

不動産オーナーの法人設立と活用方法(中編)
前編では、不動産オーナーが会社を設立する場合の三方式(管理委託方式、一括賃貸方式、建物所有方式)を説明しました。
中編となる本記事では、その中でも高い効果が期待できる建物所有方式について、事例形式でメリット・デメリットを纐纈会計事務所所長・税理士の纐纈氏が解説します。
中編となる本記事では、その中でも高い効果が期待できる建物所有方式について、事例形式でメリット・デメリットを纐纈会計事務所所長・税理士の纐纈氏が解説します。
目次
- 所得の分散効果について
- 事例紹介
- 相続税に関するメリット・デメリットと考え方
所得の分散効果について
建物所有方式は、建物名義を個人から法人に移転することで、不動産収入を法人に変更する方式です。不動産収入は、建物所有者がオーナー個人であれば所得税と住民税(以下、所得税等)が課税され、管理会社であれば法人税等が課税されます。
所得税等は最高税率が約55%(*)(所得4,000万円以上の場合)と非常に高いのに対し、法人税は約33%(中小企業の場合)と税率に差があることから、規模が大きな方ほど効果が得やすい方式となります。
- 個人の所得税が最高税率45%の場合、復興所得税0.945%・住民税10%も合算すると税率は55.945%
反面、賃貸物件の名義を不動産オーナーから法人に変更するために建物の売買などの手続きが必要なことから、登記費用などの移転コストが大きくなることも特徴となります。そのため、事前に効果と移転コストを試算して実行するかどうかを判断する必要があります。
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(2025年7月11日現在)
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