相続に関する用語集
限定承認
限定承認とは、被相続人の債務がどの程度かわからず、財産が残る可能性もあるなどの場合、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法です。相続した財産以上に債務を引き受ける必要はありません。
相続はプラスの財産だけではなく、借入金や未払金などのマイナスの財産を引き継ぐこともあります。しかし、限定承認であれば、相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継げばよいため、相続人は必要な財産を手元に残すことができ、遺産がプラスになるかマイナスになるかわからないようなときに有効な相続方法です。
限定承認は、相続放棄者を除く相続人全員がそろって3ヵ月以内に限定承認申述書を家庭裁判所へ提出し、相続財産清算人の選任・財産目録の作成・公告手続・債権者への返済を行わなければなりません。
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