方は、月額23,000円が上限額です。

自営業者の上限金額は、月額68,000円です。60歳以上65歳未満で、国民年金に任意加入している場合も、同様です。ただし、国民年金基金に拠出している場合は、その金額との合算となります。仮に、国民年金基金に月20,000円拠出している場合は、iDeCoに拠出できるのは月額48,000円までです。

iDeCoの加入から受け取りまでの流れ

iDeCoの加入から受け取りまでの流れ

STEP1:加入資格の確認

iDeCoに加入する場合、加入者の区分によって掛金の上限額が変わるため、この確認から始めます。会社員で企業型に加入しマッチング拠出あるいは年単位拠出を行っている場合は、iDeCoの併用はできません。加入区分を確認し、どのぐらいまで積み立てできるか、掛金の上限を確認しましょう。

STEP2:掛金を決める

iDeCoの掛金は、月額5,000円以上1,000円単位で設定できます。上限金額まで使い切る必要はなく、好きな金額を設定できます。

iDeCoは老後資金を作ることを目的としているため、積み立てた資産は原則60歳以降になるまで引き出すことができません。解約も難しく、継続が前提の制度ですので、掛金は家計に無理のない範囲で設定することが大切です。なお、掛金の変更は年に1回できます。

STEP3:金融機関を決める

iDeCoは、一人1金融機関となります。手続きは、銀行や証券会社など金融機関で行い、この機関を運営管理機関と呼びます。運営管理機関は途中の変更も可能ではありますが、かなり時間と手間を要しますので、最初にきちんと選択することが必要です。

選ぶ際、気をつけたいポイントは、主に次の3つです。

①手数料が安いか

iDeCoは手数料が毎月かかります。手数料のうち、運営管理機関に支払う手数料は、金融機関ごとに異なります。無料のところもあれば、数百円かかるとこもあり、長期間では大きな差になるので、資産を減らさないためにはできるだけ安いところを選ぶことが大切です。

②運用商品が充実しているか

iDeCoで運用できる商品は、1つの金融機関につき35本が上限です。しかし、上限数まで用意している金融機関は少なく、数も商品の内容も、金融機関によって大きく異なります。商品数が少ないと、選択肢も狭まるため、できるだけ豊富、あるいは自分が運用したい商品を取り扱っているかどうかを確認しましょう。

③サービスは親切か

iDeCoの資産は、基本的にオンラインで管理していくことになります。ホームページが分かりやすい、問い合わせ窓口がしっかりある、iDeCoについてくわしい説明や資料があるなど、初心者にも親切なサイト設計なら、長く付き合ううえでも安心です。

STEP4:加入手続きをする

iDeCoの手続きをする金融機関が決まったら、加入申込書を取り寄せて記入し、本人確認資料などの必要書類とともに提出します。ただし、郵送を使わず、オンラインですべて手続きができる金融機関もあります。申込完了後、完了通知書類や加入者専用webのID・パスワード等が届きます。
会社員・公務員の場合、掛金を事業主払いにする方は「事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書 」が必要となり、これは勤め先に記入を依頼します。書類を提出すると、国民年金基金連合会で審査を受け、1〜2ヵ月後に加入確認通知書が届きます。

STEP5:運用する商品を選ぶ

口座にログインし、どの商品で運用していくかを決めます。iDeCoで運用できる商品は、定期保険、投資信託、保険があり、商品は1つでも、複数を組み合わせてもかまいません。

投資信託を選ぶ場合、商品ごとに運用する資産やリスク、リターン、手数料(信託報酬)が異なります。目論見書をよく読み、納得したうえで選ぶようにしましょう。ただ、最初に選んだ商品で最後まで運用する必要はありません。途中の変更は自由ですので、「とりあえず」で選んでスタートしても大丈夫です。

iDeCoの加入・掛金の拠出は65歳未満までですが、加入後は、最長で75歳まで運用することができます。

確定拠出年金を受け取る

iDeCoで積み立ててきた資産は、60歳以降の好きなタイミングで受け取ることができます。受け取り方は、「一時金」「年金」「年金と一時金の組み合わせ」の3パターンがあります。受け取り方によって、かかる税金が変わります。

「一時金」で受け取る場合

積み立てた資産を一括で受け取る方法です。この場合、「退職所得」となり、退職所得控除を受けることができます。これにより、一部、または全部を非課税で受け取ることができます。退職所得控除の額は、拠出した期間によって変わり、複数の退職所得がある場合は合算して調整されます。

「年金」で受け取る場合

積み立てた資産を年金として分割して受け取る方法です。この場合は、「雑所得」となりますが、公的年金等控除の対象となります。ほかの公的年金等の収入と合わせて65歳未満は年間60万円まで、65歳以上は110万円までは税金がかかりません。

「一時金と年金の組み合わせ」で受け取る場合

積み立てた資産の一部を一時金、残りを年金で受け取る方法です。この場合、一時金には退職所得控除、年金には公的年金等控除が適用されます。

iDeCoの受け取りは、税金だけでなく、ほかの資産の受け取りや、生活プラン、老後の働き方をどうするかによっても、その人の「ベスト」は変わってきます。60歳近くになったら一度資産や老後のプランを整理して、受け取り時期や方法を検討するようにしましょう。

まとめ

iDeCoは、税制優遇メリットが多く、老後資金の積み立てとしては非常に有利な制度です。加入条件、掛金の上限額を検討し、家計に無理のない範囲で取り入れてみてはいかがでしょうか。

執筆者:大上 ミカ(おおうえ みか)

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

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三菱UFJ銀行でiDeCoを始める方法

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ご注意事項

iDeCoをお申し込みいただく前に、下記についてご確認ください。

  1. 原則、60歳まで引き出し(中途解約)ができません
    • 脱退一時金を受け取れるのは一定の要件を満たす方に限られます。
  2. ご本人の判断で商品を選択し運用する自己責任の年金制度です
    • 確定拠出年金制度では、ご加入されるご本人が自らのご判断で、商品を選択し運用を行いますので、運用結果によっては受取額が掛金総額を下回ることがあります。
    • 当行から特定の運用商品の推奨はできません。
  3. 運用商品の主なリスクについて
    • 預金は元本確保型の確定利回り商品です。預金は預金保険制度の対象となります。
    • 当行のiDeCoで取り扱う保険は元本確保型商品です。ただし、運用商品を変更する目的で積立金を取り崩す場合は、市中金利と残存年数等に応じて解約控除が適用されるため、結果として受取金額が元本を下回る場合があります。
    • 投資信託は価格変動商品です。預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。運用実績は市場環境等により変動し、元本保証はありません。また、当行でお取り扱いする投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
    • 預金、保険および投資信託は異なる商品であり、それぞれリスクの種類や大きさは異なります。
  4. 初回手続き時、運用時、給付時等で、各種手数料がかかります
    • iDeCoには、初回手続き手数料・毎月の事務手数料・資産管理手数料・運営管理機関手数料・給付事務手数料等がかかります。
    • 手数料は、加入者となられる方は毎月の掛金から、運用指図者となられる方は積立金から控除されます。年金でお受け取りになられる方は給付額から控除されます。
  5. 60歳になっても受け取れない場合があります
    • 50歳以上60歳未満で加入した場合等、60歳時点で通算加入者等期間(*)が10年に満たない場合は、受給可能年齢が引き上げられます。
    • 60歳以上で新規加入した場合、加入から5年経過後に受給可能となります。
      • 通算加入者等期間は、iDeCoおよび企業型DCにおける加入者・運用指図者の期間の合算となります。

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(2024年12月1日現在)