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【2026年4月から】自転車反則金(青切符)とは?対象年齢や違反の内容をくわしく解説

【2026年4月から】自転車反則金(青切符)とは?対象年齢や違反の内容をくわしく解説
  • 2026年3月31日

  • この記事はこんな方におススメ!
  • 自転車反則金の内容や金額を知りたい方
  • 違反したときにどうなるのか不安な方

自転車による信号無視や一時不停止といった交通違反に対し、2026年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度(青切符)が導入されます。
この制度では、一定の交通違反に対して反則金を納付することで、刑事裁判を経ずに手続きが完了します。
この記事では自転車反則金(青切符)について、くわしく解説します。

目次

自転車反則金(青切符)とは?

すでに自動車などに適用されている「青切符」と呼ばれる交通反則通告制度が、2026年4月1日から自転車にも導入されます。最初に自転車反則金(青切符)の概要を見ていきましょう。

自転車反則金(青切符)とは

自転車反則金(青切符)とは、交通反則通告制度に基づき、16歳以上の人による比較的軽微な交通違反(反則行為)をした際に納付を求められる反則金です。違反時に交付される交通反則告知書が青色であるため、通称「青切符」と呼ばれます。
青切符の対象となる違反については、期限内に反則金を納付すれば刑事手続きをせず、前科がつかずに手続きが完了します。この制度は、従来の手続きに比べて警察・違反者双方の負担を減らし、違反処理を迅速化し、より効果的に自転車関連事故を抑止するねらいがあります。
対象となる自転車は、一般的なシティサイクル(普通自転車)に限りません。法律上の定義(法第2条第1項第11号の2)に該当する、タンデム自転車やカーゴバイクも含めた「軽車両」とされる自転車が適用対象です。

青切符と赤切符の違い

交通違反の処理には、青切符のほか、赤切符と呼ばれる手続きも存在します。両者には以下のような違いがあります。

  • 重大な事故につながるおそれが高い交通違反に対して交付され、反則金を納付すれば刑事手続きにはならない
  • 刑事処分の対象となる重大な交通違反に対して交付される

青切符の対象となる違反(反則行為)をして検挙されると、反則金の納付が通告されます。期限内に納付すれば、刑事手続きに移行せず、前科がつくこともありません。一方、赤切符の場合は刑事手続きとして処理されます。警察や検察の取り調べを受けたうえで、裁判所により有罪と判断されれば、懲役や罰金などの刑事罰が科されます。
自転車反則金(青切符)とは

自転車反則金(青切符)の導入背景

自転車反則金(青切符)が導入される背景には、自転車関連事故の深刻な状況や、違反者と警察の時間的・手続的な負担などが挙げられます。
警視庁の資料によると、自転車と歩行者の事故件数は増加傾向にあるほか、自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3に自転車側の法令違反があることがわかっています。
これまで自転車の交通違反は、赤切符を用いた刑事手続きが原則行われてきましたが、煩雑で時間がかかります。また、手続きの結果、不起訴となるケースも多く、実態として違反者に対する責任追及が不十分であるという課題がありました。
青切符制度が導入されることで、手続きを簡易・迅速化しつつ、反則金という形で効果的な責任追及がしやすくなります。

自転車反則金(青切符)はいつから?何歳から対象?

続いて、自転車反則金(青切符)の導入時期や対象年齢について見ていきましょう。

自転車反則金(青切符)の導入時期と対象者

自転車反則金(青切符)制度は、以下のとおりに施行されます。

  • 2026年4月1日から
  • 16歳以上のすべての自転車利用者(運転免許の有無は問わず)

なお、16歳未満の人が違反をした場合は、青切符は交付されません。原則として警察官による「指導警告」が行われ、その場で注意を受けるか、保護者向けに家庭での指導を促すカードなどが渡されます。

重大な違反は青切符の対象外になる

青切符制度が始まっても、すべての違反が反則金の納付だけで済むわけではありません。
酒酔い・酒気帯び運転や妨害運転などの悪質性・危険性の高い違反や、違反によって事故を起こした場合は、青切符の対象外となります。これらは赤切符による刑事手続きの対象となり、取り調べを経て起訴されれば、懲役や罰金などの刑事罰が科されます。
切符の種類 手続きの内容 主な違反内容
青切符(反則金) 交通反則通告制度(期日までに反則金を納付すれば手続き終了)
  • 信号無視
  • 一時不停止
  • 携帯電話使用等(手に持って通話したときや画面を見たとき)
  • 遮断踏切立入り
  • 自転車制動装置不良(ブレーキなしなど)
赤切符(刑事罰) 刑事手続き(警察・検察の捜査を受け、起訴されれば裁判となる)
  • 酒酔い・酒気帯び運転
  • 妨害運転(あおり運転など)
  • 携帯電話使用等(道路における交通の危険を生じさせたとき)
  • 違反により事故を起こした場合
  • 警察庁交通局「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】」
    https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/rulebook.pdf
青切符・赤切符の対象になる違反の例

