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お取引時の確認について

当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、本人確認書類のご提示、ご職業・お取引の目的・お客さまに関する情報等の確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。
複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策は、日本および国際社会が取り組むべき課題としてその重要性は高まっています。ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

「お取引時確認」が必要となる主なお取引

  1. 新規取引(預金口座開設、貸金庫、保護預かり等)・新規契約(借入・ローン等)
  2. 10万円を超える現金振込・持参人払式小切手による現金の受取
  3. 200万円を超える現金・持参人払式小切手の入出金・両替・外貨両替
  1. 「お取引時確認」ができない場合、お取引をお断りすることがあります。
  2. 上記のお取引以外でも「お取引時確認」をさせていただきます。
  3. 既にお取引のあるお客さまにおいても「お取引時確認」をさせていただきます。
  4. 2019年6月3日(月)受付分より、現金による外国送金(国内外貨建・非居住者円建を含む)の店頭受付を取扱停止とさせていただきました。

「お取引時確認」の方法およびご提示いただく書類

当行とのお取引に際して、主に以下の確認事項をお伺いさせていただきます。
  確認させていただく項目 確認書類 等
個人のお客さま 氏名・現住居・生年月日 運転免許証等の 本人確認書類(個人)(*1)(*2)
国籍・在留資格・在留期間(満了日) 在留カード(交付を受けている方)
  • 在留カードの交付を受けていない方は書類による確認はいたしません。
お取引目的等
ご職業等
制裁対象国等との取引・資産有無
資産・収入の状況(*3)
法人のお客さま 名称・本店や主たる事務所の所在地 登記事項証明書等の本人確認書類(法人)(*2)
来店された方の氏名・現住居・生年月日等 運転免許証等の本人確認書類(個人)
来店された方が法人のためにお取引を行っていることを示す資料 委任状等(*4)
事業内容 登記事項証明書、定款、実質的支配者リストの写し等

2022年1月31日運用開始/法務省「実質的支配者リスト制度」のご案内
「実質的支配者リストの写し」の提示をお願いしております。法務省「実質的支配者リスト制度」(任意)利用のご検討をお願いします。

お取引目的等
設立国等
制裁対象国等との取引・資産有無
法人の形態および実質的支配者
資産・収入の状況
  • ご本人さま以外の方が来店された場合は、ご本人さまの確認に加えて来店された方の氏名・現住居・生年月日とあわせて、ご本人さまのために手続きされていることを書面等で確認させていただくほか、当行所定の方法による確認をお願いすることがあります。
  • 外国政府等において重要な公的地位にある方(および法人の実質的支配者が外国政府等において重要な公的地位にある方に該当される場合を含む)等とのお取引においては、追加の確認書類等のご提示をお願いする等通常の場合と異なる確認をお願いしています。
  • お取引目的の内容等によって資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。また、当行とすでにお取引がある場合や当行が依頼する場合は資産・収入の状況を確認させていただきます。
  • 法人のお取引のためにお手続きをされていることを確認させていただきます。社員証等のご提示では確認はできません。
  1. すでに「お取引時確認」手続を済まされたお客さまは、確認書類をご提示いただく代わりに、当行の通帳・キャッシュカードのご提示等により確認させていただくことがあります。
  2. 本人確認書類のご提示を受けるにあたり、法律に基づき氏名・現住居・生年月日のほか、本人確認書類の名称・有効期間等を記録させていただきます。また、ご同意いただける場合、コピーを取らせていただくことがあります。
  3. 当行が窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。その際、各種確認書類等のご提示をお願いする場合があります。
  4. 「お取引時確認」に適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りあるいは制限等させていただく場合があります。

