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課題3
子どもや孫への生前贈与を進めたい。

名義預金に注意しましょう。

配偶者や子ども名義の預金口座に入金しただけでは贈与が成立したとはいえません。資金を出した人が預金を管理していた場合など、名義人の財産とみなされず、名義預金として相続税の課税対象になることがあります。

お孫さんへの贈与も有効です。

孫への贈与は、世代を飛び越えて資産を渡すことで相続回数が減り、税負担が軽くなる場合があります。
また、孫(*1)への贈与は「相続開始前3年以内の贈与財産の加算」(*2)の対象にならず、贈与時期に関わらず贈与財産が相続税の課税価格に算入されることはありません。
  • 代襲相続人として財産を取得した孫、遺贈を受けた孫を除きます。
  • 2024年1月1日以降に贈与により取得する財産については、相続財産に加算される期間は、相続開始日が2027年1月以降、段階的に延長され、相続開始日が2031年1月以降は「相続開始前7年以内」となります。但し、延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、合計100万円までは相続財産に加算されません。

対応方法

生前贈与で資産を減らします。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税制度」があります。暦年課税の基礎控除(年110万円まで)を活用し、早い時期から生前贈与を行い資産を減らしておくことで、相続税とあわせた負担が軽くなる場合があります。
生前贈与を10年間行った場合の効果
生前贈与を10年間行った場合の効果
  1. 相続税額は、相続人子ども2人が法定相続分のとおりに遺産取得し、相続開始前3年(*)以内の贈与はなく、税額控除の適用はないと仮定した場合
  • 2024年1月1日以降に贈与により取得する財産については、相続財産に加算される期間は、相続開始日が2027年1月以降、段階的に延長され、相続開始日が2031年1月以降は「相続開始前7年以内」となります。ただし、延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、合計100万円までは相続財産に加算されません。
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(2024年4月1日現在)
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