「金取引」の規定変更のお知らせ
弊行では2007年9月28日(金)をもって「金取引」のお取り扱いを終了させていただき、お客さまにはご売却や地金でのお引き出し等をお願いしてまいりました。まだお手続きがお済みでないお客さまの「金」につきましては、引き続き弊行にてお預かりしております。
2021年2月1日(月)より金取引の規定を以下の通り変更させていただきますので、予めご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます(変更箇所に下線を引いております)。
金保護預り取引規定 第9条(解約等)
項 | 本件後 | 現状 |
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第4項 | 当行がこの契約を解約したときは、当行は、金地金の返還に代えて、当行所定の日の当行が定める売却価格にて換金した代金を返還することができるものとします。 | 規定なし (新設) |
金積立規定 第14条(解約等)
項 | 本件後 | 現状 |
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第6項 | 当行がこの契約を解約したときは、当行は、金地金の返還に代えて、当行所定の日の当行が定める売却価格にて換金した代金を返還することができるものとします。 | 規定なし (新設) |
金投資サービス契約規定 第10条(解約)
項 | 本件後 | 現状 |
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第2項 | 次の各号の一にでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。
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次の各号の一にでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。
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第5項 | 当行がこの契約を解約したときは、当行は、金地金の返還に代えて、当行所定の日の当行が定める売却価格にて換金した代金を返還することができるものとします。 | 規定なし (新設) |
金投資サービス(海外保管取引)契約規定 第10条(解約)
項 | 本件後 | 現状 |
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第4項 | 相当の事由があるときは、当行はこの契約を解約できます。この場合、当行は、金地金の返還に代えて、当行所定の日の当行が定める売却価格にて換金した代金を返還することができるものとします。 | 規定なし (新設) |
ご売却・地金でのお引き出し時のお手続き
【必要書類】
金取引の通帳・お届出印・運転免許証等ご本人さまの確認ができる書類
- 売却代金が200万円以上になる場合は個人番号(マイナンバー)のご提示も必要です。
【受付時間・受付場所】
午前中(ただし10時以降)にお取引店の窓口へお越しください。
- 10時以前は、金の相場が建っておらず、お手続きいただけません。
- 13時を過ぎると、お手続きいただけず、日をあらためてご来店いただくことになります。
ご来店される際は、事前にお電話にてご連絡ください。
【ご留意事項】
ご売却 |
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地金でのお引き出し |
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今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
(2020年11月2日現在)