【個人のお客さまの場合】

個人のお客さま(法人等のお取引のために来店された方を含みます)には、以下の本人確認書類(*1)により氏名、現住居、生年月日を確認させていただきます。また、ご職業およびお取引を行う目的等も確認させていただきます。
  1. 本人確認書類(*1)は以下、A群から1種類またはB群から2種類(うち1種類はC群または補完書類からご選択いただくことも可能です)の原本を窓口でご提示ください。
  2. 日本国発行の令和2年(2020年)2月4日以降に申請・交付されたパスポートを本人確認書類として利用される場合は、現住居の記載がある本人確認書類(B群またはC群または補完書類から1種類)も必要です。
A群
  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード(写真付)
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 旅券(パスポート)(*2)
  • 各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 官公庁から発行、給付された書類で官公庁が顔写真を添付したもの(ご本人から提示された場合に限ります)
B群
  • 各種健康保険の被保険者証
  • 母子健康手帳(*3)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 各種児童扶養手当証書
  • 共済組合の組合員証、加入者証
  • 印鑑登録証明書(当該実印をお取引に使用する場合)
  • 各種年金手帳
C群
  • 住民票の写し(コピーではありません)
  • 印鑑登録証明書(当該実印をお取引に使用しない場合)
  • 住民票の記載事項証明書
  • 官公庁より発行、給付された書類(顔写真がないもの)
  • 戸籍の附票の写し
補完書類 現住居の記載があるご本人名義のもので、領収日付等が6ヵ月以内の以下の書類
  • 国税地方税の領収書、納税証明書
  • 社会保険料の領収書
  • 公共料金の領収書(電気・水道・ガス・固定電話・NHK)
  • 氏名、住居、生年月日の記載があり、確認日現在有効なもの、または提示日前6ヵ月以内に作成されたものに限ります。また、場合により当該取引に係る書類等をお客さまに転送不要郵便物等で郵送する等の方法で確認させていただくことがあります。
  • 日本国発行の令和2年(2020年)2月4日以降に申請・交付されたパスポートを本人確認書類として利用される場合は、現住居の記載がある本人確認書類(B群またはC群または補完書類から1種類)も必要です。
  • 母子健康手帳をお子さまの確認書類としてご提示いただく場合は「出生届出済の証明」を確認させていただきます。
  1. マイナンバー制度の「通知カード」、携帯電話の領収書は、本人確認資料としてお取扱いできません。
  2. 当行にお取引があり、すでに「お取引時確認」手続を済まされたお客さまは、確認書類をご提示いただく代わりに、当行の通帳・キャッシュカードのご提示により確認させていただくことがあります。
  3. ご本人さま以外の方が来店された場合には、ご本人さまの確認に加えて、来店された方の氏名・現住居・生年月日、ご本人さまのために取引を行っていることを書面(同居親族であることを示す住民票の写し、委任状等)で確認させていただくほか、当行所定の方法による確認をお願いすることがあります。
  4. 本人確認書類のご提示を受けるにあたり、法律に基づき、氏名、現住居および生年月日のほか、本人確認書類の名称・有効期限等を記録させていただきます。また、同意いただける場合、コピーを取らせていただくことがあります。
口座を開設されるお客さまはこちらもご覧ください。

【法人のお客さまの場合】

法人のお客さまには、以下の確認書類により法人の名称・本店や主たる事務所の所在地を確認させていただくとともに、来店された方の本人確認書類により、氏名、現住居、生年月日を確認させていただきます。また、法人の事業内容、取引を行う目的、実質的支配者に該当する方も確認させていただきます。
法人の本人確認書類
  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書
    • 発行日より6ヵ月以内のもの
  • 官公庁から発行、発給された書類で、名称および本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの(有効期限内または発行日より6ヵ月以内のもの)
事業内容の確認書類
  • 定款または定款に相当するもの
  • 法令の規定で作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの
  • 登記事項証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
  • 官公庁から発行、発給された書類で、事業内容の記載があるもの
    (有効期限内または発行日より6ヵ月以内のもの)
    • 上記本人確認書類内に事業内容の記載がある場合は兼用可
来店された方(個人)の本人確認書類
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)(*1)
    • 健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合は追加の確認をさせていただきます。
    • 日本国発行の令和2年(2020年)2月4日以降に申請・交付されたパスポートを本人確認書類として利用される場合は、現住居の記載がある本人確認書類(B群またはC群または補完書類から1種類)も必要です。
来店された方が法人のお客さまのためにお取引を行っていることがわかる書類
  • 委任状等
    • 社員証等はお取扱いできません。
取引を行う目的 窓口等で確認させていただきますのであらかじめ確認の上ご来店をお願いいたします。なお、「実質的支配者リストの写し」がある場合はご提示をお願いします。
「実質的支配者」の確認方法については下記をご確認ください。
法人のお客さまの「実質的支配者」に該当する方(個人)の 氏名・現住居・生年月日
  1. 確認させていただくお取引や確認の方法は銀行によって異なる場合があります。また、その他の事項についてご質問をさせていただく場合があります。
  2. 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部お取扱いが異なる場合があります。
法人のお客さまの「実質的支配者」確認方法
お取引の際に、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・現住居・生年月日等を確認させていただきます。

【犯罪収益移転防止法に定められた実質的支配者について】

議決権の25%超を直接または間接に保有(*1)する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます(*2)(*3)(*4)

犯罪収益移転防止法で定められる実質的支配者は、①~③の一番最初に該当した方になります。

なお、当行と継続的にお取引いただくお客さまにつきましては、以下①~③に該当する方全てのご申告をお願いしております(確認方法はこちら)(583KB)。また、当行では実質的支配者に加え、取引の権限を有する方(当行にお届出印とともにご登録いただいている方)についてもお届けいただいています。

