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傷病手当金とは?支給条件や申請方法、金額の計算方法と期間をわかりやすく解説

傷病手当金とは?支給条件や申請方法、金額の計算方法と期間をわかりやすく解説
  • 2025年9月25日

  • この記事はこんな方におススメ!
  • 傷病手当金の条件が自分に合うか知りたい方
  • 傷病手当金の支給額・振込時期を知りたい方

傷病手当金は、会社員が業務外の病気やケガで休業し、その間に給与を受け取れない場合に支給される、生活保障のための制度です。
受給するには、必要な書類を期限内にそろえて申請する必要があります。
この記事では、傷病手当金の支給条件や支給金額、申請方法のほか、傷病手当金をもらえないケースなどをわかりやすく解説します。

目次

傷病手当金とは

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が支払われなかったり、減額されたりする場合に支給される給付金です。
この制度は、仕事を休んで十分な給与を受けられない間、本人とその家族の生活を保障するために設けられています。

傷病手当金の支給条件

傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休んでいるときに、条件を満たせば加入中の健康保険から支給されます。健康保険の被保険者であれば、パートやアルバイトも対象となります。
傷病手当金を受給するための条件は以下の4つです。

  • 業務外の病気やケガのため療養中である
  • 療養のための労務不能である
  • 連続する3日間の休業を含めて4日以上仕事を休んでいる
  • 給与の支払いがない

  • 全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
それぞれの条件について、くわしく見ていきましょう。

業務外の病気やケガのため療養中である

傷病手当金は、業務外の病気やケガによる療養で仕事を休む場合に対象となります。
病気やケガによる入院だけでなく、自宅療養している場合も、仕事を休まなければいけない状態であることを証明できれば支給されます。たとえば、妊娠中でつわり(妊婦悪阻)がひどく療養が必要な場合、医師から診断書が出れば傷病手当金を受け取ることができます。
ただし、業務中や通勤途中に起きた事由による病気やケガは労災保険の対象となるため、傷病手当金は受け取れません。
また、美容整形などの健康保険の給付対象とならない事由の休業の場合も、傷病手当金は支給されないので注意しましょう。

療養のための労務不能である

傷病手当金を受給できるのは、療養のために労務不能であることが証明された場合です。
「労務不能」とは、普段従事している業務ができない状態のことを指します。
労務不能であるかどうかは、医師の意見書で証明してもらうほか、会社が普段の業務内容やその他の諸条件などを考慮したうえで判断します。

連続する3日間の休業を含めて4日以上仕事を休んでいる

傷病手当金は、業務外の病気やケガにより連続して3日間休業(待期期間)したあと、4日目以降も仕事を休む場合に支給されます。
3日間の待期期間は、土日・祝日や有休期間などの公休日も含まれます。

給与の支払いがない

傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んでいる間、本人やその家族の生活を保障するために支給される制度です。そのため、休業中でも給与の支払いがあれば傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、給与の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。
傷病手当金とは

傷病手当金の計算方法と支給金額

傷病手当金の4つの支給条件を満たした場合、実際にどれくらいの金額を受給できるのでしょうか。

傷病手当金の計算方法

傷病手当金の1日あたりの金額は、健康保険の直近12ヵ月の加入期間における標準報酬月額の平均額をもとに計算します。
計算式は以下のとおりです。

傷病手当金の1日あたりの金額
= [支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額] ÷ 30日 × (2/3)

  • 全国健康保険協会「傷病手当金」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31710/1950-271/
ただし、支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない場合、下記のいずれか低いほうの額を使用します。

  1. 支給開始日の属する月以前の加入期間における各月の標準報酬月額を平均した額
  2. 標準報酬月額の平均額

標準報酬月額の平均額の求め方は、加入する健康保険組合により異なります。
たとえば、協会けんぽの場合、
支給開始日が2025年3月31日以前の場合:30万円
支給開始日が2025年4月1日以降の場合:32万円
と金額が決められていますが、多くの健康保険組合では、前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額の平均額を採用しています。
傷病手当金の支給金額(例)

