親のため、将来の自分ために知っておきたい介護保険制度
介護保険制度とは?
介護保険制度とは?
・【自己負担額の増額】
介護保険制度スタートから15年間は原則1割負担だった自己負担額が、2015年の改正により一定以上の所得のある方は2割負担となり、さらに2018年の改正により2割負担の人のうち「特に所得の高い層」の負担割合は3割となりました。
・【保険料の変更】
2018年の改正により、保険料の算出方法として総報酬割が導入されたことにより、40歳から64歳の方の介護保険料については収入に応じて変わることとなりました。
・【地域包括ケアシステムの推進】
地域包括支援センターの機能強化や、「日常的な医学管理」や「看取り」などの機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設の創設への取り組みが始まりました。
・【共生型サービスの創設】
共生型サービスとは、障害者総合支援法のもとサービスを受けていたにも関わらず、65歳になると同時に介護保険法のサービスに切り替えなくてはならないという問題を解決するために、介護保険事業所および障害福祉事業所が必要な基準を満たすことによって、65歳になっても通いなれた事業所等のサービスを利用できるとするサービスです。
介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスを位置付けたことは注目すべき点と言えるでしょう。
始まった背景
介護保険制度を徹底解説
現在の介護保険制度では、40歳になると自動的に被保険者として介護保険に加入し、保険料を支払います。保険料については、40歳になった月から医療保険料と合わせて徴収が開始されます。
そして、対象者を第1号被保険者と第2号被保険者に分け、第1号被保険者である65歳以上の人は自治体によって介護が必要であると認定された場合はいつでも介護サービスを受けることが可能です。
また、第2号被保険者に当たる40歳から64歳の方であっても、介護保険の対象となる特定疾病によって介護が必要と認定された場合においては、65歳以上の方と同様に介護サービスを受けることができます。
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
|
対象者 |
65歳以上の方 |
40歳以上 65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者 |
受給要件 |
・要介護状態 |
・要介護(要支援)状態に当てはまり、その状態が老化に起因する疾病(特定疾病)によるものであること |
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折をともなう骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄脳症変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の股関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
いずれ自分もお世話になる制度
執筆者: 新井智美
トータルマネーコンサルタント CFP®、一級FP技能士(資産運用)、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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