相続に関する用語集
遺言執行者
遺言執行者は相続人全員の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限と義務があるとされています。
※遺言執行者の権限は、遺言の執行に関することに限られるため、遺言に記載のない財産等については、執行権限がありません。
遺言執行者の選任方法には以下があります。
- 遺言者が、遺言で、一人または数人の遺言執行者を指定する場合と、その指定を第三者に委託し、委託された人が遺言執行者を指定する方法があります。いずれの場合も、指定された遺言執行者が遺言執行者になることを承諾する必要があります。
- 遺言に遺言執行者の指定がない場合や、指定された遺言執行者が承諾しなかった場合、また、遺言執行者が亡くなった場合などには、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをすることができます。
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