傷病手当金の支給期間

傷病手当金の支給期間
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から「通算して1年6ヵ月」です。
以前は、支給開始日から1年6ヵ月を経過した時点で支給終了となっていましたが、2022年(令和4年)1月1日からは、通算して1年6ヵ月まで支給されるよう法改正が行われました。
この改正により、受給中に出勤して傷病手当金が中断する期間があっても、その後、同じ病気やケガで再び休業した場合、支給開始日から起算して通算1年6ヵ月になるまでは引き続き傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の支給期間

傷病手当金がもらえないケース

以下の5つのケースに該当する場合、傷病手当金が支給停止または支給調整されるので注意が必要です。

  • 出産手当金が同時に受けられるとき
  • 資格喪失後に老齢(退職)年金を受けられるとき
  • 障害厚生年金または障害手当金を受けられるとき
  • 労災保険から休業補償給付を受けていたとき
  • 雇用保険から失業給付を受けられるとき

  • 全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
それぞれのケースについて、くわしく見ていきましょう。

出産手当金が同時に受けられるとき

傷病手当金と同時に出産手当金も受給できる場合、支給されるのは出産手当金のみです。
ただし、出産手当金の支給日額が傷病手当金の支給日額よりも少ない場合は、傷病手当金を請求することによりその差額が支給されます。

資格喪失後に老齢(退職)年金を受けられるとき

会社を退職し健康保険の資格を喪失したあとでも、条件を満たしていれば傷病手当金の継続給付を受けられます。
しかし、傷病手当金の継続給付を受けているときに、老齢(退職)年金を受給できるようになった場合、傷病手当金は受給できなくなります。
ただし、老齢(退職)年金の日額(老齢(退職)年金の360分の1の額)が、傷病手当金の日額を下回るときは、その差額を受給できます。
  1. 老齢(退職)年金:老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など

障害厚生年金または障害手当金を受けられるとき

傷病手当金を受給中に同じ病気やケガによる障害厚生年金を受給する場合、傷病手当金は支給停止になります。
ただし、障害厚生年金の日額(障害厚生年金の360分の1の額)が傷病手当金の日額より低い場合、その差額が受け取れます。
障害厚生年金と同時に障害基礎年金も受給する場合、障害厚生年金と障害基礎年金を合計した日額(合計額の360分の1の額)が傷病手当金の日額を下回るときは、その差額が支給されます。
また、障害厚生年金に該当する状態よりも障害が軽いときに支給される障害手当金を受け取る場合、傷病手当金の合計額が障害手当金の支給額に達するまでは、傷病手当金は受給できません。

労災保険から休業補償給付を受けていたとき

過去、労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付を受給していたときと同じ病気やケガで労務不能になったときには、傷病手当金は受給できません。
また、業務外の病気やケガで働けなくなった場合でも、別の要因で労災保険の休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金の受給はできません。
ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、その差額を受け取れます。

雇用保険から失業給付を受けられるとき

そもそも失業給付は、働く意思や能力があるのに仕事がない状態のときに支給されるものです。
しかし、傷病手当金は労務不能であることが支給条件となっています。
このように、失業給付と傷病手当金は支給条件が相反するため、雇用保険の失業給付を受ける場合、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金の申請方法と支給時期

傷病手当金を受給するには、申請手続きが必要です。
ここでは、傷病手当金の申請方法と添付書類について解説します。

申請の流れ

傷病手当金の申請手続きは、以下のような流れで行います。

  1. 勤務先に報告
  2. 傷病手当金支給申請書の記入・添付書類の準備
  3. 書類を提出

  • 全国健康保険協会 大阪支部「申請書ご提出の際の注意点について」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/osaka/kikaku/sonota/shiryou3.pdf
一般的に、傷病手当金の申請手続きは勤務先を通じて行います。病気やケガにより療養が必要な状態になったときは、まず勤務先へ報告しましょう。
その後、傷病手当金支給申請書を入手し、本人記入欄に必要事項を記載します。傷病手当金支給申請書には療養担当者の意見書が含まれていますが、これは担当医師に記入してもらいましょう。ただし、医師が作成する診断書は、療養担当者の意見書の代わりとすることはできません。
必要事項の記載ができたら、添付書類とともに勤務先へ書類を提出し、事業主証明に記入してもらいます。勤務先は傷病手当金支給申請書と添付書類を確認後、加入する健康保険組合へ書類を提出します。
傷病手当金の申請手続き

