預金保険法に基づくお客さまの銀行届出情報の整備について
預金保険法により、同一金融機関に複数の預金口座を有する預金者については、それらの預金金額を合算するなど、保護対象金額を確定することが必要です(この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」といいます)。
これに伴い、すべての金融機関は、平常時から預金者のカナ氏名、生(設立)年月日、電話番号等の「名寄せ」に用いる預金者データを整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられました。これは万が一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金の払い戻し等を受けられるための措置です。
万一、金融機関に保険事故が発生した時に預金者データが未整備の場合は、「名寄せ」作業ができず、お客さまのご預金が円滑に払い戻しできない恐れがあります。
つきましては、お客さまの生(設立)年月日等をお届けいただくようお願いすることがございますので、何卒ご協力くださいますようお願い申し上げます。