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手形・小切手ご利用にあたっての今後のご留意事項

未使用の手形・小切手用紙について、お客さまからのご希望に応じて買戻しを実施します。
(2026年2月2日(月)~2027年1月29日(金))
2021年6月、政府が閣議決定した「成長戦略実行計画」に「5年後の約束手形利用の廃止・小切手の全面的な電子化」が盛り込まれたことを受け、全国銀行協会は「2026年度末までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする」ことを目標とする自主行動計画を策定しています。
これを受け、当行は手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みを公表しておりますが、あらためて今後のスケジュールとご留意事項をご案内します。

紙の手形・小切手による決済から電子的な決済へ移行いただくメリット

紙の手形・小切手による決済は、現物を取り扱うため、手形・小切手の発行・郵送などの事務負荷や、印紙代・郵送料などのコストが発生しています。
そのため、電子的な決済へ移行することにより、これらの事務負荷の削減、生産性向上に繋がるとともに、現物紛失リスクの低減・資金繰りの円滑化など、社会的な効果も大いに期待でき、手形・小切手を振り出しされるお客さま、お受け取りになるお客さまとも、様々なメリットがございます。

代替サービスのご案内

紙の手形・小切手による決済から電子的な決済へ移行いただくと、社会的な効果があるほか、紙の手形・小切手のご利用が今後限られていくことにも備えることができます。
これを機会に、電子記録債権のご利用およびインターネットバンキングからのお振り込みといった電子的な決済手段への移行をお願いします。
当行では、三菱UFJダイレクトやBizSTATION(インターネットバンキング)、でんさいSTATION(でんさいネットを利用した電子記録債権)などのサービスがご利用いただけます。
  1. でんさいのご利用には審査がございます。審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がありますのでご了承ください。
  2. 当行は2027年3月末までに電子交換所への手形・小切手の持ち出しを終了する予定です。2027年4月以降が期日となるお支払い・お受け取りについては、電子記録債権のご利用およびインターネットバンキングからのお振り込みといった電子的な決済手段による決済への移行をお願いします。

動画で分かる「手形・小切手の全面的な電子化」

  1. 全国銀行協会出典

手形・小切手のご利用に関する今後のスケジュール・ご留意事項

当行は「手形・小切手の全面的な電子化」に向けて、以下の取り組みを公表しています。取組内容と実施時期について、ご確認いただきますようお願いします。

①手形・小切手の発行受付終了

当行は2025年9月30日をもって、手形・小切手(*1)の発行受付を終了しています。
  • 発行受付を終了した手形・小切手の種類:①約束手形、②為替手形、③小切手、④パーソナルチェック、⑤銀行振出小切手

2025年10月以降も、手元に残っている手形・小切手(含むパーソナルチェック)を引き続き振り出すことはできるのか。

2025年10月1日以降も、2026年9月30日まではお手元にある手形・小切手を振り出していただくことは可能です。ただし、当行を含め一部の金融機関も「2027年4月以降を期日とする手形・小切手の取立受付を停止している」「2026年3月末をもって、他行を支払地とする手形・小切手の預金入金扱い受付が終了している」など、ご利用いただける範囲が限られていきます。

小切手の発行受付終了後、当座勘定から現金出金などを行う場合はどうすればよいか。

現金出金などが必要となる場合は、当座キャッシュカード(*2)をお申し込みください。
ATMでお取り引きいただくか、お取引店にて当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。
  • 当座キャッシュカードのお申し込みにあたっては発行手数料1,100円(消費税込)をいただきます。

当座勘定から現金出金(払い戻し)などを行う場合は、当座キャッシュカードが必要なのか。(2025年10月更新)

払い戻しのお手続きにおいては、正当な権限を有することの確認を目的として、当座キャッシュカードの提示などを求めることがあるため、当座キャッシュカードをお申し込みください。なお、当行より当座キャッシュカードの提示をご依頼した際に、提示がいただけない場合は、払い戻しを行いません(振込依頼書2枚目の払戻請求書を使用して振り込みを行う場合なども含みます)。

当座キャッシュカードを申し込みたいがどうすればよいか。(2025年10月更新)

お届出の印鑑をご用意のうえ、ご来店ください。
  1. 当座キャッシュカードのお申し込みにあたっては、発行手数料1,100円(消費税込)をいただきます。
  2. お申し込み後、1週間~10日程度でお届出のご住所宛に、当座キャッシュカードを簡易書留郵便(転送不要扱い)でお送りします。

②他行を支払地とする手形・小切手の預金入金扱い受付終了

当行は2026年3月31日をもって、他行を支払地とする手形・小切手の預金入金扱いの受付を終了しています。
  1. 入金先の口座は、当座勘定のほか、普通預金・定期預金など各種預金を含みます。

2026年4月以降は他行を支払地とする手形・小切手はどのように資金化すればよいのか。

他行を支払地とする手形・小切手の決済方法は、振出銀行や振出人などにご相談いただく必要があります。
(他行を支払地とする手形・小切手をお受け取りになった)お客さまが振出銀行に口座を保有していない場合や、振出銀行が振出期限を設定している場合など、決済ができない可能性があります。その場合は、振出人などに電子的決済手段によるお支払いをご依頼いただく必要があります。

2026年4月以降は、他行を支払地とする手形・小切手の取立は可能か。(2026年3月更新)

2026年4月以降も、支払期日(*3)が2027年3月31日までの手形・小切手については、支払期日(*3)まで余裕があれば取立での受付が可能ですが、支払期日(*3)まで余裕がない場合の取立はお受けできません。
当行で取立として受付が可能なのは、支払期日(*3)まで4営業日(*4)以上の期間があるものです。
なお、2027年4月以降を支払期日(*3)とする手形・小切手の取立でのお取扱いはすでに終了しています。
電子的な決済手段へお早めの移行をお願いします。
 
