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電子メール利用規定
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1.
本規定の適用
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(1)本規定は、インターネットなど広く一般に普及するコンピュータ通信ネットワークで情報伝達として利用される電子メール(以下「電子メール」といいます。)を依頼者と株式会社三菱UFJ銀行(以下「当行」といいます。)の間で利用する場合に適用されます。
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(2)本規定は依頼者が「電子メール」を利用する際に当行によりコンピュータ通信ネットワーク上に表示されます。依頼者が当行との間で「電子メール」を利用する場合には、依頼者は本規定に同意の上利用するものとします。
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2.
「電子メール」の利用
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(1)「電子メール」の文面内容については、依頼者が発信した場合には当行が受領した内容をもって確定するものとします。また、当行から発信した場合には当行が発信した内容をもって確定するものとします。
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(2)依頼者は、「電子メール」の利用に際しては、インターネットなどコンピュータ通信ネットワークの特性および当行の講じる安全対策の限界について了承の上利用するものとします。「電子メール」の利用にともない当行の責によらない文面内容の改ざん・文面内容の漏洩・第三者の不正使用その他の事故があっても、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
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3.
「電子メール」の効力
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(1)「電子メール」の文面内容は、申し込みとしての効力を有しないものとします。「電子メール」での質問・要望などについて当行から回答するかどうかは当行の判断によるものとし、当行より回答した場合でも、回答の文面内容について当行は法律的な責任を負わないものとします。
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(2)当行は受領した「電子メール」について、依頼者あてに電話その他の手段により依頼者の本人確認・意思確認など「電子メール」の内容の確認を行うことがあります。当行が「電子メール」の内容を正当なものと確認できた場合は、前項の規定にかかわらず、その時点で「電子メール」の内容をもって申し込みとして取り扱うことがあります。この場合、依頼者は当行が求める必要手続きに応じるものとします。また、当行の手続き開始後は「電子メール」の文面内容の取り消しはできません。
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(3)紛失、盗難の届け出その他各種の届け出は「電子メール」では行わないでください。ただし、別途依頼者と当行の間で締結された規定などにより、当行が「電子メール」による届け出を認める場合には、前項の規定にかかわらず、当行が「電子メール」の文面内容を確認した時点で届け出があったものとして取り扱うことがあります。この場合、依頼者は速やかに文書による手続きをとるものとします。当行の所定の期間内に依頼者から文書による手続きがない場合または当行からの電話その他の手段による照会に回答がなかった場合は、当行は「電子メール」による届け出はなかったものとして取り扱うことがあります。届け出がなかったものとして取り扱った場合に、これにともなう損害については責任を負いません。
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(4)
前3項に基づき「電子メール」を申し込みとして取り扱った場合であっても、次の各号の事由によって生じた損害については当行は責任を負いません。
- 災害・事変、裁判所など公的機関の措置などのやむをえない事由があった時
- 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータなどに障害が生じたもしくは第三者の不正利用があった時
- 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった時
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4.
秘密保持
「電子メール」による通信内容は、当行の事前の了承なく第三者に開示することを禁止します。
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5.
届け出事項の変更
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(1)あらかじめ書面で届け出のあった内容にもとづいて当行が電子メールを発信する各種サービスを別途利用している場合は、電子メールアドレス、名称、商号、住所、電話番号、口座番号その他届け出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当行に届け出てください。
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(2)前項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
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(3)第1項による届け出事項の変更の届け出がなかったために、当行から通知または送付する書類および電子メールなどが延着しまたは届かなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
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6.
準拠法
この規定に関する準拠法は、日本法とします。
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7.
管轄裁判所
この規定に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(以上)