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相続に関する用語集

公証人

公証人とは、公証人法の規定により、判事、検事、法務事務官等を長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し、国の公証制度を担う法律の専門家です。公証制度とは、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的として、証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度で、公正証書遺言作成もこの制度に含まれます。

公証人が作成した公正証書遺言は、方式の不備で遺言が無効になるおそれはありませんし、紛失・偽造等の心配もありません。(公正証書遺言

公証人は取り扱った事件について守秘義務を負っているほか、法務大臣の監督を受け、職務上の義務に違反した場合には懲戒処分を受けることがあります。

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