普通預金規定
- 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、第14条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
- 取扱店の範囲
この預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
- 証券類の受入れ
- この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
- 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
- 証券類のうち、裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
- 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
- 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
- 振込金の受入れ
- この預金口座には、為替による振込金を受入れます。預金口座の状態等で、振込金を受入れしない場合があります。
- この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
- 受入証券類の決済、不渡り
- 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要の欄に記載します。
- 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
- 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
- 預金の払戻し
- この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証)により記名押印(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して通帳とともに提出してください。
- 前項の払戻しの手続に加え、この預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
- この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
- 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
- 当行にお持ちの口座の通帳・証書・契約の証・各種カードの発行にあたっては、当行所定の手数料を通帳・払戻請求書の提出を受けずにこの口座から引落す場合があります。
- 当行が別に定める時限以降に普通預金口座に受入した資金は、原則として入金日における各種料金等の自動支払には充当しません。
- 利息
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を1円として、毎年2月と8月の第3土曜日の翌銀行窓口営業日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。銀行窓口営業日とは土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定された休日、12月31日、1月2、3日を除いた日とします。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
- 届出事項の変更、通帳の再発行等
- 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
- 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
- 預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
- 成年後見人等の届出
- 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
- 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
- すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、第1項および第2項と同様に届出てください。
- 第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
- 第1項から第4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 印鑑照合等
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑、暗証の届出がある場合には署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
- 盗難通帳による払戻し等
- 預金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
- 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
- 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
- 当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
- 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合は、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
- 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
- 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
- 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
- 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
- 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
- 当行がこの預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
- 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、この預金にかかる払戻請求権は消滅します。
- 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
- 譲渡、質入れ等の禁止
- この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利及び通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
- 取引等の制限
- 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
- 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
- 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
- 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
- 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
- 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
- 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
- 第1項から第4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前4項の取引等の制限を解除します。
- 解約等
- この預金口座を解約する場合には、当行所定の方法で申出てください。
- 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
- この預金の預金者が第12条第1項に違反した場合
- この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- 法令で定める本人確認等における確認事項、および第13条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
- この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
- 第13条第1項から第3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
- 第1号から第6号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
- 次の各号のいずれかに該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名・住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他前各号に準ずる者
- 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。
- 第2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳と届出印鑑を持参のうえ申出てください。この場合、当行は手続に相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。第4項により、この預金取引が停止された場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受けるかまたは当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
- 通知等
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- キャッシュカードについて
- この預金についてキャッシュカード(以下「カード」という。)を発行した場合には、カードの届出の暗証を使用して当行所定の手段により、この預金の残高等の取引状況を照会することができます。照会時に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して回答した場合には、暗証につき盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- この預金についてカードを発行した場合には、カードの届出の暗証を使用して、電話機、パーソナルコンピューター等を通じて、電話やインターネット等により「三菱UFJダイレクト」ほか各種サービスの申込、利用、各種届出等の申込ができます。また、同カードの届出の暗証を使用して、「テレビ窓口」で各種届出等の申込ができます。ご利用時に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して回答した場合には、暗証につき盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 保険事故発生時における預金者からの相殺
- この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
- 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は適宜の場所に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払を要しないものとします。
- 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について
この預金について10年を越えて入出金等の異動がなかった場合は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第2条6項の休眠預金等に該当するものとして、この預金にかかる資金は、同法第7条にもとづき預金保険機構に移管されます。休眠預金等に関しては、休眠預金規定が適用されます。
- 未利用口座管理手数料(本条は、2021年7月1日以降に開設された預金口座のみ適用となります)
- この預金が、所定の期間異動がないなど当行が定める条件を満たす場合、預金者は、所定の未利用口座管理手数料を支払うものとします。未利用口座管理手数料についての具体的な条件や金額については、当行ホームページで公表します。
- 未利用口座管理手数料は、当行ホームページに定める所定の支払日において、当行がこの預金口座から、通帳・払戻請求書の提出を受けずに引き落とす方法で支払うものとします。
- 残高不足等により未利用口座管理手数料の引落しが不能となった預金口座については、当行は、預金者に通知することにより、預金残高を未利用口座管理手数料の一部として引き落とした上で、この預金口座を解約できるものとします。
- 前項の規定にもとづきこの預金口座が解約された場合、各種料金等の自動支払いその他預金口座に直接関連する各種お取引がこの預金口座についてあるときには、預金口座の解約に伴い、これらのお取引についても、預金者への通知なく解約されるものとします。
- 前2項の規定にもとづき、カード等が発行されている各種お取引が解約された場合は、当該カード等を当行へ返却していただくか、当該カード等の磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄してください。
- 一度支払われた未利用口座管理手数料については返却しません。
- 未利用口座管理手数料についての具体的な条件や金額をはじめ、本条に定める事項については、事前に相当の期間を置いて当行ホームページで公表する方法等により、変更することがあります。
- 規定の変更
- この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2021年9月21日現在)