相続に関する用語集
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を作成した本人が法務局(本局・支局等)に遺言の保管を申請することができる制度で、法改正により2020年(令和2年)7月10日から開始されました。
制度のメリットとして
①法務局で保管されることから遺言の紛失・隠匿・改ざん等が防止できること
②検認手続が不要となり相続手続をスムーズに進めることができること
③法務局職員が保管の際に形式要件を確認するため形式要件不備で無効となる可能性が先ずないこと
等があります。
一方でデメリットは
➊保管申請手数料や閲覧等の手数料がかかること
➋遺言者本人が法務局に出頭しなければならず、代理人は手続きができないこと
➌遺言書を保管できるのは各本局以外は一部の支局や出張所に限られていること
➍法務局では自筆証書遺言が法律上の要件を満たしているのかを確認するのみで遺言の内容については審査されないので、遺言の内容に法的な問題(トラブルの種)を含んだ遺言が作られてしまう危険性があること
等があります。
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