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休眠預金規定

  • 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」という。)第2条2項に規定する預金等(以下、「預金等」という。)について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
  • 当行ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
  • 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定める事由のある預金については、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
  • 当行が預金者に対して休眠預金等活用法第3条第2項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1ヵ月を経過した場合(1ヵ月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
  • 休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  • 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
  • 預入期間、計算期間または償還期間の定めがあること
    当該期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
  • 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと
    当該事由が生じた日の属する期間の満期日
  • 異動事由(当行ウェブサイトにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)
  • 当行が休眠預金等活用法第3条第2項に定める事由の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1ヵ月を経過した場合(1ヵ月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
  • 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止された場合
    当該支払停止が解除された日
  • 預金等について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分の対象となった場合
    当該手続が終了した日(納税準備預金、別段預金、定期預金、通知預金、積立預金については異動とならない場合があります。)
  • 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)
    当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
  • 総合口座規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
    他の預金に係る最終異動日
  • 複数の預金を組み合わせた商品(総合口座等)に係る預金の最終異動日等
総合口座取引等における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。
  • 休眠預金等代替金に関する取扱い
  1. 預金等について10年を越えてお取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  2. 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
  3. 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
  • 預金等について、振込、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
  • 預金等について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
  • 預金等に係る休眠預金等代替金支払請求権に対して強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分)が行われたこと
  • 預金等に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
  • 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
  • 当行が預金等に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
  • 預金等について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
  • 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
  • 本条については、休眠預金等活用法にもとづき預金等に係る債権が消滅したことに伴い、本契約を解約された預金契約についても適用されるものとします。
  • 通知方法
法第3条2項の通知方法は、郵送によるほか、電子メールにより取り扱います。
  • 規定の変更等
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
(2018年1月1日現在)