個人情報開示等の請求に関する手続について
三菱UFJ銀行(以下「当行」とします)は、個人情報保護法(以下「法」とします)第32条に基づき、法第27条第2項、法第28条第1項、法第29条第1項、法第30条第1項もしくは第3項の規定による請求(以下「開示等の請求」とします)について、下記1~9に記載の受付方法を定めております。
- 開示等の請求の手続ができる方
- お客さまご本人
- 開示等の請求をすることにつきお客さまご本人が委任した代理人(任意代理人)
- 開示等の請求をするご本人宛に代理権の確認をさせていただきます。
- 未成年者または成年被後見人の法定代理人
- 請求書各種書式・回答書見本
- ご来店される場合の手続
- お客さまご本人がご来店される場合
ご来店時、当行所定の開示等の請求書をご記入いただきます。
- ご印鑑(お取引印)
- 本人確認書類(免許証、パスポート等の、顔写真があり公的機関が発行した証書の原本1点、あるいは健康保険証、年金手帳等の、顔写真がなく公的機関が発行した証書は原本2点)有効期限内、または現在有効なものに限ります。
- 任意代理人がご来店される場合
- 当行所定の開示等の請求書(開示等を請求になるご本人が自筆で記入、お取引印を押印)
- 当行所定の委任状(開示等を請求になるご本人が自筆で記入、実印を押印)
- 開示等を請求になるご本人の印鑑登録証明書(発行から6ヶ月以内)
- 開示等を請求になるご本人の本人確認書類(免許証、パスポート等の、顔写真があり公的機関が発行した証書の原本、またはコピー1点、あるいは健康保険証、年金手帳等の、顔写真がなく公的機関が発行した証書は原本、またはコピー2点)有効期限内、または現在有効なものに限ります。
- 代理人の本人確認書類(免許証、パスポート等の、顔写真があり公的機関が発行した証書の原本1点、あるいは健康保険証、年金手帳等の、顔写真がなく公的機関が発行した証書は原本2点)有効期限内、または現在有効なものに限ります。
- 法定代理人がご来店される場合
-
当行所定の開示等の請求書(ご本人に代わって法定代理人がご記入いただき、氏名欄に法定代理人である旨をご記入、法定代理人の実印を押印)。
【氏名欄記入方法】 田中一郎 成年後見人 田中次郎 実印 -
成年被後見人の法定代理人の場合は、成年後見に関する登記事項証明書[発行から6ヶ月以内] および法定代理人の印鑑登録証明書[発行から6ヶ月以内]。
未成年者の法定代理人の場合は、本人と法定代理人との関係がわかり、かつ本人の生年月日がわかる資料(健康保険証・住民票等[発行から6ヶ月以内])。 - 法定代理人の本人確認書類(免許証、パスポート等の、顔写真があり公的機関が発行した証書の原本1点、あるいは健康保険証、年金手帳等の、顔写真がなく公的機関が発行した証書は原本2点) 有効期限内、または現在有効なものに限ります。
- 郵送で手続をされる場合
- 任意代理人によるご依頼は郵送では受け付けいたしません。営業店窓口でのみ承ります。
- 当行の普通預金口座から手数料を引落させていただける場合に限り郵送のご依頼を承ります。
以下の書類を下記9に記載のお問い合わせ窓口までご郵送ください。
- ご本人が郵送依頼する場合
- 当行所定の開示等の請求書
- 本人確認書類の写し(免許証、パスポート等の、顔写真があり公的機関が発行した証書のコピー1点、あるいは健康保険証、年金手帳等の、顔写真がなく公的機関が発行した証書はコピー2点) 有効期限内、または現在有効なものに限ります。
-
法定代理人が郵送依頼する場合
前述3(3)記載の書類(代理人の本人確認書類はコピーで結構です)
- 手数料
手数料はお客さまの預金口座からのお引き落としとなります(預金口座をお持ちでない場合は、各営業店窓口で現金にてお受けいたします)。
保有個人データ 開示請求書 |
①お名前、ご住所、生年月日等の基本情報 |
1,320円(消費税込) |
---|---|---|
②ご利用されているサービスの種類に関する情報※ |
1,320円(消費税込) | |
③預金・投資信託・債券の残高に関する情報 |
7,370円(消費税込) | |
④貸付・ローンの残高に関する情報 |
7,370円(消費税込) | |
⑤「その他」(上記① ~④以外)※ |
・6,600円(消費税込) ・取引推移表の場合6,600円(消費税込)に証明期間1ヶ月あたり330円(消費税込)を加算 |
- ご留意点
- 上記表②について
預金関連および融資関連のお取引科目、年金等の受け取り、公共料金等の支払い、インターネットバンキングの利用等、一定の範囲で開示させていただきます。
- 上記表③および④について
- 英文発行が可能です。その場合は、英文発行が必要な旨および英文氏名を開示請求書の余白にご記入ください。
- 基準日は開示請求書ご記入日より以前の日付をご記入ください。
- 上記表⑤について
- ご希望されるデータを具体的にご記入ください。
- 複数のデータをご希望される場合には、ご希望のデータ1件ごとに当行所定の開示等の請求書にてご依頼ください。
- 取引推移表の場合は、上記6,600円(消費税込)に加えて証明期間1ヶ月あたり330円(消費税込)を申し受けます。
-
5年分の総費用(消費税込)
26,400円=6,600円+330円×60ヶ月(5年分)
- 回答に際して、当行システムで出力される文書や既存文書の利用等による対応が困難な場合(新規文書の作成を伴う場合等)、上記6,600円(消費税込)に加えて別途手数料を申し受けます。
- 回答の方法
なお、代理人が開示等を請求になられた場合でも、回答はご本人宛に行います。
- 開示等の請求に関して取得した個人情報の利用目的
開示等の請求の手続により当行が取得した個人情報は、当該手続のための調査、ご本人および代理人の確認、手数料の申し受け、開示等の請求に対する回答のために利用いたします。
- 受付・回答に関する留意点
以下の場合には開示等の請求を受け付け・ご回答いたしかねますので、予めご了承願います。
【受け付けできない場合】
- お客さまご本人または代理人の本人確認ができない場合
- 代理人によるご依頼に際して代理権が確認できない場合
- 請求書類に不備があった場合
- 手数料のお支払いがない場合(郵送の場合は請求書が当行に到着後、所定期間内(2週間)に引落ができない場合)
【回答できない場合】
- 開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付して回答いたしますが、お支払いいただいた手数料の返還はいたしかねます。
- ご依頼のあった情報項目が当行保有個人データにない場合
- ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当行の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
- お問い合わせ窓口
- 郵送書類の受付は前述4(1)および(2)に記載の書類に限らせていただきます。
- 弁護士会照会等に関する書類の送付先は本店(03-3240-1111)までお問い合わせください。
〒100-8212 東京都千代田区丸の内1-4-5
個人情報に関する受付専用窓口
発信者番号を通知しておかけください(2024年2月22日より)
受付時間:平日 午前9時から午後5時まで
【お問い合わせの前にご確認ください】
- 残高証明書や取引推移表のみの取得を希望される場合は、先ずは営業店へご相談ください。
電話番号については、国内の営業店舗のご案内からご確認ください。
国内店舗のご案内へ
- お亡くなりになられた方の情報に関するご相談はこちらをご覧ください。
相続手続のご案内・照会先
- 弁護士法第23条に基づく弁護士会照会につきましては本店(03-3240-1111)までご連絡ください。
以上
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