[ ここから本文です ]

カードローン「マイカード プラス」ローン規定改定のお知らせ

2026年6月1日(月)より、カードローン「マイカード プラス」ローン規定を改定します。
改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。
  • 改定内容
「マイカード プラス」ローン規定 15条 弁済の充当・相殺等のうち第2項・第3項・第4項を改訂します。

横スクロールして確認

変更内容は以下の通りです。
現状 本件後
第2項 借主において、本取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、当行から相殺をするときは、当行は、債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、借主は、その指定に対しては異議を述べることはできないものとします。 当行から相殺をする場合は、当行は、当行の借主に対する債権と、当行が借主に負担する債務について、当行が適当と認める順序方法により充当指定することができるものとし、借主は、その指定に対しては異議を述べることはできないものとします。
第3項

借主は、本取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、債務の返済または第13条により相殺するときは、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。

前号による指定がなかったときは、当行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対して、借主は、異議を述べることはできないものとします。

借主から相殺をする場合は、借主は、借主の当行に対する債権と、借主が当行に負担する債務について、借主が適当と認める順序方法により充当指定することができるものとします。

前号による指定がなかったときは、当行が適当と認める順序方法により充当指定することができるものとし、その指定に対して、借主は、異議を述べることはできないものとします。

第4項 前項第①号の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は、遅滞なく異議を述べ、保全・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 前項第①号の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は、遅滞なく異議を述べ、保全・保証の状況等を考慮して充当指定することができるものとします。
  • 改定後の規定
今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
(2025年10月28日現在)