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法定相続人とは?確認方法や相続分について事例を交えて解説
法定相続人とは?確認方法や相続分について事例を交えて解説

法定相続人とは? 確認方法や相続分について事例を交えて解説

被相続人が亡くなると相続が発生しますが、誰でも被相続人の財産を引き継ぐことができるわけではありません。民法では、被相続人の財産を相続できる相続人の範囲を定めています。
ここでは、相続人の範囲や法定相続分、法定相続人の確認方法、遺言書を作成するメリットなどについて解説します。

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民法で定められた法定相続人

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。

法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。血族相続人には相続順位が定められており、相続順位は下記のように定められています。

第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)

第2順位:親、祖父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)

これらの法定相続人について解説します。

配偶者

被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。この場合の配偶者とは、法律上婚姻していると認められる配偶者で、事実婚の場合や元配偶者は認められません。

第1順位(子どもおよび代襲相続人)

法定相続人の第1順位は、直系卑属である被相続人の子どもとその代襲相続人です。直系卑属とは、被相続人から見て直系の下の世代で、子どもや孫、ひ孫がそれにあたります。
なお、元配偶者との間に子どもがいた場合、その子どもも第1順位の法定相続人となります。被相続人が亡くなる前に被相続人の子どもが亡くなっていて孫がいる場合は、孫が子どもに代わる相続人(代襲相続人)となります。

第2順位(父母や祖父母などの直系尊属)

法定相続人の第2順位は、直系尊属である父母や祖父母などです。直系尊属とは、被相続人から見て直系の上の世代で、親や祖父母、曽祖父母などがそれにあたります。
第1順位である子どもや孫がいない場合は、第2順位の父母が法定相続人となります。また、被相続人が亡くなる前に父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が法定相続人です。

第3順位(兄弟姉妹および代襲相続人)

法定相続人の第3順位は、傍系血族である兄弟姉妹と代襲相続人です。傍系血族とは、被相続人から見て同じ祖先から分かれた血族で、兄弟姉妹や甥姪、伯父伯母などがそれにあたります。
第1順位と第2順位がいない場合、第3順位が相続人となります。また、被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっていてその子ども(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が代襲相続人となります。

法定相続分とは?

法定相続分とは、民法で定められた法定相続人の相続割合です。法定相続人の範囲と相続順位によって相続分は変わります。
続いては、法定相続分についてご説明しましょう。

相続人の範囲と人数によって変わる法定相続分

相続が発生した際、遺言書があれば原則として遺言書のとおりに財産を分割して相続します。また、遺産分割協議で相続人全員の合意が得られれば、法定相続分で相続する必要はありません。

なお、法定相続分は、相続人の範囲と人数によって変わります。配偶者がいる場合の法定相続分は下図のとおりです。

■配偶者がいる場合の法定相続分
配偶者がいる場合の法定相続分の割合図表

子どもや父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの法定相続分を人数で割って算出します。

配偶者がいない場合は、より上の相続順位がすべて相続することになり、同順位内で複数人いる場合はその人数で均等に分けます。
例えば、配偶者がおらず第1順位である子どもが3人いる場合、子どもそれぞれが3分の1ずつ相続することになります。この場合、第2順位、第3順位は相続人にはなれません。

遺留分について

遺留分とは、法定相続人が一定割合の財産を確保できる権利です。ただし、遺留分があるのは、法定相続人のうち下記にあたる人のみです。被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。

  • 配偶者
  • 子ども、代襲相続人(直系卑属)
  • 両親、祖父母(直系尊属)

例えば、被相続人が「相続財産はすべて(相続人以外に)寄付する」と遺言書に記していたとしても、法定相続人は遺留分相当の遺産を相続することが可能です。
具体的な遺留分は、下図のような割合になっています。

遺留分の割合図表
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法定相続人を把握するには?

