相続に関する用語集
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が2人以上の立会人(証人)のもとに遺言の趣旨を公証人に口授し、それに基づいて公証人が遺言の内容を文章化して作成する遺言のことです。
公正証書遺言のメリットとして
①法律の専門家である公証人が作成する為、遺言が無効になる可能性が低く証拠能力が高いこと
②公証役場が遺言書原本を保管するため紛失や隠匿、偽造等の心配がないこと
③検認手続が不要ですぐに遺言書の内容に沿って相続を開始できること
④遺言者は口頭で公証人に伝えるだけで作成可能なこと
⑤遺言者が公証役場に行けない場合には公証人に出張してもらって作成することもできること
等があります。
一方、デメリットとしては
➊費用や手間がかかること
➋同席する公証人・2名の証人には遺言の内容が分かってしまうこと
等があります。
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