[ ここから本文です ]

役員報酬とは?給与との違いや金額の決まり方について解説

会社法に定められた役員に対して支払われる報酬を、役員報酬といいます。本記事では、給与と異なる役員報酬について、金額の決まり方や取り扱い、支払い方法などについて解説します。

役員報酬とは税務上の役員に支払われる報酬のこと

役員報酬は、税務上の「役員」に該当する人に対して支払われる報酬です。

役員とは、従業員として実際の業務に従事するのではなく、経営陣として役目を果たす側にいる人たちを指します。

 

社内外を問わず、役員に支給される報酬は「役員報酬」に該当します。

また、支給頻度が少ない場合でも役員報酬に該当します。

 

まずは、役員報酬が支給される役員の種類について見ていきます。

役員の種類

役員報酬の対象となる役員は次のとおりです。

 

  • 取締役
  • 会計参与
  • 監査役
  • 執行役又は会計監査人
  • 理事
  • 監事など法人の経営に従事している者

 

会社法第423条で規定されている役員は「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人」です。理事も役員の役職の中の1つですが、主に団体で使用されることが多いのが特徴です。監事も公益法人や協同組合で監督する役目の人で役員に該当します。

役員報酬には役員給与と役員賞与が含まれる

役員報酬は大きく分けて2種類に分けられます。

1つは毎月の報酬である役員給与、もう1つは役員賞与です。

 

役員給与は通常の株主総会で議決しますが、役員賞与は多くの場合、臨時総会を開催し決議します。臨時総会の開催によるため、法人税法上では税務上の経費として認められません。

 

役員報酬は会社法上、定款または株主総会の決議により決定します。

役員給与は要件を満たせば税務上の経費となる

役員給与は要件を満たせば、税務上の経費になります。税務上の経費となるためには会社法の要件も満たさなければなりません。

 

役員報酬には「定期同額給与」と「業績連動給与(利益連動給与)」、「事前確定届出給与」の3種類があり、いずれかに該当すれば、税務上の経費となります。

 

役員報酬を決定する期間は、設立年度は設立から3カ月以内、2期目以降は事業年度開始から3カ月以内です。

役員報酬と給与(賞与)の違い

役員報酬は、株主総会で決定され経営陣に支払われる報酬です。一方、給与や賞与は従業員が労働の対価として受け取るものです。役員報酬は、報酬額を決定する時期が決まっており、従業員のように就業規則によるものではありません。

給与(賞与)は従業員に支払われるもの

給与や賞与は雇用関係にある従業員に対して支払われるものです。雇用関係のない役員とは立場が異なり、労働の対価として支払います。

役員報酬の決まり方と注意点

役員報酬は、株主総会で決議されなければ、増額も減額もできません。また、注意点もあります。ここでは、役員報酬の決まり方と注意点について見ていきます。

役員報酬は株主総会で決まる

役員報酬は、株主総会で決まります。株式会社の場合、会社は株主のものです。そのため、会社に利益がでなければ、株主は配当を受け取ることができません。配当金の支払いがなければ、出資者である株主は株を手放してしまう可能性もあります。

 

円滑に事業を進めるためにも、利害関係者である株主が役員報酬を決める重要な役割を担います。

役員報酬を決めるときの注意点

役員報酬は、使用兼務役員の「役員部分」と「使用人部分」の給与を明確に分ける必要があります。分けるためには、賃金台帳に2種類の給与が明確に分かるように管理する必要があります。

また、前述の通り、役員報酬は、設立年度は設立から3カ月以内、2期目以降は事業年度開始から3カ月以内に決定します。

役員報酬の相場

役員報酬にも相場があります。経営者でも相場に合わせて支給する必要があります。どれくらい支給できるかは、同業他社や同規模事業者と比較して検討する必要があります。

人事院発表の「民間企業における役員報酬(給与)調査」や、国税庁「標本調査結果」の2つを参考に、支給額について検討すると良いでしょう。

まとめ

役員報酬とは、労働の対価として支給される従業員の給与とは異なり、株主総会の決議により決定します。この場合「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人、理事、監事など法人の経営に従事している者」が役員に該当します。

 

役員報酬の支給方法も定期同額給与、業績連動給与(利益連動給与)、事前確定届出給与の3種類があります。一般的に利用されているものは株主総会で決議が必要な定期同額給与です。役員報酬の相場を知ることで適正額の支給ができます。

制作日:2023年3月

※本内容は制作日時点の情報をもとに作成しております。また、記事の情報は当行が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その確実性を保証したものではございません。

※記事は外部有識者の方等にも執筆いただいておりますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当行の見解等を示すものではありません。

※尚、記事の内容は予告なしに変更することがあります。

この記事をシェアする