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相続に関する用語集

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、高齢者の保有資産を早期に次世代へ移転させることを目的に創設された、相続税と贈与税を一体化させた課税制度です。

60歳以上の父母又は祖父母等から、18歳以上の子又は孫等に対し財産を生前贈与した場合に2,500万円までを非課税とし、2,500万円を超える贈与に対しては生前は一律20%の贈与税が課されます。一方で、贈与者である父母又は祖父母等が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算し、既に支払った贈与税は差し引きます。

この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。相続時精算課税贈与と暦年贈与のいずれかを選択するかは贈与者ごとに選択できるので、祖父からは相続時精算課税贈与、祖母からは暦年贈与、という形で複数の贈与を受けることも可能です。

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