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相続に関する用語集

戸籍謄本

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するもので、原則として、夫婦と未婚の子によって構成されます。

申請者の本人事項を証明するほか、家族間の繋がりについても証明します。例えば、夫婦と未婚の子が一人いれば、その三人全員の身分事項を証明します。コンピュータ化された戸籍の場合は戸籍全部事項証明書が発行されますが、実務上は戸籍謄本と同じ扱いです。

これに対し、戸籍に記載されている者の内、請求された特定の個人に係る身分事項を証明したものが戸籍抄本で、戸籍個人事項証明書ともいいます。

相続手続には、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本を請求できるのは、①戸籍に記載されている本人又はその配偶者、戸籍に記載されている者の直系尊属・直系卑属(父母・祖父母・子・孫等)、②自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な者、③国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者、④その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある者となります。

戸籍謄本(抄本)は本籍地の役所でしか発行することができませんが、郵送での請求も可能です。

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