相続が発生したら、法定相続人を確定させる必要があります。誰が法定相続人になるのかは、被相続人の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本を確認しなければなりません。
元配偶者との子どもや認知した子どもも法定相続人になりますので、戸籍謄本を取り寄せることで子どもがいるかどうかといったことも確認します。

被相続人の戸籍謄本を取り寄せる方法

戸籍は、転居や結婚によって転籍することがあります。
まずは、被相続人が死亡した時点での本籍地の市区町村役場から、戸籍謄本を取り寄せます。その戸籍謄本には、どこから本籍が移されてきたのかが記載されているため、次はその前の本籍地である市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せます。そこにまたどこから本籍が移されてきたのかが記載されていれば、その前の本籍地である市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せるということを繰り返し、出生したときの戸籍謄本までさかのぼるという手順が必要です。
戸籍謄本を取り寄せるにはかなりの手間と時間がかかるため、相続が発生したらできるだけ早い段階で手配を始めるようにしましょう。

相続人となるか判断に迷う例

このように、相続を考えるにあたっては相続人を確認することが必要不可欠ですが、相続人に含まれるか判断に迷うケースもあることでしょう。
ここでは、相続人となるか判断に迷う例をいくつか紹介します。

子どもが既に亡くなっていて、孫がいる場合

被相続人の子どもが既に亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続人になります。
直系卑属である被相続人の子どもは法定相続人の第1順位となりますが、被相続人の子が亡くなっている場合はその子の子ども(被相続人の孫)が代襲相続人となり、相続権を引き継ぎます。また、代襲相続人も亡くなっている場合は、その子ども(被相続人のひ孫)が再代襲相続人となり、相続権を引き継ぎます。

第3順位の兄弟姉妹が亡くなっていて、甥姪がいる場合

第1順位である子や子の代襲相続人となる直系卑属がおらず、第2順位の父母や祖父母などの直系尊属も既に亡くなっている場合は、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となります。この兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子ども(被相続人の甥姪)が代襲相続人となり相続権を引き継ぎます。
ただし、その子ども(被相続人の甥姪)も既に亡くなっており、その子どもに子(被相続人の姪孫・又甥)がいる場合でも、再代襲相続はされません。

元配偶者との子どもがいる場合

元配偶者との間に子どもがいる場合、その子は法定相続人となります。
仮に、再婚をして現配偶者との間に子どもが生まれたとしても、元配偶者との子が被相続人の実子であることに変わりはないため、相続権が無くなることはなく、子の間で法定相続割合に違いがでることもありません。

養子がいる場合

養子も実子と同様の扱いとなるため、相続人となります。相続順位は第1順位で、法定相続分も実子と同じです。
ただし、相続税を計算する場合の法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、制限があるため注意しましょう。
また、養子の子は、産まれたタイミングで代襲相続人となるかが変わります。
養子縁組前に養子の子が生まれている場合は、代襲相続人とはならず、養子縁組後に養子の子が生まれた場合は代襲相続人となり相続権を引き継ぐこととなります。

なお、普通養子は実親との相続関係が継続されるため、養親・実親どちらの相続人にもなりますが、特別養子の場合、特別養子縁組がなされた時点で実親との親子関係はなくなります。そのため、実親の推定相続人にはならず、特別養子の実親に相続が発生したとしても、その特別養子に相続権はありません。

相続発生時に子どもが胎児の場合

相続開始時に相続人にあたる子や、兄弟姉妹が胎児であった場合、その胎児も法定相続人になります。ただし、死産のように胎児が出生しなかった場合は法定相続人になりません。

法定相続人がいない場合はどうなる?

配偶者や、第1順位から第3順位までの法定相続人またはその代襲相続人がいない場合、法定相続人が誰もいない状態になります。
法定相続人がいない人に相続が発生すると、民法の「相続人不存在」の規定が適用され、さらに特別縁故者もいない場合、その人の財産は最終的に国庫に帰属することになります。

