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相続に関する用語集

法定相続人

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。

法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。血族相続人には相続順位が定められており、相続順位は下記のように定められています。

配偶者 亡くなった方の配偶者(戸籍法に基づく婚姻の届け出をした方に限ります)は常に相続人となります。
第1順位 亡くなった方のお子さまは第1順位の相続人となります。法定相続人になるべきお子さまが先に亡くなられている場合、その亡くなった方のお子さまが代襲相続人となります。
第2順位 亡くなった方の直系尊属(父母、祖父母など)は、第1順位の相続人およびその代襲相続人がいない場合に限り、相続人となります。
第3順位 亡くなった方のご兄弟・ご姉妹は、第1順位の相続人およびその代襲相続人・第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります。ご兄弟・ご姉妹が先に亡くなられている場合、ご兄弟・ご姉妹のお子さまが代襲相続人となります。

※ただし、配偶者・第1順位・第2順位・第3順位であっても相続欠格事由のある方、亡くなった方に相続人より廃除された方は相続人となることができません。また、相続開始の時点ですでに亡くなられている場合や相続欠格事由がある、もしくは廃除されている場合はそのお子さまが代襲相続人となります。

相続放棄をされた方のお子さまは代襲相続人となることはできません。

ご兄弟・ご姉妹の代襲相続は1代限りとなります。

法定相続人の図

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