財形預金解約手続の変更に伴う財形預金規定改定の
お知らせ
2026年2月2日(月)より、財形預金の解約手続(一部解約を含みます)において、以下の要件をすべて満たした場合は、届出印以外の印章を押印した払戻請求書でも受け付けします。
〔要件〕
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解約資金のお振込先に預金者さま名義の口座をご指定いただくこと
(ご指定いただく口座は当行以外を含みます) -
事業主さま経由で払戻請求書をご提出いただくこと
(財形事務を委託されている場合、その委託先からの持込も含みます)
上記に伴い、財形預金規定を改定します。
〔改定となる規定〕
- 財形定期預金(積立式)規定
- 財形住宅預金規定
- 財形年金預金規定
改定内容は、新旧対比表をご確認ください。
今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
(2025年12月1日現在)