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1年以上お預かり残高がない投資信託口座の取扱い変更のお知らせ

弊行は2026年3月16日(月)に「投資信託総合取引規定」を一部変更し、お預かり残高がないまま1年間を経過した投資信託口座は、一定の条件(*)に基づき、2026年6月以降順次、解約させていただきます。変更後の新規定は、変更前からお取引いただいているお客さまにも適用されますので、ご了承ください。

 

  • NISA口座やつみたて契約(継続購入プラン)などがある場合は解約いたしません。また弊行が口座解約を行う前に購入などのお取引をいただいた場合は、解約いたしません。
◆よくあるお問い合わせ
(2026年2月16日現在)