添付書類一覧

傷病手当金を申請する際に必要となる添付書類は以下のとおりです。
被保険者の状況 添付書類
支給開始日以前の12ヵ月以内で事業所に変更があった場合や、定年再雇用等で資格情報のお知らせなどに記載されている番号に変更があった場合
  • 以前の事業所の名称、所在地および事業所に使用されていた期間がわかる書類
障害厚生年金の給付を受けており、マイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合
  • 障害厚生年金給付の年金証書またはこれに準ずる書類のコピー
  • 障害厚生年金の直近の額を証明する書類(年金額改定通知書等)のコピー
障害手当金の給付を受けており、マイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合
  • 障害手当金の支給を証明する書類のコピー
老齢退職年金の給付を受けており、マイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合
  • 老齢退職年金給付の年金証書またはこれに準ずる書類のコピー
  • 老齢退職年金の直近の額を証明する書類(年金額改定通知書等)のコピー
労災保険から休業補償給付を受けている場合
  • 休業補償給付支給決定通知書のコピー
傷病の原因が第三者の行為による場合
(交通事故やけんかなど)
  • 第三者行為による傷病届
被保険者が亡くなり、相続人が請求する場合
  • 被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」など
被保険者のマイナンバーを記載した場合 <マイナンバーカードがある場合>
  • マイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピーを貼付台紙に添付
<マイナンバーカードがない場合>
(以下の添付書類を貼付台紙に添付)
  • マイナンバーの記載のある住民票、住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ
  • 運転免許証、パスポート、その他官公署が発行する写真付き身分証明書のコピーのうちどれか1つ
  • 全国健康保険協会 健康保険傷病手当金支給申請書の添付書類
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/

傷病手当金が支給される(振り込まれる)時期

傷病手当金を申請後、健康保険組合で審査が行われるため、初回の支給までには少々時間がかかります。
傷病手当金が支給される時期は健康保険組合にもよりますが、傷病手当金支給申請書の記載内容や添付書類に不備がなければ、一般的に2週間から1ヵ月程度で指定した口座に振り込まれます。

退職後も傷病手当金はもらえる?

傷病手当金を受給中に退職する場合、条件を満たしていれば退職後も引き続き傷病手当金を受け取れます。
また、条件を満たしていれば退職後に申請することも可能です。
退職してから傷病手当金を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 被保険者の資格喪失日の前日(退職日)までに、1年以上継続した被保険者期間がある
  2. 傷病手当金を被保険者の資格喪失時に受給している、または、支給条件を満たしている

  • 全国健康保険協会「傷病手当金について」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
上記を満たしていれば、退職後も残りの期間の傷病手当金を受け取ることができます。また、在職中と同じ病気やケガの療養を続けるのであれば、退職後に申請することも可能です。

退職後の傷病手当金の注意点

退職して被保険者の資格を喪失したあとも、条件を満たしていれば傷病手当金を受給できますが、注意しなければいけないことがあります。それは、退職日の出勤です。
退職日に出勤すると、継続給付の条件を満たさないため、退職後に受給期間が残っていても傷病手当金を受給できません。また、退職後の申請もできないので注意が必要です。
さらに、退職後に任意継続被保険者となった場合、傷病手当金の支給はありません。
傷病手当金の支給条件を満たしている場合、傷病手当金を支給するのは加入していた健康保険組合です。退職後に傷病手当金を申請する際は、申請書には加入していた健康保険組合の記号番号を記入します。
このとき、マイナンバーカードを利用登録してマイナ保険証を使っている場合、記号番号はマイナポータルで確認できます。
マイナ保険証を利用していない人は、退職前に使っていた健康保険証や資格確認書を勤務先へ返納する必要があります。その場合は退職前に記号番号を控えておきましょう。

まとめ

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、十分な給与を受けられないときに本人やその家族の生活保障として支給される給付金です。
傷病手当金には申請期限があり、労務不能になった日の翌日から2年を経過すると時効になってしまいます。申請するときは、早めに手続きをしましょう。
また、場合によっては傷病手当金だけでは生活費を工面できないことがあるかもしれません。そのような場合にそなえて、緊急資金として定期預金などで貯蓄したり、医療保険に加入したりして、いざというときの経済的リスクにそなえておくことをおススメします。
執筆者:前佛 朋子(ぜんぶつ ともこ)
執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
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