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相続に関する用語集

遺留分

遺留分とは、民法で定められた、兄弟姉妹以外の法定相続人のために留保すべきものとされる遺産の一定の割合または額のことです。

遺言書に全財産を寄付するという内容が記載されていたとしても、遺留分を侵害することはできません。

遺留分が認められるのは、配偶者、子どもなどの直系卑属のほか、親や祖父母などの直系尊属です。ただし、法定相続人のうち、兄弟姉妹に遺留分はありません。

例えば、相続人となる子どもに対して、財産を相続させない内容が遺言書に記載されていても、遺留分を請求する権利を行使して、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継した相続人、相続分の指定を受けた相続人を含む)または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。

遺留分には、法定相続人全員の遺留分である「総体的遺留分」と、各法定相続人に割り当てられる「個別的遺留分」があります。

総体的遺留分は、財産の2分の1(直系尊属のみが法定相続人である場合は3分の1)です。

個別的遺留分は、総体的遺留分に各自の法定相続分を乗じて計算します。

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