課題2
分割方法に想いを込めて、円満な相続を実現したい。
遺言がない場合は、話し合いが基本。
遺言がない場合、遺産の分け方は相続人が話し合って決めます。話し合いがまとまらない場合は、民法に定められた法定相続分を基準に裁判所で判断してもらうことになります。
- 話し合いがまとまらず、未分割申請となった場合は、当初申告時において「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」等、各種制度が適用されません。
- 表は左右にスクロールさせてご確認ください。
配偶者あり | 配偶者なし | |
---|---|---|
子どもあり | 配偶者(1/2)と子ども(1/2)(*) | 子ども(全部)(*) |
子どもなし、親は健在 | 配偶者(2/3)と父母(1/3)(*) | 父母(全部)(*) |
子どもなし、親は死亡 | 配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)(*) | 兄弟姉妹(全部)(*) |
- 相続分を相続人で等分します。
- 子どもや兄弟姉妹が死亡しているときは、そのさらに子どもが相続します。
遺言で、希望に沿った分け方が可能に。
法定相続分と異なるのこし方を希望されたり、誰にどの資産をのこすかを決めたりしたい場合は、遺言書を作成する方法があります。
たとえば下図のように、母親が「自宅は長男に相続させ、その分次男には現預金を多めにのこしたい。」などと次男の遺留分(*)に配慮した遺言書を作成することで、長男は単独で自宅を相続することが可能です。
たとえば下図のように、母親が「自宅は長男に相続させ、その分次男には現預金を多めにのこしたい。」などと次男の遺留分(*)に配慮した遺言書を作成することで、長男は単独で自宅を相続することが可能です。
- 民法で相続人に保障された最低限の権利
対応方法
誰に、何をのこすかを決めましょう。
資産の内容やご自身の想い、予想される相続税額などを勘案した分割案を考えましょう。
遺言書を作成し、想いの実現に備えましょう。
円満な相続のため、ご自身の想いを反映した分割を実現するには、遺言書を作成する方法があります。
遺産分割協議を行うことが困難な相続人((例)未成年、意思能力が無い人)に対しても、遺言書に遺産の分け方を指定しておくことで、ご自身の希望に沿った分割をすることができます。(*)
また、法定相続人以外や、会社・団体等に遺贈したい場合は、遺言書にその旨を記載する必要があります。
遺産分割協議を行うことが困難な相続人((例)未成年、意思能力が無い人)に対しても、遺言書に遺産の分け方を指定しておくことで、ご自身の希望に沿った分割をすることができます。(*)
また、法定相続人以外や、会社・団体等に遺贈したい場合は、遺言書にその旨を記載する必要があります。
- 生命保険を活用して分け方を指定する方法もあります。
資産承継に関する動画のご案内
遺言信託[遺心伝心]「100年、ありがとう」篇(3:30秒)
遺言者の想いを伝える付言事項についてのご説明
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(2024年4月1日現在)
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