

財産目録を作成する目的とは? 記載内容について解説
相続が発生した際は、被相続人の正確な財産の把握が必要です。相続人が相続手続きをスムーズに進めるためには、ご自身で財産をまとめて財産目録を作成しておきましょう。
ここでは、財産目録を作成する目的や記載する内容について解説します。
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財産目録とは?
財産目録とは、相続財産の内容が一覧でわかるようにまとめたものです。
財産目録は、遺言者が遺言書に添付するために作成したり、相続人が遺産分割協議の際に作成したりすることがあります。財産目録の作成自体は義務ではありませんが、遺産分割調停の申し立てをする際には、家庭裁判所への提出が必要になります。
また、遺言執行者が選任された場合、遺言執行者は相続人に対して相続財産目録を作成して交付する義務があります。

財産目録を作成する目的
多くの場合、財産目録の作成は義務ではありませんが、相続人の相続時の負担軽減のためにも作成しておくことをおすすめします。ここでは、財産目録を作成する目的について、具体的にご説明しましょう。
相続手続きをスムーズに行うため
相続人が、相続手続きをスムーズに行うためには財産目録があるとよいでしょう。
相続手続きを行うにあたって、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行いますが、遺産分割協議では、すべての財産を把握する必要があります。相続人が被相続人の財産を把握するには手間がかかることも少なくないですが、その際にあらかじめ財産目録があればスムーズに協議を行えます。
また、遺産分割協議が終わった後、相続人の知らない財産が追加で発覚したために、遺産分割協議を最初からやり直さなくてはならないこともあるでしょう。
相続人の負担を考え、このような事態を避けるためにも、生前に財産目録を作成しておくことをおすすめします。
遺言書を作成するため
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財産目録に記載する内容
財産目録にはすべての財産を記載する必要がありますので、プラスの財産もマイナスの財産も把握しておかなければなりません。プラスの財産とマイナスの財産は、下記のようなものが挙げられます。
プラスの財産 | 不動産、預貯金、有価証券(株式や債券など)、自動車、美術品、貴金属、ゴルフ場の会員権 など |
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マイナスの財産 | 住宅ローン、家賃、未払いの税金、未払いの医療費、偶発債務 など |
これらの財産を財産目録に記載する場合には、財産内容を特定できるような情報を記載しなければなりません。例えば、預貯金の場合は銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義など、くわしく記載するようにしましょう。
美術品、貴金属なども財産になります。これらを記載する場合にも、保管場所とともに具体的に特定できる情報を記載します。例えば、「時計」と記載するだけではなく、「金庫に保管している〇〇株式会社の品名△△△(製造番号××××)の時計」といったような記載が望ましいです。
財産目録を作成するときの注意点
ここでは、財産目録を作成するにあたり押さえておきたいポイントを解説します。
目録に記載されている財産が特定できること
同じ金融機関でも複数口座を持っている人も多いため、記載の財産がどれを指しているのか特定できるようにすることがポイントです。
不動産についても、地番・地目まで正確に記載することが大切です。また、持ち分があるなど特記すべきことも、備考としてあわせて記載しておくとよいでしょう。
財産の内容に漏れがないようにすること
財産目録を作成する際は財産内容をしっかり調査し、漏れのない財産目録とするよう心がけましょう。
自筆証書遺言の財産目録として使用する場合は所定の形式を満たすこと
財産を調べる際には専門家に相談を
財産目録には決まった形式はなく、自分で財産を調べて作成することが可能です。しかし、銀行などの専門家に相談すれば、相続財産の範囲をアドバイスしてくれるため、自分では財産だと思わなかったものが財産と気づくこともあります。例えば、把握しにくい財産としては、生命保険の保険金や通帳のないインターネット銀行口座などが考えられるでしょう。
また、遺言書を作成する際も、財産の分割方法について相談できます。相続関連の制度が変わった場合にも対応できるため、財産目録や遺言書を作成する際には、専門家に相談することをおすすめします。
遺言書の作成のご相談はMUFGウェルスマネジメントへ
財産目録や遺言書の作成は、専門家に任せると安心です。財産目録を正しく作成できるだけでなく、制度の改正にも対応でき、相続に対するアドバイスも受けることができます。
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執筆者:勝目麻希
監修:税理士法人チェスター
- 本記事は、2021年1月時点の税制、その他関連法規に基づく内容であり、今後の改正等により相違が生じることがあります。
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