後見制度支援預金の取扱開始について

この度、当行では「後見制度支援預金」の取り扱いを開始します。

当該預金は成年後見制度をご利用されているお客さまの資産を適切に管理するための預金です。

口座開設や払い戻し、解約等のお手続きについて家庭裁判所からの指示書に基づいて行われるため、安全にご本人(被成年後見人)さまの預金を保全することができます。

口座開設にあたりましては成年後見人さまが必要書類をご持参のうえお取引店までご来店いただきますようお願いいたします。

後見制度支援預金とは

成年後見制度を利用されている方のうち、家庭裁判所の指示があったお客さまが利用する預金になります。

口座開設や払い戻し、解約等の手続きには家庭裁判所の許可が必要となります。

「定額自動送金サービス」をお申し込みいただくこと(*1)により、定期的に「後見制度支援預金」から「生活資金用口座(*2)」へ資金を振り替えることが可能です。

  1. 定額自動送金サービスのお申し込み、内容変更、解約には家庭裁判所の許可が必要になります。
  2. 後見制度支援預金と同一名義の当行口座に限ります。

<後見制度支援預金 開設イメージ >

<お手続きに必要な書類>

後見制度支援預金開設時に
ご用意いただくもの(※)
  • 家庭裁判所発行の指示書(原本)
  • ご印鑑(後見人)
  • 本人確認資料(後見人)
  • 新規に成年後見制度に関するお取引をはじめるお客さまは別途お手続が必要になります。
    詳しくはこちらをご覧ください。

「後見制度支援預金」説明書はこちら(275KB)

以上

(2019年6月17日現在)

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