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外貨貯蓄預金規定改定のお知らせ

2024年11月11日(月)に、サービス見直しの一環として以下の規定を改定いたします。
  1. 対象となる規定
「外貨貯蓄預金規定」
  • 改定内容
外貨貯蓄預金の据置期間内の払戻し時の据置期間内払出手数料を廃止します。なお、据置期間内の払戻しは原則お取り扱いできない点は不変です。
  • 新旧対照表
改定前 改定後
  • 預金の払戻し
  1. この預金は、預入日の1ヵ月後の応当日の前営業日より、払戻しまたは解約が可能となります。
  • 預金の払戻し
  1. この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、預入日の1ヵ月後の応当日の前営業日前日まで払戻しまたは解約はできません。
  • 据置期間内の預金の払戻し
  1. 当行がやむを得ないものと認めてこの預金を預入日から1ヵ月後の応当日の前営業日前日までの期間(以下「据置期間」といいます。)内に払戻しまたは解約する場合には、据置期間内払出手数料として、以下の計算式より求めた金額を払戻しまたは解約時にいただきます。
    【計算式】
    据置期間内払出手数料=(払戻日前日の適用金利-払戻日当日の外貨普通預金金利)×元本金額×預入期間÷360日 (ただしイギリスポンド等当行所定の一定の通貨は365日)×80%×払戻し時の当行所定の電信買相場
  2. 前項の据置期間内払出手数料については、円貨現金または外貨貯蓄預金継続預入プランにてあらかじめお届出の指定預金口座または個別に指定の預金口座からの引落しによりお支払いただきます。預金口座からのお支払いの場合は、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の振出または印章の押印は必要ありません。
削除
本改定に伴うお客さまによるご来店・お手続は不要です。
今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
(2024年10月10日現在)