相続に関する用語集
相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することです。マイナスの財産が多いなど、財産や債務を引き継ぎたくない場合、相続をすべて放棄できます。相続開始を知った日より3ヵ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申請をし、受理されると相続放棄の効力が発生します。放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、代襲相続はありません。
相続の方法は単純承認・相続放棄・限定承認の3種類あり、相続開始を知った日から3ヵ月以内に選択しなければなりません。もし、何の手続きもとらずに3ヵ月を過ぎてしまうと、プラス財産とマイナス財産の全てを相続する「単純承認」をしたことになります。
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