離婚時の財産分与について。持ち家や住宅ローン残債はどう整理するの?
離婚時の財産分与の考え方
離婚時の財産分与の対象財産と分与方法
対象になる財産は、具体的には、現金、預金はもちろんのこと、株や投資信託などの有価証券、へそくり、保険金、退職金、年金等、貴金属、車、家財道具等、家やマンションなどの不動産です。
また、忘れがちなのが、住宅ローン、教育ローン、生活のために借りているカードローンなどの負債で、こちらも財産分与の対象となります。
分与について
・清算的財産分与
夫婦で作り上げた財産を、財産を作り上げた貢献度に応じて、公平的に分配するというものです。裁判所では、よほど特殊な事例は別にして夫婦の貢献度は2分の1とされます。
・扶養的財産分与
基本的には、離婚をしたら夫婦は赤の他人ですので本来互いに扶養の義務はありません。しかし、このまま離婚したら、相手方の生活が成り立たない場合に、相手の生活を保障するために財産を多めに分けるというものです。
・慰謝料的財産分与
不倫やDV等で離婚原因を作った方が、相手の配偶者への慰謝料に相当するものとして、多めに財産を分けるというものです。
財産の洗い出しと具体的な分与方法
家の財産分与をする際の大まかな流れ
1 家の所有名義を確認
2 住宅ローンの契約内容と残債、債務者の確認
3 不動産の価値を算定
また、毎年4月から7月に通知書が届く固定資産税の納付書と一緒に送られてくる課税明細を見てみましょう。土地・建物に固定資産税などを課税するための評価額を確認することができます。
土地の固定資産税評価額は土地の相場の7割程度になっていますので、0.7で割ると大まかな土地の売却価格を把握できます。ただし、実際に売却するときにはさまざまな要因で価額が変わってきますので注意してください。
4 分与方法を選択する
5 特有財産の有無と割合
土地や家については、購入代金の頭金に独身時代から貯めていた預貯金を充てたり、両親から住宅資金贈与をもらったりする場合も多く、これに相当する不動産の評価額も特有財産となります。
特有財産は、夫婦が協力して得た財産ではないので、清算的財産分与の対象にならないため、不動産に特有財産にあたる部分があるのかないのか、その金額、評価額はいくらなのかをきちんと把握する必要があります。
離婚で家を財産分与する場合の注意点
住宅ローンの残債について
住宅ローンの契約内容を変更する
離婚時には早めの話し合いを
執筆者:竹内みどり
株式会社さくら総合オフィス代表取締役
CFPR・1級FP技能士・DCアドバイザー
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