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振り込め詐欺等の犯罪被害資金の返還について

振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ、引き出されずに残っている資金を返還する手続きとルールが「振り込め詐欺救済法」で定められています。

お手続きの流れ

STEP.1
被害発生のご連絡
振り込め詐欺の被害にあったとき、心当たりがあるときは、振込先の金融機関に速やかにご連絡ください。
振込先が三菱UFJ銀行の場合、Web登録または電話にてご連絡ください。
ご連絡の際は、事前にお振込内容がわかるもの(振込明細書など)をご準備ください。
  • Web登録(24時間登録可)
    Web登録での連絡をご希望の方は、以下のWeb受付フォームより、ご連絡ください。
上記ボタン押下⇒仮登録 Eメールアドレス入力⇒本登録手続のご案内メール受領 メール内URLから24時間以内に本登録手続へ⇒本登録手続(被害内容の入力)入力者情報、振込日、振込先、振込経緯の入力⇒本登録完了メール受領
  • ドメイン指定などの受信制限を設定している場合は、「・・・@kyusai.bk.mufg.jp」からのEメールが受信できるよう事前に設定をお願いします。
  • 本登録手続の受付後、「月~金曜日 9:00~17:00(祝日と年末・年始を除く)」に被害の内容を確認します。
  • 電話連絡
    電話での連絡をご希望の方は、以下のフリーダイヤルにご連絡ください。Web登録を完了された場合、電話連絡は必要ありません。

振り込め詐欺救済法照会ダイヤル

0120-860-413

受付時間/月~金曜日 9:00~17:00(祝日と年末・年始を除く。)


STEP.2
失権手続
金融機関は、犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは口座を凍結し、預金保険機構に対し、債権消滅手続開始公告の求めを行います。
この公告は、口座名義人や債権者の預金等に係る権利を失わせるために行うものですので、振り込め詐欺救済法による返還手続をご希望の場合は、権利行使の届出期間が経過するまでお待ちください。
  1. 預金保険機構のホームページで、犯罪利用預金口座等の口座残高や権利行使の届出期間などが確認できます。
  1. 権利行使の届出期間内に、口座名義人や債権者から所定の様式にて権利行使の届出(異議申し出など)があった場合、振り込め詐欺救済法の手続は終了します。
    また、当該口座の資金を巡る訴訟が提起されたり、差押等の強制執行が行われた場合も同様に手続は終了します。

STEP.3
支払手続
金融機関は、口座名義人や債権者の預金等に係る権利が消滅したときは、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続開始公告の求めを行います。被害のご連絡をいただいた方には、支払手続に関する申請書類を郵送しますので、書類が届くまでお待ちください。
口座状況により発送時期がずれる可能性がございますが、口座凍結後、約6ヶ月後を目途に申請書類を発送しますので、申請書類が届きましたら、できるだけ速やかにご申請をお願いします。
(ご申請に必要な書類)
  • 被害回復分配金支払申請書
  • 本人確認資料(運転免許証、個人番号カード、在留カードなどのコピー)
  • 振り込みの明細書(領収書)の写し
  1. 振り込め詐欺救済法による返還対象口座は、預金残高1,000円以上です。
  2. 対象口座に対し、権利行使の届出等があり、振り込め詐欺救済法による返還手続ができなくなった場合は、申請書類を郵送することができません。
  3. 申請期限を過ぎてからのご申請は受付できませんので、必ず期限までにご申請をお願いします。
  4. 必要書類の不足、申請書の誤記入、未記入、写しが不鮮明な場合は、受付できない場合があります。
  5. 振込金額、振込予定日の決定は、申請書類を精査してからになりますので、決定までしばらくお待ちください。
なお、申請件数によっては、決定書の郵送や振込までに相当時間がかかることもありますので、ご了承ください。

その他

本手続に関し、公共機関や銀行が手数料や保証料の振り込みを依頼することはありません。
また、ATMに誘導し操作を依頼することは一切ありませんので、ご注意ください。
以下の場合、上記フリーダイヤルへご連絡ください。
  • 「権利行使の届出」についてのご照会・ご相談
  • 決定表の閲覧をご希望される申請人の方及びその代理人の方
金融犯罪に関するお問い合わせ、ご相談先