青切符の対象となる違反と反則金

青切符の対象となる違反と反則金
ここでは、自転車の青切符の対象となる、具体的な違反と反則金の金額を解説します。

対象となる違反の種類と反則金額

青切符の対象となる違反行為は、100種類以上あります。日常生活で特に注意したい主な違反行為と反則金額は以下のとおりです。
違反行為 反則金
携帯電話使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視 6,000円
一時不停止 5,000円
軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等) 3,000円
イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転 5,000円
傘差し運転 5,000円
無灯火 5,000円
  • 警察庁交通局「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】」
    https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/rulebook.pdf
特に注意が必要なのが「携帯電話使用等(保持)」です。「保持」とは、スマートフォンを手に持って通話したり、画面を見たり(注視)したりする行為を指し、12,000円の反則金対象となります。もし、いわゆる「ながらスマホ」によって事故を起こしたり、歩行者の通行を妨げたりするなど、「交通の危険」を生じさせた場合は、青切符(反則金)では済まされず、赤切符(刑事手続き)の対象となります。
一方で、単に歩道を通行しているといった比較的軽微な違反については、これまでと同様に現場での指導警告が実施されるとされています。

青切符のよくある質問(FAQ)

自転車の青切符に関するよくある質問に回答します。

Q1.ヘルメットをかぶっていないと反則金がかかる?

ヘルメットを着用していなくても、反則金の対象にはなりません。ただし、法律により、自転車を運転するすべての人はヘルメットの着用が努力義務とされています。
警視庁の資料によると、2024年中の自転車事故による死者のうち、約5割が頭部に致命傷を負っています。また、2020年から2024年の間のヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合に比べて約1.4倍高くなっているため、警察では自身の命をまもるためにも着用の徹底を強く推奨しています。

Q2.自動車のゴールド免許への影響はある?

自転車の青切符(反則金)制度は、運転免許の違反点数制度の対象外です。そのため、青切符で反則金を納付するだけであれば、自動車免許の点数が引かれることはなく、ゴールド免許にも影響はありません。
ただし、酒酔い運転などの重大な違反をして赤切符となった場合、自動車免許の停止処分(免停)を受けるおそれがあります。この場合、免許停止の処分歴がつくため、次回の更新時にゴールド免許ではなくなる可能性があります。また、刑事罰(罰金刑など)を受ければ前科もつくため注意が必要です。

Q3.自動車の免許が停止されることはある?

自転車の交通違反には、自動車のような違反点数制度はありませんが、重大な違反や事故を起こした場合は、点数とは無関係に自動車運転免許の停止処分(免停)を受ける可能性があります。
具体的には、運転免許を持っている人が自転車で以下のような行為をした場合が対象です。

  • 酒酔い運転・酒気帯び運転
  • ひき逃げ
  • 死亡事故などの重大な交通事故

これらの場合、公安委員会によって「自動車等を運転させることが著しく交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断されると、最大6ヵ月間の免許停止処分が科されます。

Q4.青切符や赤切符以外の処分はある?

自転車で危険な違反を繰り返した場合、青切符や赤切符の処分とは別に自転車運転者講習の受講が命じられます。
自転車運転者講習は、危険な違反を繰り返した人に対し、安全運転の重要性を再確認してもらい、再発を防止するための制度です。青切符は16歳以上が対象ですが、この講習制度は14歳以上から対象となります。
具体的には14歳以上の人が信号無視や酒気帯び運転など、16種類の危険行為のために3年以内に2回以上検挙されたり、交通事故を起こしたりした場合に、都道府県公安委員会から受講命令が出されます。
受講時間は3時間で、受講手数料(6,000円程度)がかかります。もし命令に従わず受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科されるため、必ず従わなければなりません。

青切符を交付された場合の処理手続き

青切符の導入後、自転車の交通違反について警察官が違反者を検挙してからの手続きは、大きく変わります。

青切符で検挙されたあとの手続き

もし自転車の反則行為で検挙された場合、以下の流れで手続きが進みます。

  1. 青切符と納付書の交付:警察官から、反則行為の事実等が記載された青切符(交通反則告知書)と、反則金の納付書が交付される
  2. 反則金の仮納付:告知を受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口で反則金を仮納付する
  3. 手続き完了:期間内に納付すれば、刑事手続きに移行せず、すべての手続きが完了する

