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相続に関する用語集

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。

遺産分割協議書を作成する目的は、主に、相続人の間で被相続人の遺産をどのように分割するかについて合意した内容を明確にして、認識違いなどによるトラブルを回避するためです。

遺産分割協議書の作成が必要になるのは、主に下記のような場合です。

①遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合

②遺言書に記載がない財産が発覚した場合

③遺言書に記載の受遺者が相続を放棄した場合

遺言書の内容通りに全ての遺産が相続される場合や、相続人が一人の場合、相続人がいない場合には遺産分割協議書を作成する必要はありません。

遺言書がある場合には、原則遺言書に則って分割され(これを遺言の執行ともいいます)、有効な遺言書がない場合には、相続財産は一旦相続人全員の共有財産となります(遺言書に配分が指定されていない遺産がある場合も、同じく共有財産となります)。

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