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口座名義人が死亡した際の銀行口座の手続きについて

口座名義人が死亡した際の銀行口座の手続きについて
口座名義人が亡くなったら、銀行をはじめとする金融機関にその旨を連絡する必要があります。銀行に連絡すると口座名義人の銀行口座からは、原則として預金の払い戻しなどができなくなります。
ここでは、口座名義人が亡くなった際の銀行への連絡や、銀行口座から預金の払い戻しなどができるようにするための手続き、遺産分割前の相続預金の払戻し制度についてご紹介します。

目次
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相続が発生したら銀行に連絡を

口座名義人が亡くなったら、銀行への連絡が必要です。
銀行に連絡せず預金を引き出してしまうと、相続を単純承認したとみなされることもあります。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことで、相続放棄をしたいにもかかわらず、銀行口座から勝手に預金を引き出してしまうと、単純承認とみなされて相続放棄ができないという状況にもなりかねません。

銀行口座の凍結解除に必要な書類とは?

亡くなった口座名義人の銀行口座は、相続手続きが終わるまで凍結されます。口座名義人の財産を相続人でどのように相続するかが決まり、銀行口座の凍結解除の手続きを行うまでは、原則として預金を引き出すことはできません。

  1. 遺産分割前の相続預金の払戻制度についてはこちらをご確認ください。

銀行での相続手続きは、相続方法によって異なります。また、銀行によっても必要な書類は異なりますが、一般的な金融機関での手続きと必要書類についてご紹介しましょう。

遺言書・遺産分割協議書がない共同相続の場合

遺言書も遺産分割協議書もなく、複数人で相続する共同相続の場合は、下記の書類が必要になります。
■遺言書・遺産分割協議書がない共同相続の場合に必要な書類
戸籍謄本 口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要)
印鑑証明書 法定相続人全員の印鑑証明書
通帳 証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵なども含む

遺言書がなく遺産分割協議書がある相続の場合

遺言書はないものの、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成した場合には、下記の書類が必要になります。
■遺言書がなく遺産分割協議書がある相続の場合に必要な書類
遺産分割協議書 銀行に預けている資産を誰が受け取るか明確に記載された書類の原本
戸籍謄本 口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要)
印鑑証明書 法定相続人全員の印鑑証明書
通帳 証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵なども含む

遺言書があるが遺言執行者がいない場合

遺言書があるものの、遺言執行者がいない場合には、下記の書類が必要になります。
■遺言書があるが遺言執行者がいない場合に必要な書類
遺言書 銀行に預けている資産の分割割合や承継人が明確に記載された遺言書の原本
家庭裁判所の検認済証明書 遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認したことを証明する書類(公正証書遺言または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要)
戸籍謄本 口座名義人(被相続人)の戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要)
印鑑証明書 銀行に預けている資産を受け取る人の印鑑証明書
通帳 証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵なども含む

遺言書があり遺言執行者がいる場合

遺言書があり、遺言執行者がいる場合は、下記の書類が必要になります。
■遺言書があり遺言執行者がいる場合に必要な書類
遺言書 銀行に預けている資産の分割割合や承継人が明確に記載された遺言書の原本
家庭裁判所の検認済証明書 遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認したことを証明する書類(公正証書遺言または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要)
戸籍謄本 口座名義人(被相続人)の戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要)
印鑑証明書 遺言執行者と銀行に預けている資産を受け取る人の印鑑証明書
通帳 証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵なども含む
  1. 上記の必要書類は一例であり、金融機関ごとに異なりますのでご注意ください。
  1. 当行の相続手続きで必要な書類については以下をご確認ください。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは?

遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは、遺産分割前であっても被相続人の銀行口座から、一定額まで引き出すことができる制度です。
被相続人が亡くなった後は葬儀などの費用が必要になりますが、銀行口座が凍結されたままでは、相続人がそれらの費用を負担しなければなりません。しかし、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すれば、被相続人の銀行口座から一旦預金を引き出し、葬儀などの費用にあてることができるのです。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度には、家庭裁判所の仮処分が不要な場合とそうでない場合があり、引き出したい金額によって変わってきます。それぞれの場合についてご説明しましょう。

家庭裁判所の仮処分が不要な場合

引き出そうとする金額が一定額以下の場合、家庭裁判所の仮処分が不要で、銀行での手続きのみで引き出すことができます(*)。手続きに必要な書類は概ね下記のとおりです。
  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書
  1. お取引金融機関により、必要となる書類が異なる場合がありますので、くわしくは、お取引金融機関にお問い合わせください。

また、相続人が単独で払い戻しができる額は、下記の計算式で求められます。

相続人が単独で払い戻しができる額=相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、この場合に引き出すことができる金額の上限は、150万円です。

  • 遺言相続のため制度を利用できない場合などもありますので、お取引金融機関にお問い合わせください。

家庭裁判所の仮処分が必要な場合

家庭裁判所の仮処分が不要な場合に引き出せる金額以上にお金がいる場合は、家庭裁判所の仮処分が必要になります。この場合、ほかの相続人の利益を侵害せず、家庭裁判所が認めた金額まで引き出すことが可能です。

ただし、家庭裁判所の仮処分を受けるには、遺産分割の審判または調停の申立てを行い、その金額が必要な理由を認めてもらう必要があります。
家庭裁判所の仮処分が出たら、下記の書類とともに銀行で手続きをすることになります。

  • 家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
  • 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書
  1. お取引金融機関により、必要となる書類が異なる場合がありますので、くわしくは、お取引金融機関にお問い合わせください。

遺産整理のご相談は三菱UFJ銀行へ

三菱UFJ銀行では、遺産整理のご相談を承っております。
不動産、預貯金、株式などの名義変更や換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)についても、三菱UFJ信託銀行の信託代理店として、三菱UFJ銀行の各支店にてご相談が可能です。

ぜひ、三菱UFJ銀行の「遺産整理業務[わかち愛]」のご利用をご検討ください。

記事提供:ナイル株式会社
執筆者:勝目麻希
監修:税理士法人チェスター
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