特定財産承継遺言とは? 特定遺贈との違いと作成するうえでの注意点
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特定財産承継遺言とは
特定財産承継遺言とは、特定の遺産を相続人の誰に相続させるかを指定する遺言のことで、民法1014条2項に定められています。
一般的な相続の形
A家の相続(遺言がない場合)
法定相続人と法定相続分
第1順位の法定相続人がいる場合、第2順位、第3順位の人は法定相続人になれません。A家の場合、子が3人いるため、第2順位である祖父は法定相続人にはなりません。A家の法定相続人は、母と子3人のあわせて4人です。
遺産分割協議
この時、必ずしも法定相続分に応じて遺産を分割する必要はありません。法定相続分は、あくまで相続税の計算や法律上の手続きで用いられる基準です。
仮に相続人全員が遺産分割の内容に合意すれば、スムーズに不動産の登記手続きや相続税の申告手続き等を進められます。しかし、A家のケースのように遺産分割協議がまとまらないと、裁判にまで発展してしまうこともあります。数年にわたって親族間での争いが続くことも少なくありません。
特定財産承継遺言がある時の相続の形
特定財産承継遺言がある場合、相続の形はどうなるのでしょうか。争いが生じなかった場合と争いが生じた場合の2パターンを紹介します。
A家の相続(特定財産承継遺言がある場合)
子3人が遺言内容に納得したパターン
長男が遺言内容に納得しなかったパターン
特定財産承継遺言を作成するメリット
被相続人のメリット
相続人のメリット
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特定財産承継遺言と特定遺贈の違い
遺贈とは何か
特定財産承継遺言と特定遺贈の違い
特定財産承継遺言の特徴とメリット・デメリット
特定遺贈の特徴とメリット・デメリット
特定財産承継遺言を作成する手順と注意点
作成手順
- 財産一覧を作成する。必要に応じて不動産の調査や評価等を行う
- 法定相続人の範囲と遺留分を確認する
- 相続の希望を整理する。生前贈与や税金の支払いについても検討する
- 遺言内容を決める
- 遺言を作成する
解釈が分かれる危険性
遺言の書き方によっては、解釈が分かれ、トラブルとなるリスクがあります。例えば「土地A・建物を長男に相続する」とだけ記載していた場合、次の3つの解釈ができてしまいます。
- 長男は土地A・建物のみ相続し、その他の遺産は長男以外の子どもで法定相続分に応じて分割する
- 土地A・建物を含む遺産を法定相続分に応じて分割し、長男が土地A・建物を相続する
- 土地A・建物を除く遺産を法定相続分に応じて分割し、長男はそれに加えて土地A・建物も相続する
遺留分を請求される可能性
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる遺産の範囲のことです。法定相続人には遺留分を侵害した金額に相当する金銭を請求する権利が認められており、遺言があったとしても、遺留分の請求には応じなければなりません。
特定財産承継遺言の第三者対抗要件
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執筆者:木崎 涼(ファイナンシャルプランナー / M&Aシニアエキスパート)
- 本記事は、2024年1月時点の税制、その他関連法規に基づく内容であり、今後の改正等により相違が生じることがあります。税法や法律に関わる個別、具体的なご対応は必ず税理士・公認会計士・弁護士等の専門家へご相談・ご確認ください。
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