法人の形態
  • 間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます(下記の例をご参照)。
  • ほかに50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方に確定します。病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。
    また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。
  • 実質的支配者に該当する方と法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。
  • 「実質的支配者リストの写し」の提示をお願いしております。法務省「実質的支配者リスト制度」(任意)利用のご検討をお願いします。詳しくはこちら
【実質的支配者が直接または間接に25%超の議決権を保有する例】

【既にお取引のあるお客さまへのお願い】

当行と既にお取引いただいているお客さまにつきましては、お取引目的等確認書により、定期的にお客さまより口座のご利用目的やお客さま情報を確認させていただいております。

「お取引時確認」が不要となるお取引について

10万円を超える現金でのお振込のうち、以下の公共料金、入学金(個人のお客さまの場合のみ)等につきましては「お取引時確認」が不要となります。
公共料金 電気、ガスまたは水道水の料金
(個人のお客さまの場合のみ)
入学金・授業料等
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院)、高等専門学校または専修学校(高等課程および専門課程に限る)に対するもの
  1. 専修学校(高等課程および専門課程)は平成29年4月1日の法改正にて追加されました。
  2. 国内のお振込等に限ります。
口座を開設されるお客さまはこちらもご覧ください。

外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引について

外国政府等において重要な公的地位にある方等(*1)とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応(*2)をお願いさせていただきます。
  • 「外国政府等において重要な公的地位にある方」またはそのご家族。
  • 通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。

【「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは】
外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(またはあった方)」としてわが国における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。
  • 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
  • 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
  • 最高裁判所の裁判官に相当する職位
  • 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
  • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職位
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  1. 上記のほか、特定の国に居住・所在している方とのお取引の際にも、通常と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。

その他

  • 当行がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内等が返送されてきました場合には、お取引を停止すること等があります。この場合には、再度、本人確認書類をご持参のうえ、住所変更等のお手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律等により、「お取引時確認」について虚偽の申告をすることは禁止されています。また、開設した口座を他人に譲渡・利用させることは禁止されています。
  • 当行にお取引があり、すでに「お取引時確認」手続を済まされたお客さまは、確認書類をご提示いただく代わりに、当行の通帳・キャッシュカードのご提示等により確認させていただくことがあります。
  1. 過去、本人特定事項(個人のお客さまは、氏名、現住居、生年月日/法人のお客さまは法人の名称、本店や主たる事務所の所在地)の確認のみさせていただいているお客さまにつきましては、通帳・キャッシュカードのご提示等に加えて、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等を確認させていただく場合があります。なお、この際に、ご本人と異なる方がご来店される場合や法人のお取引のためにご来店される場合は、ご来店された方の本人確認書類に加えて、ご本人や法人のために取引を行っていることを確認できる書類もご提示いただきます。
  • 本人確認書類のご提示を受けるにあたり、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、氏名、現住居および生年月日のほか、本人確認書類の名称・有効期間等を記録させていただきます。また、ご同意いただける場合、コピーを取らせていただくことがあります。
  • お客さまとのお取引の内容、状況に応じて(特定の国に居住・所在している方とのお取引や、外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引、なりすましの疑い等があるお取引の場合等)、新規のお取引開始時および過去にお取引時の確認をさせていただいたお客さまにつきましても、①複数の本人確認書類、②事業内容・実質的支配者の確認書類、③お客さまの資産・収入状況の確認書類などのご提示、④その他の追加の質問に対するご回答等、通常の場合とは異なる確認をお願いすることがあります。
  • 追加のご確認をさせていただくお取引や確認方法、確認内容は他の銀行と異なる場合があります。
  • 「お取引時確認」ができないときは、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合があります。また、すでにお取引いただいているお客さまにおかれましては、お取引の内容、状況に応じてご依頼する「お取引時確認」に適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
  • 「お取引時確認」手続がお済みでない場合は、ATMでの総合口座定期預金・自動つみたて定期預金の新規口座開設がご利用いただけません。おそれ入りますが、窓口等でのお手続きをお願い申し上げます。
  • ATMでは、10万円を超える現金によるお振り込みはお取り扱いできません。おそれ入りますが、キャッシュカードによるお振り込み、または窓口等でのお手続きをお願い申し上げます。
  • お取引時の確認事項を最新の内容に保つこと等を目的に、普通預金取引をはじめとする各種預金やその他取引の規定等にも一部内容を掲載しております。規定集をご希望の方は窓口にお問い合わせください。