事業承継のよくある課題
課題1 60代になったが、会社の後継者がおらず、後継者育成も出来ていません
ポイント
後継者の育成だけでなく、その周囲の幹部の引き継ぎも合わせると、承継の準備から完了までに5~10年かかる場合もあります。
また、株主の権利は、自社株式の議決権割合によって定められています。早めに後継者を決め、議決権を集中させる準備をしておくことが重要です。
また、株主の権利は、自社株式の議決権割合によって定められています。早めに後継者を決め、議決権を集中させる準備をしておくことが重要です。
対応方法
1. 後継者育成
- 対処すべき課題を抽出し、優先順位付けを踏まえて事業承継のプランを策定します。
- 後継者と、後継者を支える幹部社員の教育・研修を行います。
- 「経営理念・戦略」を構築し、社内全体への浸透をはかります。
2. 生前に後継者へ自社株式を移転
いつ起こるか分からない相続よりも、生前に譲渡や贈与により後継者へ移転させる方法が一般的です。
譲渡の場合は、後継者に買い取る資金が必要です。また、贈与の場合は、「暦年贈与」「相続時精算課税制度」「事業承継税制(納税猶予)」から、選択(または、組み合わせ)して行います。
譲渡の場合は、後継者に買い取る資金が必要です。また、贈与の場合は、「暦年贈与」「相続時精算課税制度」「事業承継税制(納税猶予)」から、選択(または、組み合わせ)して行います。
3. 遺言書を作成
相続発生時に自社株式の分散を防ぐために、遺言書を作成し、承継先をあらかじめ指定しておきます。
また、法定相続人以外や会社・団体等に遺贈したい場合は、遺言書にその旨を記載する必要があります。
また、法定相続人以外や会社・団体等に遺贈したい場合は、遺言書にその旨を記載する必要があります。
ポイント
自社株式や事業用地が資産の大半を占めるオーナー経営者に相続が発生した場合、相続人全員が納得できる遺産分割が難しく、代償金が必要になるケースもあります。
対応方法
4. 分けられる資産の準備
遺留分を侵害する分割にならないようにするために、後継者以外の相続人に渡す資産を確保します(流動性の高い金融資産等)。
不足している場合は、不動産等の資産を売却して現金を確保したり、代償分割にそなえて生命保険金を準備します。
不足している場合は、不動産等の資産を売却して現金を確保したり、代償分割にそなえて生命保険金を準備します。
5. 遺留分に配慮した遺言書を作成
後継者以外の相続人の遺留分に配慮した遺言書を作成します。遺言によって遺留分を侵害することとなった場合には、侵害額相当の金銭支払請求を受ける可能性があります。
遺言を作成する際は、遺留分を考慮した分割内容を検討することが重要です。
遺言を作成する際は、遺留分を考慮した分割内容を検討することが重要です。
- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。
課題2 親族には後継者がいない場合はどうしたらよい?
ポイント
経営者の親族が後継者とならない場合は、経営方針や、業務内容を把握している役員や従業員が承継することで事業を継続させることができます。
対応方法
役職員への承継(MBO)
社内の役職員へ承継する場合、自社株式を買い取る資金を準備する必要がありますが、個人で多額の資金を準備することは困難です。
この場合、特別目的会社(SPC)という手法を活用して、事業と自社株式を承継します。
この場合、特別目的会社(SPC)という手法を活用して、事業と自社株式を承継します。
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課題3 第三者へ会社を譲渡することを検討している
ポイント
親族以外の役員などを後継者にする場合、自社株式の買い取りや個人保証の引き継ぎが難しく、承継が困難となるケースもあります。
この場合、M&Aにより、事業の継続を実現できた例もあります。
この場合、M&Aにより、事業の継続を実現できた例もあります。
対応方法
第三者への譲渡(M&A)
M&Aの代表的な手法が、現経営者が保有する株式を第三者の会社へ売却する「株式譲渡」です。株式を売却した会社の子会社となることで、事業の継続と従業員の雇用継続が可能となります。
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(2026年9月17日現在)
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