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預金規定改定のお知らせ

未利用口座管理手数料新設に伴い、2021年7月1日(木)より、「普通預金規定」「普通預金(照合表口)規定」を改定します。改定後の新規定は、改定前よりお取り引きいただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。

  • 対象となる規定
    普通預金規定、普通預金(照合表口)規定
  • 改訂内容
    未利用口座管理手数料に関する内容を追加します。
【未利用口座管理手数料(本条は、2021年7月1日以降に開設された預金口座のみ適用となります)】
  1. この預金が、所定の期間異動がないなど当行が定める条件を満たす場合、預金者は、所定の未利用口座管理手数料を支払うものとします。未利用口座管理手数料についての具体的な条件や金額については、当行ホームページで公表します。
  2. 未利用口座管理手数料は、当行ホームページに定める所定の支払日において、当行がこの預金口座から、通帳・払戻請求書の提出を受けずに引き落とす方法で支払うものとします。
  3. 残高不足等により未利用口座管理手数料の引落しが不能となった預金口座については、当行は、預金者に通知することにより、預金残高を未利用口座管理手数料の一部として引き落とした上で、この預金口座を解約できるものとします。
  4. 前項の規定にもとづきこの預金口座が解約された場合、各種料金等の自動支払いその他預金口座に直接関連する各種お取引がこの預金口座についてあるときには、預金口座の解約に伴い、これらのお取引についても、預金者への通知なく解約されるものとします。
  5. 前2項の規定にもとづき、カード等が発行されている各種お取引が解約された場合は、当該カード等を当行へ返却していただくか、当該カード等の磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄してください。
  6. 一度支払われた未利用口座管理手数料については返却しません。
  7. 未利用口座管理手数料についての具体的な条件や金額をはじめ、本条に定める事項については、事前に相当の期間を置いて当行ホームページで公表する方法等により、変更することがあります。
  • 改定後の規定
今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
(2021年6月1日現在)