「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」に関するガイドライン公表にともなう預金等規定の改定について
日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっています。当行も関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策を進めています。
こうした中、金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、当行では2019年6月よりお客さまとの新規取引開始時に加え既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。その際、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
なお、在留カードをお持ちのお客さまは新規取引開始時に、在留期間・在留資格等を確認させていただいておりますが、既にお取引がある場合で在留期間・在留資格等を更新された場合、新たな在留カードをご提示のうえ当行へお届けいただきます。
- 既にお取引のあるお客さまにおかれましては、2019年以降順次お取引の内容や状況に応じて、郵便等によりお取引の目的や情報等について再度のご確認を開始させていただく予定です。
また、当行が求める情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、お取引を制限等させていただく場合があります。
加えて、当行が確認した情報や資料の内容によっては、一部のお取引を制限等させていただく場合があります。
銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会ホームページ)
銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会・金融庁作成チラシ)
上記変更に伴い、以下の通り預金等規定を改定いたします。
1.対象となる主な預金等規定
2019年6月10日(月)より改定 |
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2019年9月16日(月)より改定 |
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- 改定後の新規定は、改定前よりお取り引きいただいているお客さまに対しても適用されます。
2.主な改定内容(例:普通預金規定)
以下の条項を新設・追加します。普通預金規定以外の規定においても同じような改定を行います。
普通預金規定(抜粋) 「取引等の制限」条項の新設 |
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取引等の制限
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普通預金規定(抜粋) 「解約等」条項での一部追加・変更(下線部を追加・変更します) |
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解約等
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- 改定後の普通預金規定は、こちらをご覧ください。
(2018年12月28日現在)