支払期日の受付可否
  • 小切手の場合は、振出日です(振出日がブランクのものは受付できません)。
  • 一部店舗においては現状と同様、6営業日以上の期間が必要となります。
  1. 支払地が当行の手形・小切手は、2026年10月以降に振出したものは受付できません。
    支払地が他行の手形・小切手も、振出銀行によっては、最終振出期限を定めている場合があります。
    その場合、当行で受付をしても、振出銀行で決済されない可能性がありますので、あらかじめ振出期限をご確認ください。

三菱UFJ銀行の手形・小切手を振り出しているが、手形・小切手を渡したお客さまに影響はあるか。

2026年4月以降、当行の手形・小切手を振り出した場合、受取人の取引銀行で(他行を支払地とする手形・小切手であることを理由に)入金を断られる可能性があります。
振出銀行である当行に決済方法をご相談いただいても、線引小切手(*5)かつ受取人が当行に口座を保有していない場合など、決済できない可能性があります(2026年10月1日以降に振り出された当行の手形・小切手は、決済することができません)。
  • 小切手裏面に振出人の届出印の押捺(または届出の署名)がある場合は、当座勘定規定第21条(線引小切手の取扱い)に則り、持参人に支払います。
当行を含め一部の金融機関も「2027年4月以降を期日とする手形・小切手の取立受付を停止している」「2026年3月末をもって、他行を支払地とする手形・小切手の預金入金扱い受付が終了している」など、ご利用いただける範囲が限られていきます。
よって、電子記録債権のご利用およびインターネットバンキングからのお振り込みといった電子的な決済手段への移行をご検討いただく必要があります。

他行を支払地とする手形・小切手を代わり金とした振り込みを利用しているが、 2026年4月以降も引き続き利用可能か。

他行を支払地とする手形・小切手を代わり金としたお振り込みも、該当の手形・小切手の当行内でのお手続きは入金と変わりませんので、2026年4月1日以降を振込指定日とするお取引はお受けできません。

電子的な決済手段への移行を検討するよう案内があったが、当社は具体的な方法がわからない。どうやって対応したらよいのか。

当行では電子的な決済手段として、三菱UFJダイレクトやBizSTATION(インターネットバンキング)、でんさいSTATION(でんさいネットを利用した電子記録債権)のサービスがご利用いただけます。くわしくはそれぞれ以下をご確認ください。
<小切手に代わる決済インフラ>
個人のお客さま
法人のお客さま
<手形に代わる決済インフラ>

③手形・小切手の最終振出期限

当行の手形・小切手の最終振出期限を、2026年9月30日とします。
最終振出期限後に振り出された手形・小切手は、当座勘定からのお支払いができません。(*6)
  • 受付をお断りさせていただきます。
  • 0号不渡としてご返却させていただきます。
    (不渡事由「振出期限超過又は交換廃止後の手形等」)

取引先から三菱UFJ銀行の小切手を受け取っている。振出日が2026年10月以降だった場合、今後はどのように資金化すればよいか。

2026年10月1日以降(手形・小切手の最終振出期限後)に振り出された当行の手形・小切手は、当座勘定からのお支払いができません。
お取引先に、電子的な決済手段へ移行していただく必要があります。
ただし、先日付小切手など、券面の振出日が2026年10月1日以降の場合でも、2026年9月30日までに振り出したことが明らかな場合(2026年9月30日までに当行にお持ち込みされた場合など)は受付・お支払いします。

券面の振出日に記載がない場合はどうなるのか。(2026年6月更新)

【支払地が当行の手形・小切手】
振出日の記載がない場合は、原則、受付・お支払いができません(*7)
  • すでに当行で取立にて受付済みのものは除く。
以下の場合は、券面の振出日を記入してください。
  • 振り出しされる場合
  • 振出日の記載がないものをお受け取りになった場合
【支払地が他行の手形・小切手を取立で受付する場合】
券面の振出日に記載がない場合、振出銀行にて決済されない可能性があります
(振出日が、振出銀行で定めている最終振出期限を超えている場合も同様です)。
あらかじめ券面の振出日を記入のうえお持ち込みください。

2027年4月以降を期日とする手形・小切手の取立受付終了(2026年6月更新)

当行では、2027年4月以降を期日(小切手は、券面の振出日)とする手形・小切手の取立受付をすでに終了しています。
お手元の手形・小切手が、以下のすべてに該当することをご確認のうえ、当行にお持ち込みください。
取立の受付可否チェック

電子交換所における手形・小切手の交換廃止(2026年6月更新)

全国銀行協会は、2027年3月31日交換分をもって、電子交換所における紙の手形・小切手の交換廃止を決定しています。

(ご参考)当行の手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組み(2026年6月更新)

(ご参考)当行の手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組み
  • 未使用の手形・小切手はお客さまからのお申し出により買戻しを実施します。買戻す際のお手続方法や価格などの詳細は、以下ページをご覧ください。
  • 2024年1月より、2027年4月以降を期日とする手形・小切手の取立受付を停止しています。
  • 支払地が他行の手形・小切手について、振出銀行によっては、最終振出期限を定めている場合があります。その場合、当行で入金・取立の受付をしても、振出銀行で決済されない可能性がありますので、あらかじめ振出期限をご確認ください。
  • 手形・小切手の全面的な電子化に向けた今後の検討により、現時点において当行で入金可能な手形・小切手についても、今後取り扱いが変更になる可能性があります。取り扱いに変更が発生した場合は、当行ホームページなどでお知らせさせていただきます。

三菱UFJ銀行 手形・小切手お問い合わせダイヤル

0120-333-201

受付時間9:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く銀行営業日)

(2026年6月29日現在)