

不動産オーナーの法人設立と活用方法(後編)
前・中編では、不動産オーナーである山田さんの事例を使って保有するマンションを売買によって不動産管理会社(ヤマダコーポレーション株式会社(仮名))に名義変更する建物所有方式を説明しました。後編となる本記事では、引き続きこの事例を使って、山田さんの相続対策の観点から不動産管理会社を活用する方法を纐纈会計事務所所長・税理士の纐纈氏が説明します。
目次
- 不動産の現金化による遺産分割の柔軟化
- 中長期でみた納税資金対策
- 後継者が引き継いだその後
不動産の現金化による遺産分割の柔軟化
財産の内に不動産の割合が高い不動産オーナーにとって遺産分割は悩みの種となることがあります。特に子どもが複数人いるような場合で、後継者1人に不動産を相続させると配分が偏りすぎてしまうことから、遺産分割について悩ましいなとお感じの方もいらっしゃると思います。子ども達に不動産を共有で相続させれば金額的には平等となるかもしれませんが、共有相続には弊害もあり、おススメできるものではありません。
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(2025年7月25日現在)
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