法定相続人がおらず、遺言もない場合は次のような「相続人不存在」の場合の手続きが行われます。

「相続人不存在」の場合の手続き

相続人不存在における相続人捜索の手続きと相続財産の清算手続きは、3回の公告を通して行われます。
  • 家庭裁判所に対する相続財産管理人選任の申し立て
    利害関係人または検察官が家庭裁判所に相続財産の管理人選任を請求し、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
  • 相続財産管理人選任の公告
    家庭裁判所は相続財産管理人を選任したことを公告します(公告期間:2ヵ月)。
    相続人捜索の第1回目の公告として、相続人の出現を促す意味があります。
  • 相続債権者および受遺者に対する債権申出公告
    相続財産管理人選任の公告期間が満了しても相続人が現れない場合、相続財産管理人は一切の相続財産債権者および受遺者に対して債権の請求の申し出を行うべく公告します(公告期間:2ヵ月以上)。
    債権の申出期間が経過したら清算に移ります。
    相続人捜索の第2回目の公告として、相続人の出現を促す意味があります。
  • 相続人捜索の公告
    相続人が現れない場合、家庭裁判所は相続財産管理人または検察官の請求によって相続人捜索の公告を行います。
    第3回目の公告が最後となり、相続人の不存在を確定する意味もあります(公告期間:6ヵ月以上)。
  • 特別縁故者(*)からの相続財産分与の申し立て
    相続人が現れなかった場合、特別縁故者は財産分与の申し立てを家庭裁判所にすることができます(申立期間:3回目の公告期間満了の翌日から3ヵ月以内)。
  • 特別縁故者とは、民法(958条の3)での規定で、「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、「その他被相続人と特別な縁故があった者」をいいます。
    具体的には、「長年連れ添った内縁の妻」「長年にわたり献身的な看護をした者」等です。
  • 分与または申立却下の審判
    家庭裁判所が特別縁故者に分与するか否か、また分与する場合に誰にどの財産をどれだけ分与するかを審判します。
  • 特別縁故者への相続財産分与
    分与の審判が確定すると、相続財産管理人は特別縁故者に対して財産を分与します。
  • 残余財産の国庫への帰属
    以上の手続きを行った後、残余財産がある場合は、国庫に帰属することになります。なお、共有持分となっている財産は、国庫に帰属せず、他の共有者に帰属するものとされています。
このように、法定相続人がおらず、特別縁故者もいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。
そのため、『財産を寄付することで社会貢献をしたい』、『お世話になった人や親しい人に財産をのこしたい』等考えている場合は、遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書を作成するメリット

相続が発生した場合、遺言書がなければ相続人は遺産分割について協議することになるでしょう。相続人全員が納得する分割内容で合意できればいいですが、場合によっては親族でのトラブルが発生してしまうかもしれません。
そうならないために、被相続人は遺言書を作成することを検討しましょう。最後に、遺言書を作成するメリットについてご紹介します。

相続でのトラブルを回避できる可能性がある

遺言書を作成するメリットとして、相続でのトラブルを回避できる可能性があるという点が挙げられます。
遺言書がなければ、相続人同士で遺産分割の協議を行うことになりますが、それぞれの主張もあり、なかなかまとまらないこともあるでしょう。例えば、実際に介護などで世話になった子どもと、遠方に住んでいて数年に一度しか会わない子どもがいたとしても、法定相続分は同じです。このようなケースでは、トラブルに発展する可能性があります。
しかし、遺言書に介護などで世話になった子どもに対して多く相続させる内容が記載されていれば、相続人の納得も得やすく、トラブルを回避できるかもしれません。のこされた相続人がスムーズに相続を進められるよう、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

被相続人の想いに沿った相続ができる

遺言書があれば、遺言者の想いに沿った内容で財産を引き継ぐことができます。また、遺言書には相続内容を記載するだけでなく、付言事項としてメッセージを記載することも可能です。
付言事項には法的な拘束力はありませんが、遺言者の想いを伝えられる非常に大切な要素です。大切な家族への最後のメッセージとして活用するといいでしょう。

法定相続人以外も相続できる

遺言書で指定をすれば、法定相続人以外にも財産を引き継ぐことが可能となります。例えば、介護をしてくれた法定相続人以外の人や、経営する会社の後継者などへ財産を引き継ぎたいのであれば、遺言書にその旨を記載しておきましょう。

記事提供:ナイル株式会社
執筆者:勝目麻希
監修:税理士法人チェスター
  1. 本記事は、2021年1月時点の税制、その他関連法規に基づく内容であり、今後の改正等により相違が生じることがあります。
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