  • 警察庁交通局「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】」
    https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/rulebook.pdf
期限内に仮納付しなかった場合、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターへ出頭し、正式な通告書と納付書の交付を受けます。遠隔地に住んでいるなどの理由で出頭できない場合は、送付費用が加算された納付書が郵送されます。
その後、納付期限(原則10日以内)に反則金を納付すれば手続きは終了しますが、これも納付しなかった場合は、刑事手続きへと移行します。

青切符導入前との違い

青切符導入前は、違反現場での手続きを経て、警察署などへの出頭・取り調べ、その後の裁判(略式含む)を経て罰金の納付という流れが一般的で、結果として前科がつきました。
青切符導入後は、対象となる違反(反則行為)については、期限内に反則金を納付することで刑事裁判を経ずに処理が完了します。これにより、違反者・警察・裁判所すべての負担を軽減しつつ、違反に対する実効的な責任追及が可能になります。

安全運転のための自転車の交通ルール

自転車に運転免許はありませんが、ルールを守らないと重大な事故などにつながる危険があります。あらためて自転車の交通ルールを確認しておきましょう。

基本的には車道を走行する

自転車は、歩道や路側帯(道路の端にある、歩行者が通行するために白線で区画された場所)と車道の区別のある道路では、原則として車道を通行しなければなりません。
ただし、一般的な自転車(普通自転車)に限り、以下のような場合は例外的に歩道を通行できます。

  1. 道路標識・道路標示で歩道を通行できるとされているとき
  2. 運転者が13歳未満、70歳以上、または一定の身体障がいを有する人であるとき
  3. 車道や交通の状況からみて、安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき (道路工事や連続した駐車車両で左側通行が難しいとき、自動車の交通量が著しく多いとき、車道の幅が狭く接触の危険があるときなど)

  • 警察庁交通局「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】」
    https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/rulebook.pdf
なお、路側帯については、歩行者専用(白の二本線)でない限り、歩行者の通行を妨げない範囲での通行が可能です。

夜間はライトを点灯する

夜間は、必ずライトを点灯しなければなりません。
ライトを点灯しないと、自分が道路の状況や周囲の自動車・歩行者を確認しづらくなるだけでなく、相手からも自転車の存在が見えにくくなります。その結果、衝突事故を起こしたり、誤って用水路に転落したりするなど、重大な事故につながるおそれがあります。
これに違反すると、無灯火(反則行為)として検挙され、5,000円の反則金の対象となります。

飲酒運転はしない

体内のアルコール濃度にかかわらず、お酒を飲んで自転車を運転することは法律で禁止されています。また、運転者本人だけでなく、以下の行為をした人も処罰されます。

  • 自転車を運転する人にお酒をすすめる行為
  • お酒を飲んだ人に自転車を提供する行為
  • お酒を飲んだ人に運転を頼んで、その自転車に同乗する行為

ながらスマホをしない

自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォンなどを使って通話したり、表示された画像を注視したりすることが禁止されています。携帯電話・スマートフォンなどを使用して、実際に事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害したりして交通の危険を生じさせたときは、「携帯電話使用等(交通の危険)」として、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。
また、危険が生じなくても、手に持って通話したときや画面を注視したときも、「携帯電話使用等(保持)」(反則行為)として、反則金(12,000円)の対象となります。

イヤホンや傘を差しながら運転しない

傘差し運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転は、すべての都道府県で禁止されています。傘を差しての運転は、片手運転となりハンドルやブレーキの操作が不安定になります。また、イヤホンをつけての運転は、周囲の音が聞こえず、自動車や歩行者の接近に気付けなくなるため、重大な事故に発展するおそれがあります。
これらに違反すると、公安委員会遵守事項違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
自転車のルールとマナーを守ってお財布もご安全に
\突然の出費にそなえていますか?/

まとめ

2026年4月1日から導入される自転車反則金(青切符)制度により、16歳以上の自転車運転者は信号無視や一時不停止などの違反に対し、反則金の納付を求められるようになります。日常の移動手段である自転車のルールを知らないことで、反則金という思わぬ出費につながる可能性があります。制度開始を機に、あらためて自転車の交通ルールとマナーを見直し、安全運転を心がけましょう。
執筆者:松田 聡子(まつだ さとこ)
執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、DCアドバイザー、二種外務員資格
  1. 記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
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